この会社の場合におきましては、発行される株式はすべて専売公社が引き受けるという第五条の規定があるわけでございます。設立委員は第二条の規定によりまして、会社の設立に関して発起人の職務を行わせるわけでございますので、あえてこの十一条において百六十九条を除外いたさないとしても方向性上矛盾は生じないというふうに考えております。
この会社の場合におきましては、発行される株式はすべて専売公社が引き受けるという第五条の規定があるわけでございます。設立委員は第二条の規定によりまして、会社の設立に関して発起人の職務を行わせるわけでございますので、あえてこの十一条において百六十九条を除外いたさないとしても方向性上矛盾は生じないというふうに考えております。
商法上、発起人の責任につきましては、ただいま先生お話しございましたように、百九十二条、百九十三条、百九十四条があるわけでございます。その百九十二条につきましては、先ほど御説明申し上げましたように株式の引き受け義務がないわけでございますから、これは理論的に関係がないと申しますか、その責任がないということだろうと思いますけれども、百九十三条並びに百九十四条等につきましては、観念上は設立委員にもその責任があるというふうに考えておるわけでございます。しかしながら、現実問題といたしましては、主務大臣が任命した設立委員でもあり、また設立過程において主務大臣が適切に関与するわけでございますので、そのような事態は万々起こり得ないとは考えておるわけで
ただいま先生の御指摘のように、会社法の附則四条二項におきまして商法の例外規定を設けて、「発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる」ということにしておるわけでございますけれども、資本金を幾らにするかという問題は、法律上は設立委員会において定款をもって定め、それを大蔵大臣が認可することになっておるわけでございますが、資本金につきましては、日本専売公社の資産と申しますのは重要な国民の財産でございますから、今先生がおっしゃいましたような資本の充実ということは非常に重要な観点でございます。一方で、新会社の場合に、今後配当等をやっていくわけでございますので、資本金が非常に過大と申しますか大きくなりますと、将来の経理経営の健全
今回の法案におきましては、当分の間三分の二以上、また将来ともに二分の一以上の保有を義務づけておるわけでございますけれども、民間活力の導入という見地からいたしまして、できるだけ早く新会社の株式を放出すべきであるというのも一つの考え方であろうかと思いますが、他方、今次改革におきましては、長い期間にわたり専売制度、公社制度のもとで行われてきたたばこ事業が、政府関係特殊法人であるとはいいながら株式会社組織で運営されていくということになるという、非常に大きな変革なわけでございます。そういう意味で、当該新会社の株式の放出につきましては、たばこ事業関係者にとって不安がないような会社経営、すなわち新会社が新会社法あるいはたばこ事業法に掲げられた公共
二分の一以上の場合からまず申し上げますと、二分の一を持っておれば、通常の商法の決議におきましては過半数を制しておるわけでございますので、二分の一以上保有している株主の意に反する決議が行われることはまずないと思います。ただ、例えば役員の解任でございますとか、定款の変更でございますとか、商法上三分の二以上の特別決議を要する場合が幾つか置かれております。そういう場合におきましては二分の一では足りないわけでございまして、三分の二あればこれは完全にそういう特別決議につきましても、株主として意思を通すと申しますか、その株主の意向が反映されるということになるわけでございます。そういう商法上の意味におきましては、三分の二と一〇〇%の間には特段の差異
先ほども申し上げましたように、今回の会社につきましては非常に大きな変革であるということから、関係者の不安等も多いわけでございますし、さらに会社の経営のあり方あるいは経営の実態等、いろいろ考慮すべきところも多いわけでございます。そういう意味で、将来における万々一の場合に備えまして特別決議を含めて株主としての権利が行使できるようなことを担保するために、当分の間三分の二という規定を置いたわけでございます。
私、衆議院におきまして大臣の答弁をそばで伺ってたわけでございますけれども、三分の二から二分の一へいたしますことにつきましては、新会社の事業運営が軌道に乗って、将来にわたり我が国たばこ産業の健全な発展の目途が明らかになるまでの間、三分の二以上の株式保有を政府に義務づけているわけでございますが、今後の厳しい環境のもとにおいて新会社がたばこ事業関係者と十分協議を重ねつつ、たばこ事業の効率化、合理化に真剣に取り組んで、こうした努力を通じて新会社の安定的な事業運営の見通しが得られた段階で速やかに政府保有割合の見通しを行うべきものと考える。さらに新会社の経営者とされましては、三年なり五年なりの間に会社経営のめどを立てたいとお思いになることは当然
お答え申し上げます。 ただいま先生がおっしゃいました一兆一千六百二十億という数字でございますけれども、これは五十九年度の予算ベースの見込みの数字でございます。したがいまして、将来決算が出た段階で変わることがあるべしということでお答え申し上げたいと存じますが、この一兆一千六百二十億のうち四百億円につきましては、別途塩専売法によりまして塩専売事業の運営基本金として新会社に拠出されるわけでございますので、これをまずたばこ事業から除外いたしたい、除外するわけでございますが、そうしますと残りが一兆一千二百二十億になるわけでございます。その中で未払い地方たばこ消費税であるとか、あるいは現在、公社は国と同じように、一般の会社と違いまして退職給
さようでございます。 それから商法で言う五万円でございますと二十二、三万ということでございますけれども、五十円ということで申し上げたわけでございます。
一般の商法の場合、例えば新たに設立される場合に発起人が現物出資をするというようなことがあるわけでございますけれども、そういった場合その現物出資については正当な評価が要求されておるわけでございます。これにつきましては、一般の他の株主が金銭で出資するわけでございますので、そういう金銭で出資した株主とのバランスをとって資産が過大に評価されたりすることがないようにというような配慮から行われるものであるというふうに理解しているわけでございます。 今回の日本たばこ産業株式会社につきましては、出資者は公社だけでございますし、その引受人は最終的には政府だけになるわけでございます。そういう意味で他の株主とのバランスということを考慮する必要は必ずし
先ほど御説明申し上げましたように、株式の放出につきましては、特殊会社とは言いながら、八十年続いた専売制度が廃止され、三十五年続いた公社が株式会社になるというようなことから、この会社の株式の放出については、たばこ事業関係者にとって不安がないような会社経営、すなわち新会社が新会社法あるいはたばこ事業法に掲げられた公共目的を念頭に置きながら、なおかつ合理的企業経営ができるかどうかを見きわめた上で逐次行われるべきものであると考えている、こういうふうにお答え申し上げたわけでございますけれども、そういうことも含めまして検討すべき問題であるというふうに考えております。
仮定の問題でございますが、株式の放出につきましては、これは国有財産でございますので、どういう価格で放出するか等につきましては、国有財産法の手続にのっとって公正に行われなければならないというふうに考えておるわけでございます。しかしながら、放出先につきましては、法律上特段の制限を設けておらないわけでございます。
先生御案内のように、外国の大きなたばこ企業、例えばBATとかフィリップ・モリスとかレイノルズですとか、ああいうところは全くたばこと関係のないビールであるとか、石油であるとか、不動産であるとか、海運であるとか、そういうところまで手を伸ばして、いわば経営の多角化をやっているわけでございます。そういう意味から申しまして、新会社が国内企業においてこれら外国企業との競争に勝ち抜いていくというためには、可能な限りの事業範囲の拡大を通じて国際競争力を強化するということが必要であるわけでございますが、一般の株式会社でございますれば、その事業範囲は株主総会において定款をもって自由に決定できるわけでございますけれども、新会社につきましては、我が国たばこ
私の御説明が不十分だったようで申しわけないのでございますけれども、今後国内市場において外国製造たばことの競争が行われるわけでございます。そういう中で製造独占を与えておるわけでございますけれども、独占利潤というものがそれほど巨大に積み重なるというふうなことは余り考えられないというふうに思っております。したがいまして、さはさりながら、この会社が製造独占を与えられておりますけれども、独禁法の適用除外ではないということは今回の特殊会社という性格からして当然のことでございますので、そういう独占利潤が仮に生じた場合に、それを背景にして民業を圧迫するということは好ましいことではないということは言えるわけでございますけれども、常識的に申しますれば、
ただいまの御質問の点でございますけれども、今回輸入の自由化に伴いまして、公社を合理的企業経営が最大限可能な特殊会社とするという方策をとったわけでございますが、現在、割高な国産葉たばこを抱え、かつ外国巨大たばこメーカーと競争していくという状況におきましては、この特殊会社に製造独占を与えていくということが必要であるという判断に立っておるわけでございまして、将来、今回の措置が民営・分割へのワンステップという位置づけはしてないわけでございます。
お答え申し上げます。 先ほど来御議論がございましたように、輸入の自由化によりまして、国内市場において国産品と輸入品との間で激しい競争が展開されるということが考えられるわけでございます。したがいまして、認可申請がされてまいりますその申請価格と申しますか、定価につきましては、当然競争市場において十分耐えられるような妥当な内容であるということが予想されるわけでございます。また、外国メーカーまたは輸入業者の意向を当該外国製造たばこの価格決定に十分反映させるということが輸入自由化の趣旨にかなうというようなこともございまして、個々の申請価格については原則としてそれを認可するという考え方が相当であろうかと思っております。 しかしながら、そ
現在、先生御案内のように、外国製品の場合は、輸入価格をもとにいたしまして、一定の価格によって小売定価が算定されているわけでございますけれども、その場合、製造たばこの原価が幾らかということは企業にとって最大の企業秘密であろうかと思います。おっしゃいますように、その原価がどうであるかというのは私どもにとってなかなか判定しにくい問題ではあろうかと思っております。しかしながら、現在独禁法における不公正取引であるとか、あるいは関税定率法に相殺関税、ダンピング関税あるいは緊急関税というような制度が設けられておるわけでございますけれども、そのようなものが適用されるような場合においては、これは不当に低い価格と申しますか、ダンピング価格というふうに言
先ほどの小売マージンについてでございますけれども、現在その小売マージン率については、専売法施行規則十八条によりまして、公社の総裁が定めているわけでございますが、新しい法律によりますれば、他の商品の場合と同様に新会社と小売販売業者あるいは卸売販売業者が介在する場合もあろうかと思いますけれども、契約によって自由に定められることになるわけでございます。したがいまして、監督大臣の立場といたしまして、その小売マージンについて直接口を出すというようなことは考えておらないわけでございます。 それからもう一つ、大蔵大臣といたしましては、その株主としての立場があるわけでございますけれども、新会社法におきまして、政府に二分の一もしくは三分の二以上の
お答え申し上げます。 まず第一点、小売店の許可基準の件でございますけれども、先生既に御案内のように、今回小売店の指定制を、公社の指定であったものを大蔵大臣の許可制に改めました趣旨は、まさに零細小売店が大変多いという現在の小売店の実情にかんがみまして、激変を回避するというところにあったわけでございます。そういう意味におきまして、許可基準についても基本的に同じ方向で考えていきたいというふうに思っております。 それから第二点の特定販売業あるいは卸売業の小売店との兼業の件でございますけれども、小売店を営むにつきましては、ただいま申しましたように大蔵大臣の許可が要るわけでございますけれども、特定販売業あるいは卸売業については登録でよろ
この会社の名称をどうするかにつきましては、法案作成の段階でいろいろ各方面から御議論があったところでございますし、私どももいろいろ知恵を絞ったわけでございますけれども、日本のたばこ産業、つまり葉たばこ耕作、製造、販売、それを総合しまして、たばこ産業の中核として、我が国たばこ産業の健全な発展を図っていくための会社として、日本たばこ産業株式会社という名称が一番ふさわしいかというふうに考えたわけでございます。先生おっしゃいましたように、確かに改革後におきましても塩専売事業はこの新会社が行うわけでございますし、さらには将来のことでございますけれども、目的達成業務ということでたばこ事業以外の事業もいろいろ営む可能性があるわけでございます。そうい