消費者ホットライン一八八の認知度につきましては、消費者ホットライン一八八という名前とその内容を知っている割合は、令和四年度が三〇・九%、令和五年度が三一・九%と、約三割で推移しております。 あっ、数字が、申し訳ございません、令和四年度三〇・九%、令和五年度三一・五%と、約三割で推移しております。 今後もあらゆる機会を捉まえて、消費者ホットライン一八八の周知に努めてまいります。
消費者ホットライン一八八の認知度につきましては、消費者ホットライン一八八という名前とその内容を知っている割合は、令和四年度が三〇・九%、令和五年度が三一・九%と、約三割で推移しております。 あっ、数字が、申し訳ございません、令和四年度三〇・九%、令和五年度三一・五%と、約三割で推移しております。 今後もあらゆる機会を捉まえて、消費者ホットライン一八八の周知に努めてまいります。
お答え申し上げます。 平成二十七年に導入されました消費者ホットライン一八八の入電件数につきましては、一八八導入直前の平成二十六年度は約三十四万件であったものが、一八八導入後の平成二十七年度には約六十九万件となり、令和五年度では約百二万件となっております。
お答え申し上げます。 令和五年度の入電件数約百二万件のうち、一八八経由で実際に最寄りの消費生活相談窓口につながった件数は約三十九万件となっております。 ただし、この数字は九時から十七時までに入電した件数であり、消費生活相談員との相談に至らなかった、間違い電話等の件数も含むものでございます。
お答え申し上げます。 様々な要因あるかと思いますけれども、ただ、確実に、一八八に掛けていただくと、先ほど先生、委員の方から御紹介ありましたように、地元の、お住まいになっている七桁の番号を入れれば、確実にそのお住まいになっている地域の消費生活センターにつながっている相談件数のところにつながっていくかと思います。 現状三十九万件になっておりますけれども、そういう形でシステム的には整っておりますので、是非それがよりつながるように、我々としてはそのシステムの維持に努めてまいりたいというふうに思っております。
お答え申し上げます。 相談内容に応じて、その通話時間が短時間で終わるもの、長時間掛かるものと様々でございます。消費者庁においては、申し訳ありませんが、平均通話時間は把握しておりません。
お答え申し上げます。 ナビダイヤルを利用することで、一つの電話番号で全国各地の消費生活センター等の電話番号に振り分け、そのまま接続することができるため、利用しております。
お答え申し上げます。 ナビダイヤルサービスの利用には、NNTコミュニケーションズ株式会社の定める通話料が適用され、税込みで、固定電話からは百八十秒ごとに九・三五円、携帯電話からは二十秒ごとに十一円、公衆電話からは四十秒ごとに十円の通話料が発生しています。
お答え申し上げます。 各携帯通信事業者が提供しております通話料定額プランの対象外となっております。そのため、ナビダイヤルが定める通話料金が発生することになります。
ナビダイヤルから相手先の電話を呼び出しても相手先に接続しなければ、通話料金は発生しておりません。
お答え申し上げます。 消費者が平日に一八八経由で地方の消費生活センターに電話し、通話中でつながらない場合は、国民生活センターの平日バックアップ相談の電話番号が案内され、これは〇三で始まる固定電話の番号を用いております。 通話料金につきましては、相談者が契約する通信事業者が定める固定電話への料金、公衆電話から固定電話への料金が発生することになります。なお、相談者が携帯会社の通話料金定額サービスを利用していれば、それは適用されることになります。
お答え申し上げます。 消費者ホットライン一八八の費用負担につきましては、コスト面や現場の相談員の皆様の負担等を総合的に勘案し、消費生活相談それ自体を無料で提供する一方で、通話料自体は消費者の皆様の御負担と整理させていただいております。 他方、大きな災害時には、緊急対応として国民生活センターに通話料無料の相談窓口を開設するなど、柔軟に対応させていただいております。
お答え申し上げます。 現行の一八八の制度につきまして、今データを取ればというお話も頂戴いたしましたが、我々としては、まずはこの一八八をできるだけ掛けていただく、その周知を努めるとともに、当然ながら、御地元の消費生活センターにつながったところから料金が発生するということも併せてアナウンスもさせていただいております。そういうことも含めながら、我々としてはこの周知啓発、一八八の整備の方を引き続き対応していきたいというふうに思っております。
お答え申し上げます。 消費者庁では、第四期消費者基本計画期間において、地方消費者行政強化作戦二〇二〇を策定し、地方消費者行政の充実強化を推進してまいりました。 この中で、例えば市区町村における消費生活センターの設置率や消費生活相談員の配置率等の目標が進展したことは大きな成果と考えております。他方、例えば消費者安全確保地域協議会の設置率につきましては、着実に進捗はしてきておりますものの、全体としては目標達成にはまだ途上でございます。 消費者庁創設以降、消費生活センターや見守りネットワークの設置等を推進してまいりましたが、このような地方消費者行政の立ち上げの段階では一律の数値目標は明確であり、効果的であったというふうに考えて
お答え申し上げます。 消費生活センターでは、消費者トラブルに遭った消費者からの相談を受けた場合、消費生活相談員が相談者の契約の状況等について丁寧に聞き取り、相談内容に応じて消費者への助言を行う、弁護士等の専門の適切な機関を紹介する、事業者と消費者の間に介入することが必要な場合はあっせんを行うなどの対応を行っております。 消費生活センター等に寄せられる年間の相談件数ですが、令和五年度は約九十万件、そのうち、あっせん件数は約十万件でございます。
お答え申し上げます。 高齢化、単身世帯化等が進行する中、認知症や独り暮らしの高齢者、障害者などを狙った被害が増加し、また今後更に拡大することが懸念されております。これら配慮を要する消費者の特徴として、被害に遭ったことに気付かないことや、問題を一人で抱え込んでしまいがちな傾向にあることが指摘されており、これまでの待ちの相談体制では被害がうずもれてしまう事案が増加することが懸念されます。 そのため、消費者行政部門のみならず、福祉部門、民生委員の皆さん、宅配事業者、郵便局、コンビニエンスストア、金融機関など地域の官民の多様な主体の連携による見守り活動を展開し、各主体の日常の活動において消費者にきめ細やかな情報を届けること、消費者の
お答えさせていただきます。 消費生活相談員の年齢構成ですが、六十歳代以上が五割を超え、高齢化が進んでいます。全国的な人手不足の中、相談員の担い手確保は重要な課題と認識しております。また、相談員は消費生活相談の専門職であり、地方公共団体においてその専門性や能力、経験等に見合う処遇をしていただきたいと考えております。 担い手確保につきましては、相談員を目指す方を国が直接支援するため、消費者庁が相談員養成講座等を実施し、資格保有者拡充と即戦力育成を進めてまいりました。今年度からは、若年層を含め担い手の掘り起こしや、養成講座受講生の就業支援等について都道府県と連携して実施するなど、更なる事業の充実を図ってまいります。 処遇改善に
お答え申し上げます。 消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用している事故情報データバンクには、二〇二〇年度以降、水たばこに関する事故情報として十件が登録されていると承知しております。 具体的な内容として、例えば、水たばこを利用した客が一時意識不明となり、一酸化炭素中毒と診断された、水たばこを熱する炭でやけどを負ったなどの事故情報が登録されております。
お答え申し上げます。 消費者安全確保地域協議会の設置数につきまして、令和四年三月時点では三百八十、令和六年三月時点で四百八十七、なお、最新の令和七年三月時点では五百四十二となっております。 消費者庁としては、地方公共団体の御努力により着実に消費者安全確保地域協議会の設置が進んできたものと認識しております。
お答え申し上げます。 これまで、地方消費者行政強化作戦二〇二〇におきまして、消費者安全確保地域協議会の設置市区町村の都道府県内の人口カバー率を五〇%等の目標と設定しているわけでございます。そして、協議会の設置を推進しているところでございます。二〇二五年三月時点では、都道府県によりばらつきはありますが、二十一府県で目標を達成しております。 他方、消費者庁職員が地方に出向き、自治体の職員の皆様や見守り従事者の皆様と意見交換を重ねたところ、協議会は設置したものの、どういった活動をすればいいのかですとか、福祉部門や民間部門とどう連携すればいいのかなど、たくさんの悩みや御意見をいただいております。こうした現場の皆様の実情を踏まえ、これ
お答え申し上げます。 情報化や国際化の進展に伴い、消費者がインターネットを通じて気軽に海外事業者と取引できるようになった反面、こうした国境を越えた取引に関連する消費者問題も増加しております。 そのため、国民生活センター越境消費者センターでは、このような問題に対応するため、越境消費者相談を受け付け、助言をしております。また、海外の消費者相談機関と連携し、海外に所在する相手方事業者に相談内容を伝達するなどして事業者の対応を促し、日本の消費者と海外の事業者とのトラブル解決を支援をしております。 現在、増加する越境消費者相談に対応するため、令和六年度補正予算を措置し、国民生活センターの相談体制を強化し、また、海外の消費者相談機関