これにて斎藤君の質疑は終了いたしました。 次に、本庄知史君。
これにて斎藤君の質疑は終了いたしました。 次に、本庄知史君。
本庄君、質問時間が超過しております。
これにて本庄君の質疑は終了いたしました。 次に、吉田はるみさん。
後刻、理事会で協議いたします。
これにて吉田さんの質疑は終了いたしました。 次に、長友慎治君。
もう質疑時間が終了していますので、短くお願いします。
大臣、短くお願いします。
長友君、質疑時間が終了しております。
これにて長友君の質疑は終了いたしました。 次に、河西宏一君。
これにて河西君の質疑は終了いたしました。 次に、櫛渕万里さん。
後刻、理事会で協議いたします。 これにて櫛渕さんの質疑は終了いたしました。 次に、田村貴昭君。
質疑時間が終了しておりますので、短く答弁してください。
これにて田村君の質疑は終了いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十七分散会
お答え申し上げます。 急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、多様な働き方へのニーズが高まり、また、労務コンプライアンスの徹底や適切な労務管理が一層求められる中で、社会保険労務士の担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっていると言えます。 このような現状を踏まえれば、それぞれの社会保険労務士においてその業務を遂行するに当たっては、その役割の重要性やこれに伴う責任をしっかり自覚していただく必要があります。このため、社会保険労務士法の第一条を使命規定に改正したところであります。 もちろん、問題事案があるとすれば、適切に対処する必要があることは言うまでもありません。本法案が成立すれば、社会保険労務士が
お答えを申し上げます。 私たちも、この年金の広報、国民の皆様に誤解がないようにお伝えすることの重要性というのは、今回身にしみてひしひし感じております。 多くの世論調査あるいはマスコミ報道でも、ここにありますように、会社員らが入る厚生年金の積立金を使い、就職氷河期世代などが低年金になるのを防ぐ対策の扱いが焦点です、賛成ですか、反対ですかとなるんですね。それほど年金に詳しくない人が読むと、会社員らが入る厚生年金の積立金を使うということは、減るのかなと類推というか、するんですよね。それで増えるのは、就職氷河期世代などが低年金になるの、あっ、厚生年金が減って、そのお金を使って就職氷河期の低年金の人を底上げする改正かなと。これだけ読む
お答え申し上げます。 今、森本議員が御指摘されました年金の信頼性のなさ、特に、圧倒的に若い世代から年金が信頼されていない。まさにこの最大の問題が、今回問題になっております基礎年金が二〇五〇年代に向かって三割低下していく。国民年金満額が、今六万八千円が、二〇五〇年代には五万五千円になる、五万五千円じゃ生活できないだろうと。やっぱりそれを放置していること自体が年金不信の最大の元凶だと思うんですね。 そういう意味では、今、森本議員から、なぜ今回こういう内容になったのかということですけれど、参議院厚生労働委員会で、昨日も、私も傍聴しておりましたけれど、駒村参考人も発言されておりましたように、基礎年金の所得代替率を上昇させるのに一番効
御質問ありがとうございます。 例えば、今回の中で痛みの部分については、マクロ経済スライドの早期終了を講ずる場合、一時的に、高所得の高齢者の方々などを中心に一時的に給付水準が低下するというような影響が考えられます。 ただ、これを具体的に申し上げますと、例えば、男性は、モデル年金でいいますと、現在六十三歳以上、女性は六十七歳以上の厚生年金受給者の方は、年金受給総額が一生涯で、一生涯で最大二十三万円程度マイナスになりますが、これは、一生涯で二十三万円程度ですから、年まあ一万円程度で、月額にすると八百円程度の給付水準の低下となりますし、かつこの八百円程度というモデル年金のこの額に関しましても、今回の修正の中で緩和措置を講ずるというこ
おっしゃるように、こういう批判は非常に多いんですね。でも、正確に言いますと、大多数の厚生年金受給者の厚生年金は現役世代においては増えるんです。これは、もう石破総理も福岡大臣もるる答弁されているとおりなんですね。 ただ、一部減る場合はもちろんございます。これ、ファクトに基づいて言わないと水掛け論になりますので、あえて説明をさせていただきますと、今日、森本議員配付していただいておりますけど、その配付資料の資料五の二の五十歳の男性を見てみたいと思います。五十歳ですね。 そうしたら、この比例報酬部分、五段階に分けてありまして、一番少ない人は、五十歳の方で、今回の底上げによって生涯に二百二十三万円年金が増えるんですね、二百二十三万円。
御質問ありがとうございます。 先ほどの答弁と少し重なりますけれど、今すぐ減額ということは全くございません。この底上げを実施すると決まった場合、その一時的な減額が始まりますのは二〇三一年度以降でありまして、二〇三〇年度まではマイナスには一切なりません。 さらに、先ほども申し上げましたように、二〇三八年度以降になりますと、低年金の方を中心に逆にマイナスからプラスに、増加に移っていきますので、そういう意味では、この一時的な年金の減額というのは、二〇三八年度以降は低年金の方を中心に今回の修正案によって年金が増えるという高齢者も増えていくわけでありますし、先ほども言いましたように、モデル年金の場合でしたら、減るといいましても生涯で二十
はい。 年金の財政検証を踏まえて、年金審議会や厚生労働省や、また与野党の協議を踏まえて、緩和策もしっかりやってまいります。