同じ考えでございます。
同じ考えでございます。
そのとおりでいいわけでございますけれども、放送事業者の体系が違うものでございますから、いまNHKと一般放送事業者と二本立てでございますけれども、いろんな財源の点とかあるいは教育の放送の問題等違うので三本立てにした、しかし、それ以外の条文は全部同じように適用されます、こういうことでございます。
ないことを希望いたしますけれども、あり得る場合もあると思います。
郵政大臣としては、法律に基づきましてそういうケースもあり得ると考えております。具体的には申すわけにいきませんけれども、あり得ると考えております。
いま電波監理局長が説明をいたしましたように、いろいろと苦心をしながらやるという計画でございまして、郵政省としては大いに努力をしたいと思いますが、宇宙開発事業団とかいろいろ関係するところがございますので、その点はよく協力してやりたいと思っております。
郵便法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における社会経済情勢の動向及び郵便事業の運営の現状にかんがみ、郵便事業の運営に要する財源の確保を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の改定を行うほか、第一種郵便物等の料金の決定について臨時の特例を設けるとともに、利用者に対するサービスの改善を図る等のため、郵便法その他関係法律について所要の改正を行おうとするものであります。 まず、郵便法の一部改正の内容について申し上げます。 第一は、郵便料金の改定についてであります。 郵便事業財政は、石油危機に端を発した人件費や諸物価の高騰により、昭和四十九年度以来大幅な赤字に転じ、
大森議員の御質問にお答えをいたします。総理から御答弁もございましたので、総理の答弁を補足しながら私に対する質問にお答えをしてまいりたいと、こう考えています。 まず、独立採算制について申し上げます。 現行法では、郵便事業は確かに公共性を有する事業でありますが、これは収支を度外視してまで安い料金とすることを意味するものではなく、その運営に必要な経費は利用者が負担するという受益者負担の原則による独立採算制を維持すべきであると考えているわけでございます。欠損を生じた場合、独立採算制を崩して一般会計からの繰り入れにより赤字を補てんするということになりますと、これは一般の税金を赤字対策に使うということでありまして、郵便の八割は企業などの
太田議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。総理から御答弁がございましたので、それを補足しながら、私に対する質問、これにお答えをしたいと思います。 まず、料金決定方法の特例措置の考え方であります。 今回の改定は、郵便事業財政の現状にかんがみまして、法律において郵便事業に係る累積欠損金が解消されるまでという期間を定め、また料金の改定幅の上限を定めるなどの厳しい要件を付した上で、法律に基づいて料金の決定を行おうとするものであります。これはもとより国会の財政コントロールを否定するというものではなく、また財政民主主義の原則にもとるものではないと考えている次第でございます。 次に、特例措置がとられる「当分の間」についてお答えを
山中議員の御質問にお答えをいたします。総理から御答弁ございましたので、補足をしながら私に対する質問にもお答えしたいと思います。 まず、料金決定方法の特例措置を行うに当たつての根拠についてお答えいたします。 国の独占事業の事業料金は、法律に基づいて定めなければならない旨を財政法第三条は規定しておるのでございます。財政法第三条の要請を満たすには、特定の事業料金の法定制の内容をどのような方式とすべきかということは、その事業の独占の程度及びその事業が提供する給付を利用することの国民生活上の必要性の程度を総合的に勘案して判断されるべきであると考えられております。 郵便事業につきましては、法律上他人の信書の送達を業とすることは独占と
いろいろお話ございましたけれども、NHKは現に教育放送をやっております。そこに新しく放送大学学園の放送が始まるわけでございますので、教育の面においては十分に話し合いをしてもらわぬといかぬと思います。そうしてお互いにダブらないように有効に放送を生かしていただきたい、こういうふうに考えております。
現在の放送法は、放送体制としてNHKと一般放送事業者、この二つあるのでございますが、今度新しく放送大学学園による放送を始めたいと文部省の非常に強い御意向があったわけでございます。郵政省といたしましては、放送に関しては両者に並んで新しい体制をつくるというのは認められますけれども、それ以外の点で放送の根幹に関することは一切従来の放送法によってもらいたい、こういう意向で今回の学園法の提案がなされている、こういうように考えているわけでございます。 したがって、附則においてというのはどうも軽視じゃないかという点も御指摘ございますけれども、いま申し上げましたように、放送法の根幹は全然変わってないのですから、それに従ってやってもらいたいという
文部省の方でいろいろ御検討されまして、放送大学学園をひとつ今度やろうじゃないか、こういう御決定に従って放送法にどういうふうに取り入れていくか、その学園の放送によって放送法の基本的な問題がどこか変わるということであれば、先生のおっしゃるとおり、これは全面的に改正しないといけないのでございますが、従来のNHKと一般放送事業者と同じ精神で放送をやっていただく、こういう点について申し上げているわけでございます。
文部大臣のお答えしたと大体同様でございます。
せっかくの電波でございますから、どういう放送局であろうとも、ダブって同じような放送をしてもらうことは、私は不適切だと思うのです。したがって、NHKの現在おやりになっている教育番組、それと新しい放送大学学園の放送とよく調整をしていただいて、そういうことのないようにやっていただきたい。
全く同じようなことをNHKでもおやりになり放送大学でもおやりになるということは、お互いにそれは自由でございましょう。しかし、現実に出てくる姿というものは同じ電波、いろいろ電波を有効に使わないといけないという立場からいけば、これは少し考えていただかなければいけない問題じゃなかろうか、こういうふうに申し上げたわけでございます。
それぞれ番組の自由はございます。したがって、そういう点を強調するといたしますと、NHKも放送大学も同じような放送が起こり得る、これはやむを得ないと思います。
ただいまの御質問、NHKの教育番組と放送大学の教育放送、これはダブる場合があり得る、少ないかもしれませんけれども、あり得ると思います。
先ほど来の私の発言について、一言補足させていただきます。 NHKの大学レベルの教育番組と放送大学の番組との間で実質的に競合することはあり得るものと考えます。しかしながら、双方とも番組編集の自由を有している放送事業者でありますので、私がそれを先刻、双方の番組の調整という言葉を使ったとすれば不適切な表現であったと思います。
いろいろ御意見ございまして、放送法上の観点から検討してまいったのでございますが、放送法の基本的な点は変更なく従来どおりやっていただく、そういう意味において放送大学学園の今度は設立をしたい、こういうようなことでございますので、先ほど申し上げました本旨を守っていただくことにおいて大学の設立というものをやっていただきたい、こう考えておるわけでございます。
現行の放送法には有事の際の規定は一切ございません。