パナウェーブの教えや活動の中で、例えばオウムのような危険な要素が存在するのかどうかも伺っておきたいと思います。
パナウェーブの教えや活動の中で、例えばオウムのような危険な要素が存在するのかどうかも伺っておきたいと思います。
過去に、逮捕が二回、捜索が一回、計三件の強制捜査を実施しているようですけれども、その概要についても伺っておきたいと思います。
連日の報道では、往来妨害行為にわたっているような自動車を連ねての走行、低スピードでの走行が問題だと私は思っているんですけれども、今お聞きすると、例えばナイフ、凶器を持っていた、あるいは、自分たちの主張、行動が自由に行えるように、脅迫文書などを送って自分たちに場所を提供するように強要する。これは、例えばオウムでいえば坂本弁護士一家の誘拐殺人とか、松本あるいは地下鉄でのサリン事件のような方向に発展するのではないかと私は不安に思っているんですけれども、今言われたような三件の強制捜査以外に、警察としてこれまでにどのような対応をとってきたんでしょうか。
最近の新聞や雑誌などを見ますと、例えば特定の個人の人の名前を挙げて、その人を消滅させなければいけないというようなことを機関誌にうたっているようなんですけれども、そういう特定の個人の人たちに対して危害が及ばないような方策などは考えておられるんでしょうか。
大臣、現在、今の集団は、岐阜県から長野県を経て山梨県に入って、再びまた長野県に入っているというようですけれども、その周辺の住民の皆さんは不安と混乱の渦中におられると思うんですね。例えば、どうも山道に入っていく集団のようですので、山道に入る出入り口には車をとめたり、自警団を住民の皆さんが構成されているとか、役場の人たちにとっても、通常の業務以外に見回りということが、一日に何回も見回りをしようということを町役場で決められつつあるようでして、随分負担もあると思うんです。 警察として、今後の行動についてどのように分析をして、どのような対応をとるのか、大臣の見解を伺っておきたいと思います。
しっかりと対応を検討願いたいと思います。 その母体となっている千乃正法の機関誌あるいは文書には、病気の教祖が死んだら全人類を一挙に滅ぼしましょうというような記載があるともされておりまして、テロ集団に転化する可能性としては考えてもおかなければいけない集団だろうと思いますので、ぜひ万全の体制をとっておいていただきたいと思います。 さて、法案の審査の方に移らせていただきます。 今回のピッキング法、この法制化については、緊急かつ必要最小限に措置すべき事項を盛り込んだものであるとのことですが、今後の検討課題としてはどのような問題が残っているのでしょうか。
かぎ屋さんがピッキング用品を所持している、これは正当な業務だと思うんですが、そのかぎ屋さんがピッキング用具を人に売却するという場合に、それが正当な業務と言えるのかというような論点がありますよね。それから例えば、かぎ屋さんが、自分の店舗を構えたところに買いに来た人について、その人と運転免許証の顔写真とを見比べて同じ人だなと思って安心して売ったら、それはいいことなのか、あるいはそれもちょっと差し控えるべきなのかという論点もありますね。 それから、インターネット。クリックするとすぐに、ピッキングセット激安ショップというようなページが出てくるんですよね。だから、インターネットあるいはダイレクトメールなどを通じて、これは全く、全国というか
しかし、例えば酒を販売するときに、しっかりと買い手の人のことを確認しなさいよというのは、去年でしたか改正になりましたですよね。だから、できないことを私も要求しているつもりはないんですけれども。 それからもう一つは、例えば知情販売のみ禁止するというのは、わからないではないですよ。だけれども、ではインターネットで販売をした場合には、画面を通じての会話でしかないわけですから、不正使用の認識があったかどうかなんということは全く立証することも困難になるわけで、そうすると、今制定されるような法案では、ピッキング犯罪の拡大について実効性を確保するという面では大変弱いものではないかと思うのですが、どうですか。
行政コストとか規制緩和とか、それは私たちが従来から国に対して主張していることなんですけれども、錠の取扱業者について、業や資格についての規制を見送った理由についても先ほどからそれを理由に述べられていますけれども、規制緩和というのは確かに必要なんですが、国民の基礎的な安全にかかわる問題についてはむしろ規制を強めた方がいい場合もあると思うんです。 だから私自身も、例えば、業や資格について常に把握していなくてはいけない部署がまた役所の中に一つでき上がるとか、あるいは業界に天下りとかなんとかがまたふえるんじゃないかとかいう懸念も私は感じますので、いたずらにどんどん新しく国あるいは警察の方でかかわっていくような規制を持つべきではないとは思い
検討はいいんですけれども、例えば、一番最初に問題点として指摘された、対価を得て開錠技術を教授する、そういう学校をつくってまでいるわけですよね。そういう行為の規制などについて、法的に全く困難なことなんですか。
先ほどからの局長の発言は、実態の把握が難しいとか、自主的な取り組みを今後も見守っていくというような発言が随所に出ていて、これは相当国民の方がしっかりと防御していかないといけないなという印象しか私は残らないんですけれども、ピッキングについて、自宅の錠がどの程度の防御力を持っているのかについて国民が正しく認識することがやはり急務だと思うのですが、それでは、その点での啓発活動はどのように進めるつもりなんですか。
研究会の提言も、今回の法案に関しては、緊急かつ必要最小限に措置すべき事項を盛り込んだものとして基本的に了承しているとしています。国民が安心して暮らせる社会づくりに向けて、残された課題について早急な検討が必要だと考えていますので、警察庁としても、具体的な取り組みを望み、質問を終わります。 ありがとうございました。
民主党の山内功でございます。 年間三十万件近い離婚件数のうち、その約一割近くが裁判所を利用しての離婚となっているようでございます。数多く問題を抱えた当事者がその解決を託す、それにこたえる制度となっているのかがまさに問われる問題だろうと思っています。 人事訴訟が家庭裁判所に今回の法律の改正では移管されることになるわけですが、そうなったときに、裁判所の人的あるいは物的な体制は整えられているのか、まずその点からお聞きしたいと思います。
今いろいろ説明をされましたけれども、人事訴訟ももちろんですが、それに密接に関連する損害賠償訴訟の管轄についても認めるということになるわけですから、かなりの事務量が一時急激にある時期を境にしてふえていく、施行日を境にしてふえていくということで心配もしております。この密接に関連する損害賠償請求訴訟の具体的な類型としてはどのようなものを考えているのか、お聞きしたいと思います。
それ以外の典型的な類型ももう少し説明を伺いたいのですが、それを含めて、今後家庭裁判所で扱う訴訟事件としては、これを拡張していく方針なのでしょうか、それとも、今言われたような不貞の損害賠償請求訴訟のように、今は限定して考えていて、今後の課題だということにされるのか、その点も含めてお聞きしたいと思います。
例えば、家庭裁判所というイメージだと、そういう不貞のこととか、あるいは親子関係とか、いろいろなことがあると思うんですが、もう一つぴんとくる類型としては、遺産の争いごとをきちんと解決してくれるのが家庭裁判所であろうと国民は思っていると思うんですよね。だから、そういう遺産関係にまつわるような、あるいは被相続人が死亡したことによっていろいろと出てくる問題点について、遺産の範囲あるいは遺産相続人というものの人の範囲とか、そういうものをいろいろ決めるということについても、やはりそれは家庭裁判所で今後考えていく類型として思っておられるんですか。
先ほど、三十人ほど調査官の増員が図られたということを言われましたけれども、今回の人事訴訟法改正の最大の目玉というのは、訴訟事件になったときにも積極的に調査官制度を利用するということが新設されることが大きな着目点だと私は思うんですね。 そうしますと、そのたった三十人で事足りるのかなと思うんですが、まず、そもそもこの家庭裁判所調査官制度を拡充することの意味合いについてお聞かせ願いたいと思います。
しかし、今の家庭裁判所調査官の方々が現場でどういう訴えをされているのかというのはつぶさにはわからないんですけれども、例えば、今の負担で仕事量としてはどうなのか。これが人事訴訟、あるいはそれに密接に関連する損害賠償請求訴訟が家裁に移管になることによってどういう仕事量がふえるのかなどを含めると、調査官の現場というものはもう仕事ががらっと変わるんじゃないかとも思えるんですが、その辺の現場での負担増についてはどう考えたらいいでしょうか。
今までの家庭裁判所の調査官というのは、学生時代あるいは研修所での研修を積んで、その専門的な知識あるいは心理学の学問など自分の蓄えを実社会と生の事件に当てはめて、どちらに親権を与えるべきかとか、養育費の額についてどうしようか、そういうようなことを今までされていたと思うんです。 例えば、先ほど相続人の範囲とか相続財産の範囲を決めるというのは訴訟事件に非常になじむので、急々には、密接に関連する事件だということで家庭裁判所には移管しないというようなお考えも承ったんですけれども、しかし、一つ例として出された不貞行為にしても、例えば男性は、最近は女性の不貞行為も事件としてはあると思うんですけれども、多くの男性の不貞行為で争われる事件、女性が
裁判官や調査官がしっかりとそれぞれの分野で研修を重ねていかれて、意識を持って、例えば、調査官のそういう事実調査の資料が離婚の存否の認定に使われないようなことも、各手続主宰者がしっかりと意識を持ってほしいとは思っています。 ただ、それを担保するためにも、当事者の関与というのがやはり重要だと思うんですよね。だから、裁判所による家庭裁判所調査官に対する調査命令の発令あるいは調査の方法、内容及び調査結果の活用のそれぞれの場面において、当事者の関与というのが必要になると思うんですが、この改正案ではどういう点について配慮がなされているのでしょうか。