何か今、論点整理だけされて、何も答えておられないように思うわけですけれども。 ちょっと聞きますけれども、では、二つ目の、財産管理報告書の記載の事実と現地の事実が違った場合、これはどうなるんですか。
何か今、論点整理だけされて、何も答えておられないように思うわけですけれども。 ちょっと聞きますけれども、では、二つ目の、財産管理報告書の記載の事実と現地の事実が違った場合、これはどうなるんですか。
判断するということですけれども、これはどうやって許可権者は判断をするんでしょうか。
今回、実はこれは編集部の関係者の方が現地に行ったから分かったわけなんです。不特法自身には、こういった、現地の実態と違う場合に許可権者がそれをどうやって知るのかというところについて、何も担保されていないんじゃないかということなんですよね、一つは。 だから、こうして一つ一つ誰かが、第三者が物件を見に行かないと実体がないかどうか分からないような、そんな事業のスキーム、本当にいいんですかということなんです。 今から中間取りまとめの中で、財産報告に進捗状況を掲載してくださいということをこれからお願いするんだと言っていますけれども、それが現地の事実と合っているのかどうかは一体誰がどのようにして把握をするんですかということ。 そして、
いつも定型的な答えですけれども、ここまで事実が明らかになって、何も調査をしないとか何も立入検査がないとかそういうことは私はあり得ないと思いますので、まずはそこはしっかり取り組む必要があるかと思います。 そして、もう一つ。いろいろな問題があるんですよ。要は、海外の土地なんて、例えばカザフスタンなんかは土地の所有は国ですから、そうしたら借地権ですよ。借地権がどうやったのか、建築工事がどう確認されたかなんて、どうやって日本で確認できるんですかということです。それをこうして不動産クラファンにできてしまう制度をつくった。国交省、本当にこれは危機意識を持ってください。 さらに、今回の場合は、建物が建たなくても売却が成立したことで、配当金
今聞いていただいている皆さん、どう思われますか。海外の事業で建物を建てるといってお金を集めて、そしてその建物が建ちませんでした、でも、その分はしっかりと十倍の利益を出して、ちゃんとお金を返して、十倍の値段で売却されている。これはどうやって、誰が、妥当かどうか投資家として判断するのか。 これは不特法の抜け穴がやはりあるんだということだと私は思います。ずっと言っています。金融商品取引法に比べて、この不特法は甘過ぎるんじゃないですか、そして、その抜け穴の中で投資家保護がされていませんよねということをずっと申し上げてきました。しかし、今返ってくる答えは、制度の説明しか返ってこないわけです。 大臣にお聞きしたいと思いますけれども、私、
私は神奈川県にも聞きましたけれども、まだそういう調査には入っておられないということでした。個別のことですけれども、ここまでの問題が起こっているんです。 中間取りまとめ、今、在り方検討会をやられていますけれども、法改正から逃げようとばかりしているわけです。事業者のガイドライン、事業者が自分たちでやったら大丈夫でしょうとか、とにかく法改正をせずに何とか穴を埋めようとしていますが、私はこれはもう無理だと思います。 ここはしっかりと、今、投資家被害がここまで出かけているような状況を見ると、やはり法改正を検討すべきである。例えば、金商法と同じように、善管注意義務とか忠実義務とか、これをしっかりとまず明記すべきだというふうに思いますけれ
それでは不十分だということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。 先ほどの大西委員に引き続き、私も不動産特定共同事業法についてお聞きをしてまいりたいと思います。 私、この問題は、今国会、予算委員会の分科会、国土交通委員会でも質問し、今回三回目となります。そして、やっと国交省の方では検討会が始まりました。この検討会のゴールについてもお聞きしたいと思いますが、まずは、一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方についての検討会、この内容についてお聞きをしてまいりたいと思います。 四月二十二日に行われた第一回の検討会の議事概要を見ますと、「総論」として、「一般投資家の参画が増える中、いわゆる「破綻必至商法」をどのように防ぐのかとい
ポンジ・スキームということですよね。要は、実体がなくて、出資者からお金を募って、それを配当金として配っているというようなことを、結局どこかで行き詰まるので破綻必至だと言っているわけです。 そこで、お聞きします。 この議事概要にこの言葉が出てくるということは、国交省は、不動産特定共同事業において破綻必至商法があるという認識があるのかどうか。もうこれは私は何度も質問して、分別管理の在り方とかさんざん聞いておりますので、あるかないかということを簡潔にお答えいただきたいと思います。委員長、よろしくお願いします。
今、ちょっと何かすれ違いになっていて、事業の実体がないというところはないんだと言っているんですけれども、類似のやり方というのはあるわけですね。 じゃ、ちょっとこれはまた聞いていきますので、次の質問の方に移りたいと思います。 実は、一般社団法人不動産クラウドファンディング協会の理事のお一人であるシーラテクノロジーズ代表取締役会長の杉本宏之氏が、ダイヤモンド・オンラインでインタビューに答えておられるのがあるんですね。今年の五月十五日付の記事です。 ここで、杉本氏は、例えば原野商法、原野などの価値のない土地をだまして売りつける悪徳商法のようなことをやっている業者やガバナンスに問題を抱える業者とおっしゃっておられますし、さらに、
じゃ、私は大阪府庁でも話を聞きましたけれども、大阪府庁の宅建の職員が海外に行くんですか、成田空港に行くんですか、カザフスタンのホテルとかどうやって見に行くんですか。 国交省、本当にこれは無責任なんですよ。無責任な制度をつくったのは国交省で、ポンジ・スキームを許しているのも国交省なんですよ。これを私は国交大臣に問うたときに、投資は自己責任だとおっしゃったんです。これも本当にあり得ない言葉だということを申し上げておきたいと思います。 じゃ、この検討会、今二回までされたわけですけれども、大体いつ頃をめどに取りまとめるのか。そして、ちょっと質問をまとめますが、この検討会は不動産特定共同事業法の法改正も視野に入れるのか、お聞かせくださ
私は、法改正しなきゃ、これは防げないと思いますよ。例えば業界団体の自主規制とか、そういうことではこれはどうにもなりません。しっかりと責任を持って法改正をしていただきたいと思います。 ちょっと質問の順番を変えまして、成田空港の土地問題のことをお聞かせいただきたいと思います。 今、成田空港の隣のところで、不動産特定共同事業によるスキームで開発がされていますけれども、私が前回、工事の進捗状況を聞いたときに、ちょっとごまかされてしまいまして、それなのでもう一度お聞かせいただきたいと思います。 土木工事ですね、土木工事が終わって建築工事が始まる、この土木工事の進捗状況、過去三年間、数字だけで結構です、お聞かせください。
これは、聞くとちょっと進んでいる感じがすると思いますよ。九%ずつ進んでいてと思うでしょう。ただ、建築工事を含めた全体の進捗状況でいうと、実は、一年に九%土木工事が進んだら、全体でいうと〇・二六%進むんです。土木工事が九%ずついくとしたら、来年、再来年ぐらいに何とかいくのかもしれません。じゃ、来年、再来年に土木工事が一〇〇%になったときに、全体の工事計画に対する進捗度は何%になるのかというと、私が計算しましたら、二・八九です。土木工事を全部やっても三%いかないんですよ。一年間に〇・二六%しか進まないということになると、これは自動的に計算すると三百七十三年かかるんです。 三百七十三年かかるその事業に、国交省は土地を貸しているんですよ
今日は消費者特ですから、皆さん、お聞きください。土木工事の賃貸借契約はしているけれども、建築の賃貸借工事は私たち知りませんという、そんな土地の貸し方がありますか。むちゃくちゃだと思います。ということをちゃんと指摘をして、そして、私は、これはやはり法改正が必要だということを何度も申し上げておきたいと思います。 不特法は、更にいろいろな問題もあります。これは不特法でないこともあるんですけれども、障害者グループホーム事業、これを、小口出資を募って、一〇%以上の配当がありますよ、国の補助金が出ますよ、不労所得になるとインターネット上で宣伝している事業が見受けられます。 障害者グループホームを投資として広く募って配当を約束するかのよう
ありがとうございます。 実は、私は後で調べて、不特法でもやはりグループホーム物件への投資がありました。国交省、これも注視していただきたいと思います。 ちょっと大臣に質問できませんでしたが、破綻必至商法、しっかりと見ていただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございます。
立憲民主党の尾辻かな子です。 今日は、厚生労働委員会で質問の機会を頂戴しまして、本当にありがとうございます。十五分という短い期間ですので、端的に質問をさせていただけたらというふうに思います。 私は、二〇〇五年、大阪府議会議員のときに、レズビアンであるということを東京のパレードのときに公表をいたしました。もう二十年前になります。以来、二十年間、やはり同性婚やLGBT差別解消法を含めて、多くの当事者がなかなか自分の課題のことすら社会に対して課題であるということが言えない、そういった中で、政治の場で声を上げるということを続けてまいりました。 今日はハラスメントの法案でありますけれども、特に、このハラスメントが、性的指向、性自認
ということは、今後、求職者に対するセクシュアルハラスメントに関する指針についても、しっかりと指針の中で検討されるということでよいですか。
ありがとうございます。 ということで、セクシュアルハラスメントの中の性的な言動で性的指向や性自認を含むところは大丈夫だということが分かりました。 次に、じゃ、パワーハラスメントはどうなるのかというところであります。 性的指向や性自認に関する性的ではない侮辱的な言動、さらには、労働者の性的指向、性自認の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること、これはいわゆるアウティングというふうにいいますけれども、こういった部分は、では、どのような取扱いになるのか、お聞かせください。
では、求職者に対しての性的指向、性自認に関する侮蔑的なところも防止措置が望ましいという中で、既に規定がガイドラインの中ではあるということで確認をさせていただきました。 それで、今後ということなんですけれども、性的マイノリティーの全国団体であるLGBT法連合会が三月三十一日に公表した、性的指向及び性自認を理由とする私たちが社会で直面する困難のリスト第四版では、このときから新たに加わった事例として、例えば、採用面接で突然、社長から君はホモかと聞かれ、否定したが、就職してからもホモかと何度も聞かれ、体調を崩して出社できなくなり、退職したという事例が挙げられております。 いまだにこのような事例が見られること、そして、就活時のハラスメ
指針作成の際、しっかりと盛り込んでいただきたいと思います。 それでは、次に、パワーハラスメントと生徒指導提要について、これは文科省の方にお伺いをしてまいりたいと思います。 前回のいわゆるパワーハラスメント防止措置規定を新設した労働施策総合推進法改正案の附帯決議には、性的指向、性自認の望まぬ暴露であるいわゆるアウティングも対象になり得ること、そのためアウティングを念頭に置いたプライバシー措置を講ずることが盛り込まれ、法に基づく指針でも、先ほども確認しましたが、アウティングがパワーハラスメントに該当すると考えられる例に明記されています。 これについては、文部科学省も、令和二年三月十九日に教育委員会宛てに通知を出しており、労働