午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時十分まで休憩いたします。 午後零時十二分休憩 —————・————— 午後一時十分開会
午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時十分まで休憩いたします。 午後零時十二分休憩 —————・————— 午後一時十分開会
ただいまから地方行政委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、平成四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち警察庁、自治省所管及び公営企業金融公庫を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
どうぞ。 〔資料配付〕
以上をもちまして、平成四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち警察庁、自治省所管及び公営企業金融公庫についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十六分散会
ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、地方税法の一部を改正する法律案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の適正合理化を図るため、個人住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、住宅及び住宅用土地に係る不動産取得税の税率等の特例措置並びに三大都市圏の特定市の市街化区域における特別土地保有税の特例措置の適用期限の延長等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行うことを主な内容とするものであります。 次に、警察法の一部を改正する法律案は、警察運営の効率化を図るため、警察庁刑事局に新たに暴力団対策部を設置し、その所掌事務を定めるとともに、警衛に関
ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 これより地方税法の一部を改正する法律案、警察法の一部を改正する法律案、地方自治法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。 まず、地方税法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律案の趣旨説明を政府から聴取いたします。森自治大臣官房長。
次に、警察法の一部を改正する法律案の趣旨説明を政府から聴取いたします。鈴木警察庁長官。
以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。 なお、地方税法の一部を改正する法律案に対する政府委員からの補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取を行わず、会議録に掲載することといたしました。 これより三案について質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。
大臣の答弁の前に一言大臣に注意をしておきたいと思います。 きょうの委員会はいつもと違いまして九時半から開会するということは、事前に連絡をしてあるはずであります。たとえ閣議の事情がありましても、今後遅刻をすることのないように十分ひとつ注意をしていただきたいと思います。 また、趣旨説明につきましては、大臣にかわりまして森官房長と鈴木警察庁長官から趣旨説明を代理として行っていただきました。この取り扱いにつきましては、あくまでも前例にしないという理事会の決定に基づいて行ったことでございますので、政府側といたしましてもそのようにひとつ御理解をいただきたい、かように思います。
答弁ありますか。
答弁、今の質問に対して明確にできますか。
提案者とそれから質疑者との間に提案の内容、仕方についての意見の根本的な違いもあるようでございますので、提案の仕方のことについて理事会の方で後刻ひとつ協議をさせていただきたいと思います。 そういうことで質問を続行していただきたいと思います。
ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 暫時休憩いたします。 午前十時五十五分休憩 ―――――・――――― 午前十一時十八分開会
それでは、ただいまから地方行政委員会を再開いたします。 岩本委員の方から提起ございました件につきまして、理事会を開きまして検討いたしました結果、岩本委員のおっしゃる点については理解できる点もございます。 したがいまして、自治省の方から平成四年一月の日付で「地方税法の一部を改正する法律案の概要 資料2」として出されておりますけれども、この中の3の(1)の三行目「自動車税の税率を二分の一とするとともにこというふうにはっきりと「二分のこという数字を出していることについては、各自治体に対しても非常に誤解を招く点もございますので、書かれているこの数字を削除することについて、自治省側の方としてそういうことができるかどうか、ここでひとつ御
今の自治省の説明について、岩本委員の方で御意見ございますか。
午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。 午後零時二十分休憩 ―――――・――――― 午後一時開会