おっしゃったように、この判決で、事実上、国の二つ以上の症候の組合せによる判断条件での認定を退けて、感覚障害のみの一つの症候であっても水俣病と認定したということです。また、それが排除されるものではないと述べています。にもかかわらず、国はその後、二〇一四年、環境保健部長通知を出して、水俣病の認定における総合的検討といいながら、対象地域外の申請者に汚染された魚介類を多食した証明を求めるなど、新たな高いハードルを設けて被害者を切り捨ててきました。 伊藤環境大臣に伺います。 最高裁判決で二つ以上の症候がなくても、一つの症候でも水俣病と認定することはあるとされたのに、一片の部長通知で被害者が証明することは極めて困難な条件を付する、そんな
