お答え申し上げます。 製造物責任法は、引き渡した製造物、すなわち、製造又は加工された動産に欠陥があること、その欠陥により、他人の生命、身体又は財産を侵害したこと、これによって損害が生じたことという要件を満たした場合に製造業者等への損害賠償を認めるという、民法の不法行為責任制度の特則でございます。 製造物責任法は民事ルールであるため、どのような事案であれば製造物責任法の適用対象となり得るかについては、最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断されることになります。 なお、ソフトウェア単体、すなわち、製造物責任法上の製造物に該当しない無体物により損害が生じた場合は、製造物責任法によらず、民法上の不法行為責任等に基づき損害賠償請
