特定最低賃金については今回の最賃法の罰則の適用ではないが、これはなぜですか。どのように労働者の保護を図るんですか。
特定最低賃金については今回の最賃法の罰則の適用ではないが、これはなぜですか。どのように労働者の保護を図るんですか。
また大臣に質問を戻りますが、一年間で五千万件の照合をするということですが、工程表をお出しいただきたい。そして、予算と人手はどうかということを御答弁ください。
はい。以上で終わります。 ありがとうございました。
私は、民主党・無所属クラブ、社会民主党・市民連合、国民新党・そうぞう・無所属の会を代表いたしまして、ただいま議題となりました厚生労働委員長櫻田義孝君解任決議案の提案理由説明をいたします。(拍手) まず、主文を読み上げます。 本院は、厚生労働委員長櫻田義孝君を解任する。 〔拍手〕 以上であります。 以下、提案理由説明をいたします。 一番目の理由は、理事会のない、歴史に残るひどい強行採決を五日間の間に二度も断行したことであります。 そして、五月二十五日、強行採決で混乱する中、労働三法の趣旨説明を強行し、おまけに、それにもかかわらず、五月三十日には新たな時効撤廃法案の審議を行ったことであります。 十分
厚生労働委員長櫻田義孝君不信任に関する動議、 本委員会は、委員長櫻田義孝君を信任せず。 右の動議を提出する、平成十九年五月三十日、提出者山井和則。 今回の、労働三法をおいて、この法案をやることは本当に瑕疵があると言わざるを得ません。そして、前回強行採決をあれだけしておいて、まさに強行採決をした同じ内容に関連する法案を議員立法で出してくる。それも理事会の合意なく、職権においてこういうことをするということは、断固として、公平な委員会運営とは言えません。 そこで、この厚生労働委員長櫻田義孝君に対する……
厚生労働委員長櫻田義孝君不信任に関する動議、 本委員会は、委員長櫻田義孝君を信任せず。 右の動議を提出する、平成十九年五月三十日。 以下、理由を申し述べます。 櫻田義孝委員長は、五月二十五日夕刻、歴史に残る暴挙である社会保険庁改革関連法案の強行採決を、理事会の合意なく強引に行いました。そして、本日、それから一週間もたっていないのに、議員立法によって、その法案の欠陥を補おうとするかのような、そういう法案を提出しております。これはまさに、政府・与党みずからが、強行採決をした社会保険庁改革関連法案が欠陥法案であるということを認めることであります。 そうであるならば、まず、強行採決をしたことを謝罪し、採決を取り消すことが当
民主党の山井でございます。 これから四十五分間、厚労大臣、そして法案の提出者に質問をさせていただきたいと思います。 今ちょうど、小沢代表と安倍総理の党首討論を見てまいりました。四十五分すべて、消えた年金問題について議論が行われました。まさにこれは、ただ単なる消えた年金問題というよりも、本当に日本という国における老後の安心が今揺らぎつつあるという大きな問題であると思います。ただでさえ年金不安が深刻化し、例えば、二十代の国民年金加入の資格の方々に、保険料を払っているかと聞いたら、そんなの払ってないわ、払わへんというような人が非常にふえているわけですね。私は、これは非常にゆゆしき問題だと思っております。 私たちはなぜ国会で審議
この二十五万人というのは過去の方ですか、あるいは、今後一年—五年間に救われるような人ですか、どちらですか。
二十五万人が時効でもらえるべき年金がもらえなかったのではないかという推定ですね。 大切なことなので確認しますが、時効で、この二十五万人ぐらいの方々は幾らぐらいもらえなかったんですか。
まず一つは、そのことを私は二週間前にこの場で質問したじゃないですか。そのとき、わかりませんと言っておいて、今出してくる。 九百六十億円ということは、今回私たち民主党が、長妻議員や内山議員を中心に強く要望して、この数字がやっときょう初めて出てきた。ということは、私たちが追及しなかったら、払った保険料に対して、時効という本当に理不尽な、社会保険庁のミスによって、日本国民の老後からある意味で国が九百六十億円も猫ばばしていたということじゃないですか。 これは大変な問題ですよ。ほぼ一千億じゃないですか。責任はどうするんですか、一千億円も。国民がこつこつ払った保険料に対して、こういう審議をするまで隠し通して隠し通して、この責任はどうとる
この一千億円、払うべき年金を払っていなかったということを公式に認めた、このことだけでも、これは大問題ですよ。これは何日間も議論しないとだめな議論であります。おまけに、たった二十五万人ですか。 安倍総理は、先日の私に対する答弁で、領収書以外でもオーケー、領収書がなくてもこれからはちゃんと相談に乗ってもらえるんだ、救済されるんだということを胸を張っておっしゃいました。新聞記事にも、テレビでも大きなニュースとなりました。 ここで柳澤大臣にお伺いしますが、この領収書以外でもオーケーというのは、安倍総理が新しく打ち出された方針ですか、それとも今まで社会保険庁がやっていたことなんですか。
恥ずかしくて答弁できないんだと思います。 そうなんです、これは、年金相談の強化取り組みということでもう去年の八月から領収書以外で結構ですよということで実行している話を、改めて安倍総理がおっしゃっただけなんですよ。何にも目新しいことはありません。 そこで、もう一つお伺いします。 では、昨年の八月のその強化の取り組みをしてから、領収書以外の物証で年金記録が訂正された件というのは、柳澤大臣、何件あるでしょうか。
私は強化月間の八月以降ということを質問したんですよ。八月以降は〇件じゃないですか。そして、四月に一件あっただけじゃないですか。安倍総理の答弁は一体何だったんですか。領収書以外の物証でもいいですよと自慢して、過去、八月から五月まで十カ月間、領収書以外の物証で成立したのは〇件じゃないですか。それだけこれはハードルが高いんですよ。 それでは、柳澤大臣、ここから核心に入りますが、つまり、私は、ここで言えるのは、物証によって加入者の方が払ったという証明をするというのは、領収書でなくても、家計簿であろうが給料明細であろうが何であろうが、二十年、三十年、四十年前の証拠をもって証明するのは不可能に近い、非常にハードルが高いということが言えると思
柳澤大臣、これは、今まで努力が足りなかったとか、そういういわゆるやる気とか精神論の問題にしたら、この問題は永遠に解決しませんよ。これは原則論をきっちりしないとだめなんです。 きょうも、中村さん御夫妻、この消えた年金記録の被害者である中村さん御夫妻が傍聴にお越しになっておられますが、御主人は七年八カ月、そして奥さんは四年四カ月、一括納付に二人で、そして二歳のお子さんを連れて確実に行ったと。一括全納ですから九万七千円ぐらいを、当時でいうと大金です、これを払われた。にもかかわらず、それが払っていないと言われている。それによって今受け取れないのが月々、御主人が十五万円、奥さんが八万円。これを平均寿命まで生きると、お二人で四百七十七万円受
柳澤大臣、何回言ったらわかるんですか。その答弁、その姿勢では永遠に、この消えた年金記録の被害者は救済されないんですよ、弁償されないんですよ。二年間も三年間も社会保険事務所や市役所でたらい回しに遭って、証明しろ、書類を出せ。私の知り合いの方も、四十年、三十年前の、友達を回って話を集めてこい、書類を捜してこい。こつこつと一生懸命払った年金保険料、その当たり前の年金を受けるために何でそこまでして証明しないとだめなんですか。年金は、保険料を払った以上、権利としてこの国で受けられるんではないですか。 柳澤大臣は、先ほど安倍総理が答弁されたとおっしゃいました。でも、肝心のことは答弁されていないじゃないですか。小沢代表が、それが正しいか正しく
柳澤大臣、それでは今までの考え方と全く変わっていないんですよ。それで全国で数多くの人たちがはねられているんじゃないですか。 きょうの資料の十三ページにありますように、二万六百三十五人が、本人は年金保険料を納付したと申し出ているにもかかわらず、記録がないとして申し出を却下された人数。平成十八年八月からことしの三月までのほぼ半年で、二万六百三十五人、却下されているんですよ。 先ほど法案提出者の方が、過去、時効で年金が十分にもらえなかった方が二十五万人とおっしゃいました。しかし、私はそれは少な過ぎると思います。なぜならば、その何倍もの方が、何十倍もの方が、何百倍もの方が、きょうもお見えになっている中村さん夫妻のように、何度足を運ん
柳澤大臣、私は先ほどの党首討論でも感じましたが、こういうやりとりを聞いておられる国民がどれだけ不安な気持ちになるか、わかりますか。つまり、自分は転職を繰り返した、あるいは結婚で姓が変わった、難しい読み仮名だ、転勤した、引っ越した、見に行ってみよう。そして、もし記録がなかったときには私が説得しないとだめだ、私が証明しないと年金がもらえない。そう思ったら、年金保険料を払う気がうせる人も出てくるんじゃないですか、これは。年金というのはそんなものじゃないでしょう。払ったら確実にもらえますと。 例えば、民間の保険会社、民間の銀行でいいですよ、民間の銀行で貯金をして、いざおろすときに、貯金したことを証明してくださいよ、そんな会社はつぶれます
だから柳澤大臣に聞いているんですよ。領収書以外で今まで訂正されたのは一件しかないんです。 では、領収書以外の何らかの物証すらなく、物証が一切なく訂正された例というのは何件あるんですか。
ということは、物証がなくて訂正された例というのは今までないんですか、柳澤大臣。
つまり、それは答弁を変えるんですか、変えないんですか。いいですか。いいですね。 つまり、物証がなくて訂正した例はないんじゃないですか。そうでしょう。ちょっと、同じ答弁していても。時間がないんですから。何回も同じことを聞いているでしょう。答弁を変えるんですか。 だから、物証、資料や証拠がないと訂正できないわけじゃないですか。だから、証拠がなくても、社会保険庁の方が払ったか払っていないかという立証責任を持つというふうに原則を変えない限り、今までのうやむやの原則では、ほとんど一〇〇%記録訂正はしてもらってないんですよ。その原則を変えない限り、幾ら時効の法案を出しても、記録訂正をしてもらわないとこの時効の法律は関係ないんですよ。