ということは、第三者委員会は一カ所でないんですか。四十七都道府県に設置するんですか。一カ所なんですか、何カ所ですか。
ということは、第三者委員会は一カ所でないんですか。四十七都道府県に設置するんですか。一カ所なんですか、何カ所ですか。
被害者は、その第三者委員会でみずから発言することはできるんですか。
そこは一番大事なところで、被害者の方々のお便り、例えば二ページ目に先週参考人で来られた中村さん御夫妻のがありますが、多くの消えた年金の被害者の方が今一番心配しているのが、第三者委員会の中身なんですよね。中身の第一歩が、もちろん自分たちもその場で証言をできるんでしょうね、まさか紙の書類審査だけじゃないでしょうねということをおっしゃっているんですが、それがまだわからないということをおっしゃっているんですね。 そこで、西村議員の質問の続きになりますが、安倍総理は、昨日の決算委員会で、領収書がない場合の支払いの有無を第三者委員会で判断するということを明確におっしゃっておられます。ということは、第三者委員会で支払いの有無を判断するというこ
菅大臣、わざと私の聞いていることに答えておられませんね。審査を聞いているんじゃないんです。判断をすると総理はおっしゃっているんですから、第三者委員会で領収書がない方の支払いの有無を判断するんですね。菅大臣、お答えください。
判断をするんですね、そうしたら。 もう一回確認します。ここは非常に重要ですよ。第三者委員会が判断するんですね。お答えください。
これは過去に支払いがあったかどうかを最終的に判断するというふうに安倍総理もおっしゃっていますが、最終的に判断ということでよろしいんですね。
尊重と最終判断と違うんです。 では、質問の仕方を変えます。 第三者委員会の判断と社会保険庁の判断が違う可能性はあるんですか、ないんですか。
ないと考えているということは、最終判断を第三者委員会がするということでいいんですね。
社会保険庁に戻すという話になったら、これは宙に浮いた年金のみならず、宙に浮いた第三者委員会になるじゃないですか。結局どっちなんですか。社会保険庁や厚生労働大臣は第三者委員会だと言うし、総務大臣は社会保険庁が最終だと言う。どういうことですか。これは一番肝心なところなんですよ。 先ほどあっせんをするとおっしゃったんですけれども、そうしたら、あっせんをするという法的根拠で事実上最終判断できるということですね、菅大臣。
改めてお聞きします。最終判断は社会保険庁がするのか第三者委員会がするのか、菅大臣、どちらですか。菅大臣、どちらが最終判断をするんですか。領収書がない場合の支払いの有無の最終判断は社会保険庁か第三者委員会か、どちらがするんですか、菅大臣。
そこをぼかさないでください。最終判断はどちらか一つなんですよ、最終判断は。このままじゃ、社会保険庁なのか第三者委員会なのか、最終判断が宙に浮いているわけですよ。宙に浮いた第三者委員会じゃないですか。 最終判断はどちらがするんですか。どちらか、二者択一でお答えください。
いや、だから、シンプルな質問をしているんですよ。これは、「可否を判断」とか、新聞にも「判断」と出ていますし、安倍総理も最終判断を第三者委員会ですると言っているわけですから。支払うかどうかの最終判断をするのは社保庁なんですか第三者委員会なんですか、どちらですか。
ということは、最終判断は社会保険庁ということですか、今の答弁は。 菅大臣、ちょっと確認します。払うかどうかは社会保険庁ということになったら昨日の安倍総理の答弁と違ってきますが、よろしいですか。
これは、昨日の安倍総理の委員会の答弁と違いますよ。安倍総理は第三者委員会で判断すると言っているんですから。その判断を尊重とかそんなことは言っていませんよ。大丈夫ですか。
第三者委員会の詳細はいつまでに、例えば、何カ所つくるか、そしてメンバーは、六月末にスタートするということですが、いつまでに決めますか。というのは、あともうこれ十七日しかありませんからね。委員の方への依頼も、三日前に依頼するとかそんなんじゃ無理だと思うんです。普通こういう委員というのは二週間前ぐらいからお願いするのが当然だと思うんですが、あともう十七日しかないんですよ。いつまでにメンバーはお決めになるんですか、そして何カ所かもいつまでにお決めになりますか。
支払いが社会保険庁だということはわかっているんですよ。問題は、最終判断はどこかということと、あっせんという法的根拠で最終判断までできるのか。これは非常に本質的なことを聞いているわけです。 少し違う質問に行きます。 行政相談員には、不動産屋さんとか、専門が年金でない人もたくさんいるわけですが、行政相談員の役割ということについてどのように御認識されていますか。
第三者委員会で今一番ポイントになっているのは、領収書がない人、裏返せば証言だけしかない方というのが非常に多くて、民主党に寄せられている相談でも、証拠がなくて却下されたという方が圧倒的に多いんですよね。この方々に関して支払いがオーケーなのか否か、その判断基準はいつまでにお決めになりますか。
要は、領収書がない人をどう救うかというのが消えた年金問題の本質ですよ、核心ですよ。そのことをもしかして委員会のメンバーが決めるんですか。そうじゃないでしょう。判断基準は総務大臣なり総務委員会で議論して決めないと、そんな委員会に決める権限はないと思うんですが、判断基準はだれが決めるんですか。
ということは、四十七都道府県にもし第三者委員会をつくったら、その判断基準は多少地域によってばらつく可能性があるということですか。
時間が来ましたので終わらせていただきます。 ありがとうございました。