今、指定職あるいは指定職相当職を延伸一年やったがというお話でございますが、指定職職員には期末手当のみが支給され、相対評価に基づく勤勉手当はなじまないといたしまして、いわゆる考課査定分と申し上げていいんじゃないでしょうか、その制度となっておりますから。 しかしながら、最高の職責を有し、そして職員の範たることが期待される指定職職員については、懲戒処分を受けるなど期待される職責を全うしていないと評価できる場合にまで一律に期末手当を支給することは公務に対する国民の信頼確保の観点から適当ではないのではないかというのがまず基本でございます。このため、指定職職員については期末手当を廃止し、職責を全うしているか評価を行いまして、そして懲戒処分を
