まず、法案を御可決いただきましてありがとうございました。 なおまた、ただいま決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。 ─────────────
まず、法案を御可決いただきましてありがとうございました。 なおまた、ただいま決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。 ─────────────
ただいま議題となりました中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年の景気の持続的拡大を背景に特に中小企業において人手不足感が広がっているとともに、近年の出生数の減少に伴い、我が国の生産年齢人口は一九九五年をピークとして減少に転ずるなど我が国が戦後初めて経験する状況となることが見込まれます。 一方、国民のゆとりと豊かさ志向の強まりを背 景に、就職に際しても短い労働時間、良好な職場環境、充実した福利厚生施設等が重視される傾向にありますが、これらの分野における中小企業と大企業との格差は大きく、中小企業は労働力の確保に当たって不利な立場
お答え申し上げます。 障害者の雇用状況についてのお話でございますが、基準といたしまして、昨年の六月一日前後を一つの基準に置きまして御説明申し上げたいと思います。 ただいま先生お話がございましたように、一・六%身体障害者雇用率が適用せられる一般の民間企業におきまするその時点の状況でございますが、概して申し上げまして二十万三千人前後でございます。これは一体どういうふうに推移しておるかということを見ていただくために参考までに申し上げるのでございますが、では対前年比でどういうふうになっているかと申し上げますと、概して申し上げまして八千四百人増でございます。パーセントにして申し上げますと四・二八%前後でございます。しかしながら、一般的
先ほども先生が厚生大臣にお伺いなさるところで若干お触れになったのでございますが、基本的姿勢、私どもはいわゆる精神障害者、身体障害者、これを称して障害者と申し上げておりますが、こういう障害者の方々、あるいはまた障害者でない、言葉はどうかと思いますがいわば健常者、こういうような方々のいかんを問わず、採用におきまして、雇用におきまして、あるいは労働の現場におきまして、ごく自然な雰囲気の中で全くそのような区分状況がない、そういう一つの雰囲気を期待申し上げておるわけです。 これは大分古い言葉で、ノーマライゼーションという一つの基本的な理念に立ちますよということが言われ出しましてもうここ十年前後でございましょうか、私どもはそういう前提にきち
お答え申し上げます。 ただいま厚生大臣の方からお答えがございましたが、私も基本的には全く共通な認識でございます。殊に労働省といたしましても、先年より労働時間短縮政策会議、これは労使あるいはそのほか一般社会でそれぞれの専門分野で活躍しておいでになる学識経験者の皆様方にお集まりをいただきまして御検討いただいておる一つの機関がございますが、それらの機関からも、ただいま御指摘の問題につきましては極めて意義あることだというような形におきまして目下検討をいたしておるところでございます。
労働時間の短縮問題は、ただいまも先生御発言の中でお触れのとおりでございまして、昭和六十三年四月施行されました新しい労働基準法、自来、関係機関、団体あるいは企業、事業主等の協力をいただきまして、それぞれ十分ではございませんけれども一応着実に進んでまいっておりますことは御承知のとおりでございます。 私どもは、まず完全週休二日制を実施しよう、あるいは年次有給休暇を拡大して、しかも拡大するのみならず、それを各勤労者があるいは各事業者が確実に取得するように奨励しよう、あるいはまた連続休暇を拡大してこれもひとつ確実に履行してもらおう、実施してもらおう、消化をしてもらいたい、あるいはまた所定外労働時間の短縮に心がけよう、こういうような具体的な
今先生が焦点にしておいでになる質問点は、年間総労働時間千八百時間、言いかえますと週法定労働時間四十時間、これは裏腹でございますが、これを大体いつごろになったら完全に実施できるのか、そのめどをというような一つのお尋ねであると思うのです。 御案内のとおり、先生もうこれは専門家でございますから御承知でございますが、私どもの認識といたしまして三年、新しい労働基準法が施行されまして三年たちましたら、その新法の実施の状況をよく見て、そして必要があらばこれを検討してさらにまた必要な措置を講じなければならない、こういう附則第七条がありますことは、御承知のとおりでございます。もとより法定上のそのような手続きもさることながら、先ほど若干話が出ており
所定外労働時間を短縮するために、いわゆる労働省として一つの上限の目安を置いたらどうか、こういうお話を含めてお尋ねのようでございますが、これはもう先生御承知のとおり、大臣告示によりまして上限の目安は策定いたしまして基準を示して、これに対する事業主、企業の協力を求めてまいっておるところでございます。 それからもう一つは、いわゆる二五%の問題でございますが、私どもはその中間過程と申し上げましょうか、労働時間短縮政策推進要綱なるものを平成三年度中にひとつまとめまして、そしてもっと所定外労働時間の短縮問題を積極的に進めようじゃないかと、こういうようなことも用意をいたしまして、目下準備中でもございます。 なおまた、先生の二五%のことでご
お答え申し上げます。 育児休業法の制定につきましては、もう先生は経緯等よく御承知でございますから、さらにまた基礎的ないわば枠組みについても先ほどお触れがございましたが、その辺は時間の関係もあり省略させていただきますが、ただこの機会に申し上げたいのは、大変長きにわたりまする内外のいわば国民的論議が進められてまいりました一つの背景がございます。私どもはそのような世論の傾向を受けまして、中でもこの参議院の社労委員会等におきましては相当な論議も積み上げておいでいただくことなども承知の上で、御承知のとおり、さきに婦人少年問題審議会に諮問をいたしました。これは答申も返ってまいりました。ただいま法的、専門的中身につきましてそれぞれの基礎的なと
お答え申し上げます。 ただいまの深夜業の問題でございますが、率直に申し上げまして、看護婦のいわゆる仕事の性格上、言いかえますと人命にかかわるという職務の性格上からいたしまして、実態としては深夜勤務は避けられない状況にある、かように判断をいたしております。 しかしながら、先ほど先生お触れいただいておるようでございますが、深夜業が極めて頻度が高い、あるいはその傾向があるかとも思うんです。しかしながら、言葉を返すようでございますが、所定内労働時間あるいは総実労働時間等を他の全産業の平均と比較をいたしますと、これは女性だけの比較でございますが、必ずしもその労働時間が比較して長くはない。言いかえますと、おっしゃるように、はっきり申し上
看護婦の賃金につきまして概して申し上げますと、他の産業平均、これは女性だけの統計でございますが、決して低いという統計上の数値は出ておりません。しかしながら、先ほどからいろいろお話がございますように、職務の内容等から勘案をいたしまして、また決してこれが高いという評価もできないと、私どもはさような判断をいたしておりまして、これらのことについても留意をしてまいりたいと思っております。 なおまた、細やかな数値はここに持っておりますが、時間の関係もございましょうから省略いたしますが、概して申し上げましてそのようなことでございます。
労働時間の短縮問題は、先生御指摘のとおり、豊かでゆとりのある勤労者の生活を実現する上におきましてぜひ達成しなければならない国民的な課題でございます。ただいまお話がございましたように、今春闘におきましても賃金問題とあわせまして時短の問題は大きな柱として立てられまして、目下その交渉が進んでおりますことも御承知のとおりでございます。 私ども、時間短縮の問題は、流れといたしましては新しい労働基準法施行後各位の御協力をいただきまして着実に進んでおると思うのでございますけれども、必ずしも十分ではございません。今次来月から、御案内のとおり、法定週労働時間四十六時間を四十四時間に置きかえましょう、そういうような具体的な施策も各位の御理解をいただ
時間もないようでございますから、簡潔にお答え申し上げます。 育児休業制度の強化促進につきましては、先生御案内のとおり、目下私ども婦人少年問題審議会に諮問をいたしまして、一両日中にこれが答申をいただく予定でございます。これを一つの基軸にいたしまして、これからひとつ腰を入れまして可及的速やかにこれの法案化を急ぎまして、そして今次国会で各位に御相談を申し上げたいと思っております。そのような作業の過程でございまして、この法律の中に盛り込まなければならない、あるいは盛り込んでいただきたいというさまざまな要求がたくさん参っておること、先生もお話の中に含んでおられましたことなどもございまして、私ども目下整備中でございます。 殊に、ただいま
先ほどもお答え申し上げましたように、手続といたしまして現在その法案の策定の途中でございます。労使公益三者を含め関係方面の意見も相当聞いてまいったつもりでございますし、さらにまた参議院におきましては、育児休業制度については相当な論議と、そしてまた一定の意見をお取りまとめになったそれぞれの政党の立場の所見などもお伺いいたしておりますから、これらも十分参考にいたしながらこれから検討をさせていただきたい、かようにお答え申し上げておるところでございます。
総理から基本的方策についてはお述べになったところでございますが、先ほど先生も御指摘のとおり、家庭にありまして子供を育てながら大きな主役を務める、同時にまた社会に進出をいたしまして職業人として働く。言いかえますと、職場と家庭生活を両立させながら円滑に、そしてまた枯渇ぎみの勤労者を補完するという一つの考え方から申し上げまして――補完ではなくていわゆるそういう円滑な一つの調和を図るという観点から、どうしても私どもは環境整備を図ってまいらなけりゃならぬと思います。 さらにまた、ただいま先生もお話しのとおり、出生率の問題もございます。あるいはまた、労働力の需給関係も非常に深刻な状況があるわけでございまして、それらの観点から大きな対策を根本
細やかな内容の数値については、後ほど事務局の方からお答え申し上げたいと思いますが、先ほど前段で先生の方から御指摘ございましたいわゆる中小企業と大企業間の賃金格差の問題でございますが、御案内のとおり、賃金問題のみならず、あるいは労働時間におきましても、所定内労働時間におきましては格差がございます。あるいはまた、若干先生ニュアンスとして触れておいでになりましたが、そのほか福利厚生あるいは環境整備、雇用管理面等におきましても格差がありますことは承知をいたしております。 私ども労働省といたしましては、いわゆる労働福祉対策会議、これは正式に申し上げますと、労使及び学識経験者から成る中小企業労働福祉推進会議を中心にいたしまして、広く論議をい
中小企業におきまする賃金あるいは労働時間問題をめぐっての御提言でございます。 原則的なことは先ほども先生お話ございましたとおりでございますが、さらに一段と加えて、今日の我が国経済繁栄のその一つの経済的地位というものにふさわしく労賃あるいは時間問題等にも反映するべきではないか、いわば行政的配慮はいかがであるか、こういうようなお尋ねでございますが、基本的には、先生もお話がございましたように、賃金問題というのはあくまで労使間におきまして、いわば国民経済的視野に立っていただきまして、真摯な話し合いあるいはまた合理的かつ円滑な一つの零囲気、手続によって行われることを期待を申し上げておるところでございますが、しかしながら先生御指摘のとおり、
お答え申し上げます。 賃金の問題につきましては、基本的考え方を先ほど申し上げたところでございますが、またただいまの質問、御発言の中で、労働時間等も踏まえましてのお話でございますが、労働時間の短縮につきましては、せんだって来しばしば御指摘なり強い要請をいただいておるところでございますが、締めくくりとしてきちんとこの機会に申し上げておきたいことは、先ほども先生お触れいただきましたように、「世界とともに生きる日本」、そしてその中におきまする経済運営五カ年計画、そして、特に先生がきょうの発言の劈頭御指摘いただきましたように、労働者の待遇改善を中心にいたしました諸般の問題等に対する位置づけでございますが、申し上げるまでもなく、これを受けま
国民的課題である労働時間短縮問題についての政府の基本的方策と申し上げますか考え方は、ただいま総理の方からお述べいただいたところでございます。しからばその具体的方策について再度お尋ねであろうかと思う次第でございますが、法的整備云々のお話でございますから、これはもう先生最も御承知でございまして釈迦に説法かもしれませんけれども、若干要点と考えられるところを御説明させていただきたいと思います。 実は先生の質問の中にも触れておいでになったと思うのでございますが、今日の労働時間施策を決定するについて、いよいよ労働基準法、よって立つ附則第七条というのが関連してくるわけでございますが、この項目はもう御承知のとおり今から三年前に、この新しい改正労
先生お述べいただきましたように、子供を育てながら家庭におきましても主役を務める、あわせてまた外に出まして働く、この両面をいわゆる援助申し上げ、そしてまた環境を整えてあげたい、こういう観点から、御案内のとおり育児休業制度化を強力に進めるために、せんだって婦人少年問題審議会等の意見もお聞きしながら、実は御承知いただいておると思うのでございますが、本日、その審議会に正式に諮問をいたしたところでございます。 そのような状況でございますから、さまざまな立場からさまざまな強い要請がたくさんありまするその内容について、今日の段階で具体的に踏み込んで整理した説明を申し上げる状況に至っておりませんけれども、しかしながら、ただいま先生がお話しいただ