そうすると、Cという土地の所有者が銀行からお金を借りる際に、Aは一千万で流通した、Bは競売で五百六十万で買われた、そのときに、銀行がCの土地については五百六十万の価値でしか評価しませんよということにはならないと聞いていいんですね。
そうすると、Cという土地の所有者が銀行からお金を借りる際に、Aは一千万で流通した、Bは競売で五百六十万で買われた、そのときに、銀行がCの土地については五百六十万の価値でしか評価しませんよということにはならないと聞いていいんですね。
わかりました。 貸し渋りというのはまだ続いているようですので、そういうふうに競売の新しい制度が導入されることによって、また何か評価を下げて、貸し出しも渋るというようなことがないようにぜひ努めていただきたいと思います。 ありがとうございました。
民主党の山内でございます。国際捜査共助法について質問をさせていただきます。 我が国の中で来日外国人による犯罪の増加が見られるという、犯罪者そのものが国際化したという問題と、外国を犯罪地とする邦人の犯罪の増加という、犯罪そのものの国際化も認められると思っています。 これに対処するために、捜査や司法の分野で国際協力の強化が求められていると考えていますが、その点について、まず法務大臣の所見を伺います。
国際捜査共助条約の批准あるいは組織犯罪に関しての条約の批准、それから今回の法改正を通してみますと、刑事司法体系をアメリカ型、アメリカに近いものへと変更を求められる可能性もあると考えていますが、御見解を伺いたいと思います。
しかし、アメリカ型の刑事司法手続で、いいところはやはり積極的に取り入れるべきだと思っています。 国際捜査共助が発展することは望ましいことだと私も思っていますが、その共助の網が全世界に広がる、つまり、これからほかのいろいろな国と共助条約を結んでいくことになると思うのですが、そうして網が広がっていくと、むしろ共助制度がとられていない、あるいは整備されていない国と比較して、全く手が出せないところに、あるいはそういう地域に容疑者が逃げ込んでしまうということもあるかと思います。そうすると即犯罪の聖域となってしまうというおそれがないか心配するのですが、この点については手当てができるのでしょうか。
今の話によりますと、共助条約を結んでいない国との間においても今までも捜査共助をしているということのようですが、もしそうだとすれば、条約を結ばなくても捜査共助がされるのですから、捜査共助条約を他国と締結する意味について、その意義が問われると思うのですけれども。
今のお話ですと、共助の実が上がる、一層確保されるであろうということですが、アメリカが日本に捜査共助を行う件数の方が日本がアメリカに捜査共助を行った件数よりも倍半分も違うという事件数が報告されています。捜査共助の負担が私たちの国あるいは法務省、国家公安委員会などに重くのしかかるのではないかと思うのですが、この点は大丈夫でしょうか。
外務省に来ていただいていますが、一九九八年に発効した国際刑事裁判所条約をまだ日本は批准していません。これを批准しない理由があるかどうか、それをお聞きしたいと思います。
アメリカも国際刑事裁判所条約に反対をしているわけですが、これは、アメリカ兵が戦争犯罪を理由として他国に裁かれることへの強い拒否感があるからだという見解がございます。この点についてはどのような見解を持っていますか。
アメリカもいろいろな見解を述べて抵抗しているようなんですけれども、先ほどの刑事局長の話で、捜査共助がふえることはいいことだというのは、余りいいことじゃないと思うんですね。やはり、犯罪が多くなるということですから、捜査共助件数はどちらからの要請も少なくなることが本当は望ましいと思うんです。やはり、アメリカからの要請が今までの例でいえばふえることは間違いない、それから国際刑事裁判所条約についてもいろいろな理由をつけて拒否するということは、アメリカの、自国民を大切にする、あるいは海外に行っている兵隊を大事にしていくという姿勢がすごく出ているなと私は思います。 その関係で、地位協定の問題についてこれから触れたいと思うんですが、まず、アメ
今ありました、ことしの四月二日に日米両政府が地位協定の運用を改定したという話がございましたけれども、我が国の国内で犯罪を犯したアメリカ兵に対して日本政府が取り調べをする際に米軍司令部の代表者を同席させるというような制度を新たに設けたわけですが、これは具体的にはどういう人を立ち会わせることになるんでしょうか。
今の話ですと、米軍司令部の代表者は、日本政府が取り調べている間も、同時にアメリカ軍としても捜査権限を行使して調べをするという仕組みになるということですか。
前提となっているかどうかを聞いたんじゃなくて、日本の刑事司法、捜査手続と、アメリカの刑事司法、裁判権行使が、とにかく同じ取り調べをするときに同じ速度でというか、同じように進んでいくという認識でいいんですね。
もしそうだとすると、日本に第一次裁判権があるという主張と矛盾するんじゃないんですか。
しかし、アメリカは、通訳もアメリカが推薦した人間を通訳としてつけてくれという申し立てもしていたんじゃないんですか。
いや、私が聞いたのは、アメリカ側がアメリカの政府の代表者を立ち会わせてくれという要求をしていたころに、通訳もアメリカが推薦した人間をその取り調べ時の通訳として使えというような要求をしていたのではないですかと聞いたんですよ。
合意の中に含まれていたかどうかを聞いているんじゃない。ではもういいです。 通訳の要求をしたということは、じゃ、ないんですね、今まで。
こういう、新聞記者に記事を書かれるということは、あなたが今秘密にしていても、あなたの部署のだれかが言わないと新聞記事にならないわけで、それを国会であくまでも答弁を拒否するというのは、ちょっと解せないんですけれどもね。 では、大臣にお聞きします。大臣、アメリカ兵が日本国内で事件を起こしたときに、アメリカの国内でこういう話がよく出るというのを聞かれたことはないでしょうか。 日本の刑事捜査は密室の中で行われる、密室性の高い日本の取り調べは容疑者への暴力や自白強要につながりかねない、そういうことを、アメリカ人が日本で事件を起こしたときに、よくこういう話がアメリカの国内で巻き起こるという話は聞かれたことはありませんか。
捜査協力というのは、アメリカ軍の捜査に日本側だけが協力するという名目になるのですね。
ですから、今回の運用の改定については、アメリカ側の捜査に日本が協力をするという形の合意ができたということですよね。