効率性、実効性、あるいは競争社会の中で激化するこの国際競争にどう対処するかという議論を進めると、株主総会の形骸化につながるんじゃないかという懸念を抱く向きもあるんですが、本日は、株主総会で改正点が何点かございますので、その点に少し絞りまして質問をさせていただきます。 今回の改正法案の中で、株式の譲渡についての取締役会の承認を要する会社に限って、定款によって招集通知の発出から総会前日までの期間を一週間を限度として短縮できるというふうになっておりますけれども、この改正の趣旨をお伺いしたいと思います。
