それから、刑事事件につきましては、第三番目の問題として、争点を早期に明らかにして争点集中審議をする前提としての起訴後の速やかな検察官手持ち証拠の開示や、密室における捜査過程を公判において客観的に検証できるようにする捜査過程の可視化が不可欠だと考えますが、法務大臣はどのように考えておられるのでしょうか。
それから、刑事事件につきましては、第三番目の問題として、争点を早期に明らかにして争点集中審議をする前提としての起訴後の速やかな検察官手持ち証拠の開示や、密室における捜査過程を公判において客観的に検証できるようにする捜査過程の可視化が不可欠だと考えますが、法務大臣はどのように考えておられるのでしょうか。
私の方で第一から第三まで指摘をさせていただきましたけれども、今お話を伺っていれば、まだまだ今の制度自体が不十分で、これから運用面あるいは制度の拡充を含めてしていかなければいけないということになるわけですね。 私、今のこの法律にかかわっているというか最大の影響を与えている司法制度改革審議会が裁判所を利用した人にアンケート調査をしたところ、裁判に勝った人を含めて、この裁判に満足をしたかどうかについては、一八%の人しか満足感を覚えていない。このアンケート結果、大変気になるんですが、大臣、このアンケート結果を見られて、国民は、迅速な裁判はもちろん要望しているでしょう、だけれども、迅速な裁判だけではなくて、自分たちの訴えにしっかりと十分に
この法律では裁判所や当事者の迅速化に対しての責務も規定されているので、少しお伺いしておきたいと思います。 この裁判所の責務の対象となる手続主宰者には、鑑定人や調査官、書記官、調停委員は入るのでしょうか。
税務訴訟や特許訴訟などで税理士や弁理士が訴訟に関与するようなこともこれから出てくるわけで、いろいろな、裁判手続に関係する人がふえてくるとは思うんですが、この司法改革で一番の目玉は裁判員制度だと私は思うんですね。 裁判員制度が採用されるのならば、迅速に手続がどんどん進んでいくことによって、それまで全く裁判所に関与をしていない、いわば手続的な言葉自体にも余りよく理解していない一般の市民の方が裁判に関係するわけですから、迅速、迅速というスローガンよりは、より充実とか納得という言葉に重点を置いて訴訟の終結を見るというような形に訴訟手続というのは変わっていくんじゃないんでしょうか。
それはもちろんそうなんですよ。裁判員の方が裁判所に拘束される期間は短いほど市民生活にも影響がないでしょうから、それは当然のことなので、そういう意味でも、最も迅速化の協力義務が、課せられると言ったら失礼かもしれませんけれども、だから、裁判員という方は、もちろん迅速化というのは必要だと思うんです。だけれども、その次の条項に当事者の責務まで入っていますね。 私たち、こうやって法務のこととか少しずつわかってき出した者にとっては理解できることでも、一般の人には余り理解できないこともあると思うんですよ。すごく卑近な例としては、ちょっと速記も工夫していただきたいのですけれども、例えば、一般の人が、裁判所に行くまでは遺言(ゆいごん)だと思ってい
私が先ほどお聞きしたのは、特に初めて裁判所の門をくぐるような裁判員とか、あるいは本人訴訟の、特に簡裁事件が多いんでしょうけれども、本人で訴訟を行う場合の本人、そういう人たちにとって、迅速化だけを要求するのじゃなくて、やはりその人たちにわかる、理解のできる言葉、仕組みで充実した審理をさせて、少なくとも一八%以上の満足度を与えて納得をさせて、できれば一審できちんと双方が胸にすとんとおりる判決や和解ができる、そういうような仕組みがやはり必要じゃないかなと思うんですね。本来、裁判を主宰する裁判所の責任だと思うんですけれども、それを当事者、あなたにも責務があるんですよというような法案にちょっと聞こえてくるものですから、その点をちょっと指摘させ
刑事被告人については、憲法三十七条で、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利が保障されています。 実際、無罪を争っている刑事被告人、あるいはいろいろな事情があってどうしても執行猶予をとりたい刑事被告人が、やはりそれは争う権利があると思うんですね。先ほど言われたような乱用にわたる場合は、それは議論も時間があればしたいですよ、どういう場合に乱用となるような。だけれども、ちょっときょうは時間がないので。被告人が争ってもいい権利があると思うんです、こういう場合には。 そうすると、二年以内に終局させる義務を刑事被告人にも課すことは、それはちょっと憲法上問題があるんじゃないかと思うんですが、大臣、どうでしょうか。
事務局長、今大臣が刑訴規則の話をされたんですけれども、それは法律よりももっと下位の法律ですよね。 やはり刑事被告人は、だから先ほど言いましたけれども、防御する、正当な権利を行使する権利がありますでしょう。だって、無罪なら、やはり無罪という判決が出なくちゃおかしいでしょう。 ですから、今、当事者と書いてあって、それを条文上いじれないというなら、刑事被告人についてはこういうふうに考えますよとか、当事者の責務として厳しい書きぶりになっているので、少し、正当な権利の行使は制限しませんとか、手続上の権利にそんなに影響を及ぼしませんとか、そういうような、少なくとも刑事被告人を意識したような何か書きぶりはできないんですか。
検証のことについてもお聞きしておかなければなりません。 検証をすると条文に書いてありますが、検証の主体を最高裁のみとしています。それは、まず、なぜでしょうか。裁判官は、検証される側の立場にあるのじゃないでしょうか。検証される側が検証する側に立つというのは、少しおかしなことにもとれると思います。 それから、最高裁のみと規定しておられるのですが、政府、法務省は、二年以内の制度設計に向けてのそれこそ検証はされないのでしょうか。
もし、二年以内の制度設計をしっかりとやるということでしたら、例えば、検証は、最高裁だけではなくて、弁護士や検察官、マスコミなどを含めた学識経験者らが行うべきではないかと思いますが、その点はどうでしょうか。
最高裁判所がさまざまなことを検証した結果、一般の人に向かって、この点が皆様方が誠実に権利行使をしていませんよというような内容が公表されると、そのことによって、国民に裁判を受ける権利についての萎縮効果が働くのではないか、裁判を受ける権利を侵すことになるのでないかという危惧もしているんです。 裁判の独立を侵害してはならないというような条項をしっかりと入れ込んでいただきたいと思いますし、身近で頼りがいのある司法の実現に全力を挙げていただきたいと思うのですが、最後に、大臣と最高裁から一言ずつ伺って、終わりたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
今野議員には本会議でもお答えしたんですけれども、私たち野党案は、センシティブ情報の重要性にかんがみて、これはぜひ法案の中に書き込んでいかなければいけないという思いで規定をしております。 政府の答弁を今お聞きしていますと、社会が多様化していくからセンシティブという言葉があいまいであるというふうな答弁をされていたと思うんですけれども、社会が多様化していても、個人の尊厳として守られるべき権利あるいは利益というものは、侵してはならない利益というものはあると思うんです。私は、それを野党案の中に書き込んだつもりでございます。思想と信条、そして例えば本当にセンシティブな、エイズの検査を受けた、そういうような情報、福祉のお金をもらっている、もら
今野議員も御存じのとおり、個人情報の保護を確保したいというと、やはりほかの基本的人権とぶつかる場合もあるわけなんですね。そのときにどういうふうにさばいていこうか、規律していこうかという問題が出てくると思うんです。個人情報の保護という言葉に名をかりてほかの基本的人権が侵害されるということになれば、やはりそれはそれで問題なわけですから、監督機関がしっかりとしている、政治的な思惑に左右されない、そういうような機関をつくっていかなくちゃいけない。そのためには、そのためにこそ中立的な第三者機関をつくること、そして、政府からしっかりと独立した機関をつくることが必要だと思っているんです。 毎年、約一人ぐらいの割合で大臣がやめていかれますよね。
まず、個人情報保護委員会がなぜ必要かということが重要だと思うんですけれども、やはり主務大臣に任せるということは、本当に資質とか能力とか、もし、ない大臣が主務大臣であったときには、これはもう問題だなということが一つ。それから、大臣にしても中央の官僚にしても、まだ十分に政官業の癒着が断ち切れていない、そういう政治が行われているわけですので、やはり政治的に中立な第三者機関をつくって、政府からしっかりと独立性を確保する、そういう機関が必要だと思っています。 だから、内閣府設置法四十九条三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こういうしっかりとした……(武正委員「三条委員会」と呼ぶ)そうです、三条委員会をつくっていくということが必要なわ
予算の規模ですか。約十七億ぐらいを考えております。
桝屋先生、おはようございます。 最初に、昨日の審議の開始から少し与党の対応が異常な審議の対応をされまして、こちらの方も少し当惑したんですけれども、野党案については、野党四党でかなり時間をかけて十分に協議をして対案を出したつもりですので、十分な御理解を委員会審議を通じて賜れば喜びます。 野党案では、具体的には、目的外利用の制限の例外事由を政府案より縮小したり、利用目的の通知、公表については原則通知にしたりするなどしておりますが、そうした本人関与を充実させる努力のよって立つ考え方として、自己情報コントロール権の基本的な考え方、すなわち、自己情報への本人関与の重要性を第一条の目的規定に頭出ししたものでございます。野党案は、自己情報
桝屋先生も自己情報コントロール権を法律に明記することができないかということを随分悩まれたということでございますけれども、その御苦労は私たちも大変理解しているつもりでございます。 野党案は、個人情報の実効的な保護と表現の自由のバランスをより高いレベルで実現していると考えておりますので、どうか御理解をいただきたいと思います。 六十五条の点でお聞きになればと思って、そのときに詳しくお話しすればと思ったんですが、少しここで六十五条の関係と含めて説明をさせていただきます。 本法では、報道、著述、その他の表現行為に対する義務規定の適用除外等を通じて、個人情報の保護と表現の自由との調和を図ろうと考えています。私どもは、個人情報の保護の
メディアの方々と情報交換、意見交換をしたかという質問でしょうか。(桝屋委員「その前の具体の話なんかも。判断基準等が、お考えがあればお聞きしたい」と呼ぶ) たくさんの団体名を言われたので一々覚えていませんけれども、私たちは、まず、団体とかあるいは機関とかということを適用除外の、組織あるいは属性によって判断するということは考えておりませんで、その目的が私たちが規定する六十五条の規定にかなえばまず原則として尊重するということで仕切りをしております。
昨年の末に廃案になりました政府案がありますね。それは、まさに基本原則が規定されていることによって、そういう懸念というか、具体的に政治家が取材を拒否できる根拠を与えていたと思うんですね。ですから、それが、この出し直しをされた政府案によって、その部分は少しは解消をされているとは思っています。 私たちの野党の方でも、まず私たちは、特に取材の部分については、自主的な取材行動についての規範を自主組織でつくっていただけるものだと信じておりますし、政府案は、それは自主努力だということで法案に記して、自主的に自主規制を考えろというようなことを法律で命ずるような規定ぶりがあるので、それは私はおかしいと思っているんですけれどもね。そういう自主的な努