先ほどの自己情報コントロール権と取材の関係の緊張状態の中での答弁の中で、取材ノートの開示については、野党案によっては絶対に認められることはないということは断言しておきたいと思っています。 政府案も、開示とか利用あるいは訂正、そういう権利を認めておられます。私たちは、その開示請求の仕方とか説明の仕方とかあるいは訂正の仕方、申し入れ方などについて、個別にいろいろ、自己情報コントロール権に基づいた規定の仕方を意識してしているんですけれども、与党の案の中にもそういう規定があるんですね。では、それは、よって立つところは、個人のどういう権利に基づいて、それとか開示とか訂正申し立てとかそれから説明要求とか、そういう案を政府案は規定されているん
