今回の法案は法制審議会での議論を踏まえたものと承知しておりますが、審議会ではどのような議論が行われたのでしょうか。特に時間をかけて議論した論点についてお聞かせ願いたいと思います。
今回の法案は法制審議会での議論を踏まえたものと承知しておりますが、審議会ではどのような議論が行われたのでしょうか。特に時間をかけて議論した論点についてお聞かせ願いたいと思います。
外国管財人は、日本国内における倒産処理の方法として、新しく創設されました承認援助手続を利用するほか、みずから破産手続や再生手続などを申し立てることもできるということですが、外国管財人にとって、二つの方法にはそれぞれどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
そうしますと、承認援助手続と破産手続や再生手続とが競合した場合には、どのように調整されるのでしょうか。
承認援助手続が国内手続に優先する要件の一つとして、「日本国内において債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないこと。」が掲げられております。日本国内において労働債権を含め各種債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないとは、具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。
最高裁判所にもお聞きします。最高裁としても、今述べられました立法趣旨、立法理由を踏まえた運用がされると聞いてよろしいんでしょうか。
外国倒産処理手続の承認の申し立てをすることができるのは外国管財人等に限定されておりますが、それはどのような理由によるものでしょうか。労働債権者や労働組合その他の利害関係人にも申し立て権を認める必要はないのでしょうか。
では、引き続きまして、個人債務者の民事再生手続についてお聞きしたいと思います。 個人債務者の民事再生手続を創設することを内容とする民事再生法の一部改正法案は、その規定が、読んでもすごく難解ですし、法律の専門家にも理解が困難であろうと思うのですが、今回の法案が民事再生法の特則という立法形式を採用していることがその一因なのではないかと思われます。 個人債務者の民事再生手続を民事再生法の特則という形で創設することとしたのはなぜでしょうか。
今、改正法案が出ているのですが、現行の民事再生法の制定時に一緒に提出することができたのではないかとも思われるのですが、それができなかったのはなぜでしょうか。
法務大臣にお伺いいたします。 今回の個人債務者の新たな民事再生手続のような緊急を要する立法課題について、破産者が十二万人を突破する事態になるまで法案を提出できなかったのは、立法作業についての法務省の人的な体制が十分でないこともその原因となっているのではないかと思われます。 今後も、緊急の立法を要する課題を多数抱えている状況からいたしますと、法律案の立案に従事する法務省職員の増員が必要ではないかとも思えるのですが、大臣の所見を伺いたいと思います。
次に、最高裁判所の方にお伺いいたします。 今回の個人債務者の民事再生手続を利用する債務者の数は、参議院法務委員会における法務省の答弁によりますと、一年間に三万人から四万人にも及ぶことが見込まれるという御発言がありました。このような多数の債務者に迅速なセカンドチャンスを与えるためには、多くの裁判官と書記官を配置することが必要ではないかと考えています。また、裁判所は、倒産事件のほかに多数の訴訟事件なども抱えており、その適正かつ迅速な解決も要請されている状況にあります。 したがって、この際、裁判官及び書記官の相当な増員も必要なのではないかと考えるのですが、どうお考えでしょうか。
これから、少し条文の解釈の問題についてお聞きしたいと思います。 住宅資金貸付債権に関する特則は、住宅ローンを抱えて破産に瀕している債務者が住宅を手放さずに再生を図ることができるようにするという手続ですが、この特則の対象となる住宅の定義について、まず「個人である再生債務者が所有し、」という要件が設けられていますが、この所有にはほかの者との共有を含むと理解してよろしいんでしょうか。
住宅の定義について、自己の居住の用に供することも要件とされていますが、これはどういう意味でしょうか。再生債務者が現に居住していなければならないのでしょうか。
住宅の定義について、「床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」という限定が付されているのですが、これはなぜでしょうか。
この点については最高裁判所にも伺いたいと思います。 裁判所は、床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されているという要件が具備されているかどうかをどのようにして判断されるのでしょうか。
法案の百九十九条の中に、例えばこういう規定があります。「一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。」という要件が定められているのですが、この「一定の基準」とか「おおむね沿う」とはどういう意味なのでしょうか。
一定の基準におおむね沿わなければならないのは、元金と認可決定確定後の利息と規定されています。そうすると、再生計画認可の決定の確定時までに生ずる利息と遅延損害金についての弁済期の間隔や各弁済期における弁済額は自由に定めればよいのでしょうか。
小規模個人再生の利用対象者の要件の一つに、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある者との要件があります。具体的にはどういう方を指すのでしょうか。例えば農家や個人商店主もこの要件に該当するのでしょうか。
給与所得者等再生の利用対象者は、定期的な収入、かつ、額の変動の幅が小さいという要件がございます。年俸制のサラリーマン、タクシー運転手のような歩合制の労働者、サラリーマン兼業の農家、こういう方々は該当するのでしょうか。
アルバイトをしている主婦は該当するのでしょうか。
この法案では、最終弁済期が三年と規定されており、特別の事情がある場合には三年を超える場合もあるということですが、特別な事情がある場合とは具体的にどういう場合を言うのでしょうか。 そして、五年を超えて最終弁済期を定めることはできないとされていますが、そのようにしたのはなぜでしょうか。