心配なのは、例えば改ざんとか証人威迫が起きやすくなるということは考えられないでしょうか。
心配なのは、例えば改ざんとか証人威迫が起きやすくなるということは考えられないでしょうか。
これは訴えを起こさなくても結果的にはいいわけですから、今度は反対に、乱用されるおそれもないのかなという心配もあるんです。照会を受けた側にとっては、裁判を起こされたのと同じくらいの労力を使って相手方の照会の文書をつくったりしなくちゃいけないときもあると思うんですよね。だけれども、一生懸命やったけれども、四カ月たっても何の返事もない。 だから、例えば乱用防止と言うと、何かできる前から言うのもおかしいかもしれませんが、そういう懸念はないんですかね。
次に、専門委員制度を採用することになっているようですけれども、この専門委員については、裁判所はいつの段階の、どのような場面で専門的知見を補完することを想定しているのでしょうか。
例えば内臓の手術で、背中からメスを入れる手術方法が正しいと思っているお医者さんと腹からメスを入れる手術が正しいと思っているお医者さんがいて、専門委員は例えば腹からの手術派で、それから例えば鑑定人は背中から手術すべきだったというような事件があったとします。そうすると、鑑定人は宣誓をした上で真実を鑑定したり述べたりしていますよね。専門委員は宣誓はもちろんないわけですし、そういう場合に、裁判官はどっちの言うことを尊重するんですか。
確かに専門委員制度を採用すると、そういう理念は絶対に大切にしなければいけないとは思いますよ。だけれども、専門委員についても鑑定人に対しての尋問権があるわけですから、そうすると、例えば自分が学生時代から、指導教授の教えを守って、ずっとそれが正しいと思って、自分の学問として確立した、そういう人が専門委員となって、鑑定人が全く違う、非常に危険な手術方法を、これがいいとさも言う。そういう法廷の中での現場で、その専門委員が自分と全く違う危険な手術を推奨するような学者に対して尋問をするときに、果たしてそんな高邁な理念とか理想に基づいた尋問ができるんですかね。
いや、民事局長が言われるようにそういう懸念がないならいいんですけれども、例えば、専門委員で尋問を聞く側がどこかの大学の助教授で、鑑定人が教授だったとか、それは法廷の中の現場ですからね、何であなたにそんなことを聞かれなくちゃいけないんだとか、そうでなくても、鑑定人の人格まで攻撃することがその鑑定をつぶすための尋問、テクニックでもあるわけですから、私は本当に希有なことを考えているだけだと言われればいいんですけれども、少し心配もしています。 それでは、裁判所の中に専門委員の名簿というのはどういうふうにつくっていくんですか。
私は、もし最高裁の方でそういう名簿をつくられるのでしたら、裁判所の中だけではなくて、今まで非常にいい鑑定の実績を上げたとか、世界的に認知された学問を積んでいる方だとか、最高裁判所の中だけでリスト化するのではなくて、法務省とか弁護士とかマスコミ関係者とか、そういう人たちを含めた選定委員会みたいなものをつくっていただいた方がいいのではないかと思っています。 法文の九十二条の二に、専門委員を選任するときには当事者の意見を聞いてとあります。これはつまり当事者双方が同意しなくてもいい場合もある書きぶりなわけですから、原告、被告のうち、例えば被告がその専門委員について非常に問題である、そう思っていても、裁判所が決定を出せば、その専門委員が始
最後になりますが、特許権等に関する訴訟の管轄の問題についてでございます。 結局、日本じゅうを知的立国、知的財産権立国というんですか、IT国家を目指そうということで、それが東京や大阪に住んでいる人だけじゃなくて、日本じゅうをそういう国にしようというのが多分今の内閣の方針だと思っていたんですが、そのことと、例えば先ほど日野議員が言われましたように、田舎の中小企業の経営者でも、どっこいしっかりとした発明を持っている、発明家がいるよと先ほどおっしゃったんですけれども、そういう場合もそうですし、例えば北海道の航空会社からベンチャー企業を目指すとか、そういうベンチャーの育成ということもやはり重要な日本を再生するためのテーマだと思うんです。
ありがとうございました。 法律の運用を変えていくとか、あるいは制度を立て直していくというようなことも必要かもしれませんけれども、要は、最後は、人的、物的な体制を拡充することがやはり一番充実かつ迅速な裁判につながるのではないかと思いますので、これからも大臣には積極的な対応をお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
自己情報コントロール権につきましては、これはもうかなり本委員会で議論になった点でございまして、私も何度か答弁をさせていただきました。締めくくり総括審議ということでございますので、もう一度しっかりと説明をさせていただこうと思っています。 自分の知らない間に市町村から防衛庁に、自分の情報、例えば、保護者がだれか、父兄がだれか、健康状態はどうか、そして職業、電話番号まで提供をされて、それが利用されていたという事件が、先日明らかになりました。こういったことをなくさないといけないという思いが私たちにあります。もっと自分の情報については関与していく、そしてコントロールしていこう、それが自己情報コントロール権だと思っています。 これは、憲
センシティブ情報というのは、一般的に、公表されることを欲しないとか差別につながるような情報、大まかにそういうものをいうのだろうと思います。センシティブ情報につきましても、この委員会で随分と議論をさせていただきました。野党案では、センシティブ条項は必ず必要であるという思いで規定をさせていただいております。 政府案は、センシティブ情報について定義があいまいだというようなことでこの規定を置いていないわけですけれども、私たちは、各種の法律や社会通念に照らしてみても、思想、信条、人種、民族など、これは憲法にも規定されているような用語でございまして、列挙した事由は概念についてもしっかりとしております。取扱事業者に不明瞭な義務を課すとは私は考
事業を所管する主務大臣や省庁が個人情報についての監督をも兼ねるということになりますと、省庁が所管する事業について、個人情報の保護に名をかりて、みずからに都合のいい介入を図ったり、あるいは恣意的な関与をしていくという可能性が、可能性としてあり得ます。あるいは、特定事業者との癒着が起きる可能性も否定できないと考えております。 また、各省庁、たくさんの省庁が個人の情報を保護しようということで、統一的な運用ができるのかどうか疑問にも感じていますし、さらに、各主務大臣の間に打った球が落ちる、主務大臣の間にぽてんヒットのようなヒットになる、そういうことによって主務大臣の網の目から漏れるようなケースが出てくる、こういうこともあろうかと思ってお
よく消費者や市民団体の皆さんから、こういう訴えがございます。入進学したり成人式になったら、突然、進学塾の通知が来るとか、晴れ着を買ってくださいという通知が来ると。市役所はそういう業者に情報を教えているんだろうかというような不安ですね。 このEU指令に基づいて法案ができますと、多分、施行後、フランスのボルドーから、ワインの購入をしませんかというようなDMがどんどん来ると思うんですよ。だから、ワイン好きにとってはいいかもしれませんけれども、そういう問題ではなくて、例えば、どういう履歴あるいは境遇の人がどこに何人住んでいるかというような情報も、この高度情報通信社会のもとでは世界各国に飛び回ってしまう。 だから、先ほどからお聞きして
漆原議員にお答えいたします。 まず、メディアの反応についてどういう認識を持っているかという点からお話をさせていただきます。 確かに、マスコミの一部に、表現の自由の観点から自己情報コントロール権は不適当だとの見解があるのは承知をしているところでございます。しかし、一方、表現の自由の観点から、適用除外の仕方は政府案よりよほどいいというメディアの方の声もちょうだいをしたこともございます。ただ、率直に言いまして、まだまだ私どものPRが不十分だったかなと反省する部分もございます。この委員会での審議を通じて、野党案に対して御理解を一層広げて、かつ深めていただければいいと考えております。 読売新聞の社説に関連しての御質問がございました
私どもは、旧政府案はメディア規制の目的がかなり濃厚であったと思っています。そのことは、立法過程における自民党内の議論の状況を見れば否定できない。この文脈の中では、主務大臣の果たす役割と相まって、たとえ具体的な義務を課さない基本原則ですらメディアの萎縮効果をもたらすと私どもが批判したのは至極当然なことだと私たちは今でも思っています。 一方、野党案は、第一条に「表現の自由を尊重しつつ」と盛り込んだことを初め、適用除外の仕方も目的で規定するだけにとどめ、幅広く表現の自由を保障する内容となっています。憲法でその優越的地位を認められている表現の自由といえども他の社会的法益との関係において絶対ではないということは当然のこととしても、野党案の
本人の関与の具体的な場合を指摘してほしいということだと質問を理解させていただきました。 政府案では、利用目的の通知は原則公表によっておりまして、運用次第では、利用目的の通知は形だけで本人に周知されない危険性があると考えています。 野党案では、取得に際しての利用目的の本人に対する通知を個人情報取扱事業者に対して義務づけ、これに多額の費用を要する場合などにのみ利用目的の公表で足りるとしています。 次に、政府案では、開示、訂正等の方法については、単に「政令で定める」とだけ規定をしております。明確性、証拠の保存が全く担保されていない、考えられていない法案だと思っています。 野党案では、保有個人データの利用目的等及び当該保有個
野党案では、具体的には、例えば、目的外利用の制限の例外事由を政府案より縮小しましたり、利用目的の通知、公表については原則通知したりすることなどをしておりまして、そうした本人関与を充実させようという努力のよって立つ考え方として、自己情報コントロール権の基本的な考え方、すなわち、自己情報への本人関与の重要性を第一条の目的規定に頭出しをしたものでございます。 ですから、自己情報コントロール権についての確定的な概念規定を第一条の目的規定の中に規定したものでは、野党案でもそういう規定にはなっておらないと御説明させていただきたいと思います。 ですから、例えばメディアの取材活動に対して、メディア側からの開示請求や訂正権などを定めたものでは
概念規定を目的規定の中に規定していないということでございます。
繰り返しになりますけれども、自己情報コントロール権は認めておりますけれども、目的規定の第一条の中に自己情報コントロール権はこういう権利であるという概念規定まではしていないということを先ほどから申し上げているわけでございます。 細野議員や達増議員の御主張、これは政治的な答弁、発言でございますので、私の方で既に何度も答弁をさせていただいておりますけれども、野党案では、具体的には、例えば、目的外利用の制限の例外事由を政府案より縮小する、利用目的の通知、公表については原則通知にしたりする、そういうような、本人関与を充実させる努力のよって立つ考え方として、自己情報コントロール権の基本的な考え方、すなわち、自己情報への本人関与の重要性を第一
取材ノートの開示、訂正と言われましたか。(漆原委員「そうです」と呼ぶ)はい。 それについては、表現の自由を最大限に尊重して、報道の中身はもちろん、取材のあり方などについても一切規制を加える内容とは私たちはしておりませんので、御指摘のケースについては六十五条一項で適用除外となっている。つまり、取材ノートについても、提出、訂正、開示の申し立ては認められないということになります。