今月末の手形が落とせないというような中小企業者の生の声を私たちは聞いております。給料が年俸七千二百万、関連企業からも三千万、四千万と入る。そういう高給の実態をいつごろから把握されていたのでしょうか。
今月末の手形が落とせないというような中小企業者の生の声を私たちは聞いております。給料が年俸七千二百万、関連企業からも三千万、四千万と入る。そういう高給の実態をいつごろから把握されていたのでしょうか。
労働政務次官、今回の事件では、KSDが豊明会を隠れみのにして、混然一体となって、例えば週刊朝日の今週号によりますと、十九億円もの金が政界に流出したと指摘もされています。この記事の中で、検察幹部が、自民党の幽霊党員の金の流れについては押収した資料にはっきり数字が残っているから消しようがない、これについてもじっくりと捜査を進めてまいりますと書いてあります。いずれ捜査が進んで、疑惑の全容がはっきりすると思っております。 問題は、KSDと豊明会が一体となっていた点です。この点について、文書のやりとりがございます。 ことしの八月十日に、労働基準局長名でKSDに対して改善勧告書が交付されました。豊明会に対する補助金の使途が適切か、区分経
九月二十九日に労働基準局長名で、十月末までに報告せよという文書指導をされましたが、KSD側からはそういう資料は全部出ているのですか。
先ほど労働政務次官がおっしゃいましたが、十一月十日に労働大臣がKSDの小山副理事長を呼んで指導されました。「KSDが十月十八日に発表した「改革方針」の内容を年内に着実に実施すること。」とありますが、これは、KSDが持ってきました十月十八日付の改革方針については労働省としては了解をしたというふうに受け取っていいのですか。政務次官に聞きます。
今言われた説明はおかしいと思います。 皆様にお渡ししました三枚目のペーパーの大臣の指導事項の一で、改革方針の内容を年内に着実に実施してくださいよと指導されているわけです。それは何を指すかというと、その前のページの、KSDが持ってきた改革方針の内容について、それを年内に着実に実施しなさいよということですから、これは、KSDの持ってきた改革方針の内容について、それをきちんと年内に早急に実施してくださいということですよね。政務次官、どうですか。
では、個別に聞いていきます。 労働政務次官、これまでの衆参の労働委員会での答弁をまとめますと、労働省としては、KSDは公益法人であり、労働省の所管で指導監督をしている。KSD豊明会の活動は、政治活動もしているが、任意団体であり、労働省は関係ない。KSDから豊明会に流れている補助金については、使途について不明瞭な点があるから、区分をして明確にするよう指導している。豊明会からの政治献金は、豊明会会員の負担金の分から支出したのであり、KSDの補助金は使われていないと報告を受けている。大体こういう御見解でいいんでしょうか。
そうすると、配付しましたペーパーの二枚目のKSD側から出た書面を見ていただきたいと思います。 KSDの改革方針の第二項、豊明会を解散し、KSDは一切の政治活動は行わない、また、特定の政党、政治家に対する支援も行わないとあります。これはKSDから出ている書面ですし、KSD自体が、今まで政治活動を行ってきた、特定政党、政治家を支援してきた、御迷惑をかけたのでもうしませんという反省の文章ではないのでしょうか。 労働省がこれまで答弁してきたこと、つまり、政治活動は豊明会の方であり労働省とは関係ないということとは違うと思うのですが、どうでしょうか。
理念を書いたとは到底読めません。どう読んでも、マスコミなどでこれまでさまざま指摘された実態を認め、今後は刷新してまいりますという誓約文だと思います。 次に、改革方針の第三項、会員親睦と地道な福利厚生事業の推進のため新たな体制をつくることとし、KSDからの補助金は支出しない。この記載については、家宅捜索されたり逮捕される前にどうしてそういう指導ができなかったんでしょうか。 また、改革方針の第四項では、関連会社の役員など一切の役員から同族色を排除するよう強く要請する。第五項では、関連会社などとの関係については、KSD本体への吸収を含めて見直します。第七項では、会員等に対し透明性を確保するために運営についての情報の開示を徹底します
政務次官。大臣の指導の中に、改革方針の一と二と三については年内に着実に実施するというような書き方がないんですよ。個別具体的に、何項については関与しないよという書き方はしていないんですよ。つまり、KSDが出した書面について、できるところは年内に頑張ってやってくださいという大臣の指導じゃないんでしょうか。 第六項について、KSD会館などは処分を図るとの記載がございますね。労働省としても不動産登記簿を見られたと思いますが、KSD会館の二階、まあ地下一階からいうと三階部分ですね、そこのほとんどが古関親子の所有名義なんです。かつ、古関一族が六人住んでいるんですよ。それを除いたほかの部分を売りに出します、買い手を探します、こういう改善策が現
では、別の角度から質問をさせていただきます。 自民党の機関紙「自由民主」に対してのKSDの広告掲載についてお伺いいたします。 「自由民主」に対して、それが自由新報という時代からだったかどうかわからないんですが、掲載期間、回数、掲載料としてKSDが支出した金額など、十分な調査はなされたのでしょうか。
労働政務次官は、特定政党機関紙への広告掲載について、公益法人が広告宣伝を出しているわけですが、公益法人を指導監督する立場としてはどのような認識を持っておられますか。
一九九六年から調査しましたが、九六年に十二回、九七年に十八回、九八年二十五回、九九年三十六回、そして二〇〇〇年は、家宅捜索のなされたころ、十月十日号までで三十回、一九九六年からしても五年間で百二十一回掲載しています。しかも、年々掲載頻度が上がり、ことしは週一回、同紙にほぼ毎号掲載しています。このような必要性があるのですか。朝日新聞の報道によれば、九九年、二〇〇〇年度とも「自由民主」への広告予算はそれぞれ七千八百万円でした。形を変えた政治献金だと言う人もいます。 普通の企業ならまだしも、税制で優遇措置を受けている公益法人の行為としてはやはり尋常ではない、そう思います。実態を把握した上で指導すべきだったのではないでしょうか、政務次官
年間二百五十億集めて、そのうちの三割ぐらいしか災害補償に使っていないわけですよ。共済だったら、二千円集めてそんなに余るんだったら、割り戻しをするぐらいのことが必要だと思いますよ。あるいは、月に二千円集めているところは千五百円にしてもいい、それぐらいの潤沢な資産があるじゃないですか。私は、こんなにも広告宣伝費を使うことというのは全く意味がない、そう思っています。 次に、総理府にお伺いしたいと思います。 公益法人とは、非営利で、公益に関する社団または財団のことをいいます。公益に関する財団だということで、税制上も優遇措置がとられています。平成八年閣議決定の指導監督基準では、同窓会などは公益とは認めません、後援会など特定個人の精神的
はい、わかりました。 労働政務次官にお伺いしたいと思います。私は、実態として特定個人だけでなく特定政党を支援している団体は、税制面で優遇措置を受ける公益法人である以上、そのようなことは適当ではないと考えています。 今回のKSD事件は、理事長の財団私物化が極限にまで達して、週刊誌ネタにもなる。極端に高額の給料をもらい、会館の私物化、そして愛人が登場してきます。業務上横領とか背任とか、さまざまな容疑が指摘されている財団です。しかし、逆に、今の法令や指導監督基準を前提にした場合、そうしたぼろを出さなければ、うまくやれば、帳簿上つじつまを合わせ、余りむちゃな私物化をしなければ、そして組織ぐるみで口裏を合わせれば、問題は発覚しなかった
そういう省としての自助努力はもちろん大切ですが、関係閣僚会議の開催を求めて、従来の全省庁にわたる指導監督のあり方についてもっと厳しくするよう見直すべきお考えはないかどうか、お聞きしたいと思います。
通産大臣にお伺いしたいと思いますが、通産省は約九百ぐらい公益法人を指導監督しておられます。労働省のようないわば甘い、及び腰の指導監督ではなくて、通産省では適切に行っておられるのでしょうか。
KSDから労働省の幹部に対して、毎年二万七千円とか九千円とかの贈答品が贈られていた。KSDの理事長を初め、他の役職員の中にも労働基準監督官の先輩がおられる。私から見ても、重要な指導監督事項についても口頭で済ます、そういう労働省の態度が今回のKSDの事件を引き起こしたと思っております。 今、通産大臣がおっしゃいましたが、通産省の所管する公益法人も、実は随分たくさんのOBの方が天下りをしておられます。大なり小なり、KSDのような、幽霊党員を集めたり、特定政党の支援、特定政治家の支援が行われている例も枚挙にいとまがないという指摘もございます。 今日は時間もないのでこれ以上お聞きはいたしませんが、公益法人の原点に立った活動をするよう
どうもありがとうございました。
民主党の山内功でございます。 本日は、倒産二法の質問に入る前に、一点だけ確認をさせていただきたいことがございます。 ことしの八月に当委員会で、名古屋刑務所からの受刑者リストの流出問題につきましてただしました。その後判明しました事実関係、そしてどのように対処してこられたのか、大臣あるいは矯正局長にお聞きしたいと思います。
このような不祥事が二度と起こらないように対処していただきたいと思っております。 では、倒産二法の問題について質問に入らせていただきます。ただし、参議院の法務委員会で随分詳しいやりとりをしておられますので、重複しない範囲でお聞きしたいと思います。 まず、国際倒産法制についてお聞きいたします。 法制審議会では、倒産法部会を組織して倒産法制全体の見直しを進めておられ、ほかにも多くの検討課題があるとお聞きしております。ところが、倒産法制全体の見直しの中で、今回、国際倒産法制の整備を前倒しされたのはなぜでしょうか。局長、お願いいたします。