訴訟記録中の事実の調査に係る部分の閲覧の請求について、裁判所の許可を要するということが規定の中に盛られているのですが、その制度を設けたのはなぜなんでしょうか。
訴訟記録中の事実の調査に係る部分の閲覧の請求について、裁判所の許可を要するということが規定の中に盛られているのですが、その制度を設けたのはなぜなんでしょうか。
調査官の仕事量が単純にふえるということからすると、将来についてはどういう計画、増員計画、あるいは全国の裁判所への配置についてはどういうふうに考えておられるのでしょうか。
次に、参与員の問題についてお聞きしたいのですけれども、人事訴訟に参与員を関与させることとしたのはなぜなんでしょうか。
これは、調停委員さんが参与員となることは可能なんでしょうか。
もしそうだとしますと、調停で何回か期日が開かれている間に、例えば当事者が、この調停委員さんには話しにくいとか、例えば、この調停委員さんは女性は家庭にいるべきだという思想が強くて合わないわと思っている調停委員さんと出くわしたとしますね。そうすると、その人がずっと、調停でもくたびれるけれども、訴訟に移ったら、その人がまた裁判官の右か左か斜め下かどこかにいる。それもまたつらいものがあるんじゃないかなと思うのが一点ございますし、例えば鳥取県なんかで、もし仮に調停委員さんが参与員となることができないというようなことになれば、今度はその人材を探すのは随分大変だろうなという思いもありますので、調停委員が参与員となるということが可能だと最高裁が言わ
人事訴訟については裁判の公開を停止するという規定も盛り込まれるわけですけれども、これについても、憲法上は裁判の公開が原則となっているので、適合性をどう考えたらいいのか、教えてもらえますか。
簡単に整理して言うと恐縮なんですけれども、もし仮に非公開にした方が真実が語れるとするならば、裁判の全事件を非公開にしたらいいんですよね。だから、そこの見きわめというんですかね、これはやはり随分大切なメルクマールだと思うんです。 だから、公開の停止が拡大しないように人事訴訟のみに限るべきだと思うのですが、どのような方向性として考えておられるんでしょうか。
大臣、最後にお聞きしますが、この人事訴訟法改正案が制定されますと、どのように人事訴訟の充実、迅速化が図られるのか。人事訴訟法案と裁判迅速化法案との関係を含めて、最後に伺いたいと思います。
終わります。どうもありがとうございました。
民主党の山内でございます。 今回の民訴法の改正は、この作業をすることによって裁判の充実、迅速化を図って、より国民に親しまれる司法を目指すということだと考えているのですが、実際に使っている者にとって使いづらいものであっては、また改正の趣旨にそぐわない内容になると思います。 以下数点、論点を絞って聞くこととさせていただきます。 まず、この法律で計画審理ということが挙がっておりますけれども、その対象事件として具体的にどのような事件を想定して、この計画審理を推進していこうというふうに考えておられるのでしょうか。
労働事件、行政事件、知的財産権、交通事件、会社訴訟、税務訴訟、消費者事件、こういうのも含まれるんでしょうか。
一般の通常事件についても、複雑性があればこれに該当すると考えていいんでしょうか。
複雑な事件にしか適用されないということはわかっているんですが、例えばの例として、お金を貸したという事件があって、お金を貸したというふうに言っているのに、借りていないと抗弁するんですけれども、借りていないと抗弁していても、返したと言うときもありますね。それから、お金を請求されていて、借りていないんだけれども、もうそれは時効だと言う場合もありますよね。 そういう矛盾したようなことを言っている人に、一体どっちなんだともう一番最初の時点からぎりぎり詰めると、やはり事件というものは生き物ですから、だから、最初の入り口から計画審理に応じなさいということでどれか一つに決めなさいというような運営をされると、やはり当事者としては戸惑うこともあるん
その協議は訴訟のどの段階でやるかも含めて柔軟な対応をされないと、やはり最初から迅速審理ということで、まだ弁護士なんかも、当事者も弁護士もなれていない審理計画を立てられると大変窮屈な訴訟になるんじゃないかとも思って質問しているわけです。 もう一つ心配なのは、新たな攻撃防御方法の却下の規定がありますので、これもフルに使われると、やはり戸惑いが実務の中に生じるのではないかと思うのですが、運用については大体どういうふうに考えているんですか。
当事者の訴訟活動については余り懸念がないとは言われますけれども、例えば、複雑な事件については、多分合議事件になるでしょう。そのときに、右陪席の人はもちろんですけれども、左陪席のようについ最近裁判官になった人とも一緒になって、右や裁判長のやり方を見ながら、修行というか、積んでいくわけですよね。そういう複雑な事件であればあるほど裁判長から教えてもらうことも多いでしょうし、それに日々訴訟の中で出てくる資料とか、いろいろな知識を自分なりにも勉強して左陪席はしっかりとたくましくなっていくんでしょうし、当事者や訴訟代理人も多分そうだと思うんですね。 だから、新しい論点というのは、そういう訴訟の過程とか勉強の過程でまた新たに論点がぽっと出てく
計画審理の問題にしても、あるいは当事者照会制度を訴え提起前にも認めるというような、後で質問するような制度を新たに設けるということ自体も、最初の、訴訟の初期の段階から充実した迅速化の図れる訴訟を目指そうということでとられている手続、採用された手続ですよね。 しかし、一番最初から充実した双方の攻撃防御を期待するんだったら、もっと早く裁判所の方で、積極的に証拠開示の理念を持って、積極的にもう一回目から隠さず書証は全部出しなさいよ、証人も全部出しなさいよというようなこと、書証についても、例えば行政訴訟にしても消費者の訴訟にしても、相手方の方がたくさんの書類を持っているわけですから、そういうものを積極的に出しなさいよというような証拠開示を
いや、その証拠開示をするということの条文化が、民事事件でも刑事事件でも今回法定化されてないんですよね。その辺はどうなんですかね、もっと積極的に証拠開示に取り組むというようなことは言っていただけないんですかね。
だとすると、先ほど大臣がおっしゃった、証拠開示のような規定の理念が、例えば証拠収集手続というか、訴え提起前の当事者照会制度の理念として反映していると言われたと思うんですけれども、もしそうだとしたら、証拠収集手続の拡充についてその趣旨を伺いたいと思います。
プライバシーや営業機密について保護するというような規定があるんですけれども、ちょっと具体的なイメージは、どういう場合にそういうことが問題となって、そういう営業機密やプライバシーは守らなければいけないというようなことが出てくるんでしょうか。
証拠収集手続については、これからもさらに拡充していく方向で検討されているんでしょうか。