お答え申し上げます。 これは直接、緑化という問題についての実施方針でございますから、保全の問題は言葉と表現上の上ではありませんけれども、私どもの基本方針は、緑化を進めること、大変結構でございますが、当委員会でもたびたび申し上げておりますように、それとあわせて、あるいはそれ以上に、従来ある緑の保全ということが大事な事柄である、かような認識を持っております。
お答え申し上げます。 これは直接、緑化という問題についての実施方針でございますから、保全の問題は言葉と表現上の上ではありませんけれども、私どもの基本方針は、緑化を進めること、大変結構でございますが、当委員会でもたびたび申し上げておりますように、それとあわせて、あるいはそれ以上に、従来ある緑の保全ということが大事な事柄である、かような認識を持っております。
お答え申し上げます。 ただいま文化庁から御答弁申し上げましたように、文化庁の方では学術上貴重なものというとらえ方で天然記念物という形で保護を行っているわけであります。それで、私どもとも関連いたしまして、私どもは、一つは鳥獣については絶滅のおそれのあるもの、これを何とか保護していかなければならない、こういうことでございまして、たとえば天然記念物、文化庁で指定されている種の指定と地域の指定と両方ありますが、種の指定が行われております鳥類二十八種のうち、私どもで絶滅のおそれのあるものとして十七種を特殊鳥類に指定している。そしてこれは流通規制を行っております。また、そのうちでも特に絶滅の非常に危険性が高いもの、トキとかライチョウとか、こ
ただいま御指摘のニホンオオカミでございますが、先生お述べになりましたように、明治三十八年だそうでありますが、奈良県の吉野の鷲河口で捕獲されましたものが最後とされております。これが学説上の定説になっておりまして、私どももその見解に沿っております。 なお、もちろんこのニホンオオカミの中には、いわゆるオオカミの中にニホンオオカミというものとそれから北海道におりますエゾオオカミと両方あるわけでございますが、エゾオオカミはさらにそれよりも数年前に絶滅したと言われております。 いずれにしましても、明治時代のことでありましてその後大正から昭和にかけましてもいろいろ各地でその種の報道はあったようであります。あったようでありますが、大体は犬が
わが国でかつては生息していたが絶滅したと思われるものは、獣類につきましてはいま御指摘のニホンオオカミとエゾオオカミでございます。鳥類につきましては、オガサワラガビチョウというようなものを初めといたしまして、小笠原群島に生息したものが四種類、それから沖縄、宮古島、あるいは南硫黄島、対馬というような島に生息したものが三種類、たとえば対馬ではキタタキというのがございます。そういうもので合わせまして七種類が鳥類では絶滅したと言われております。いずれも明治末年あるいは明治の二十年代まで、一部は大正九年というようなものもありますが、そういう時期に絶滅したと言われております。
一つは渡り鳥の保護の条約がございます。これはアメリカ、オーストラリア、中国との間にそれぞれ渡り鳥の保護条約あるいは協定という形で発効しておりまして、渡り鳥その自身、あるいはその生息地の保護につきまして、情報交換なり技術協力を毎年のように行っておりまして、協力を進めているということであります。そのほか、そういう二国間条約のほかに多国間の条約といたしまして、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約というのがございますが、通称ラムサール条約というものであります。これも日本は昭和五十五年に加入いたしまして、釧路湿原をこの重要湿地の一つに登録をしているところであります。 以上でございます。
お答え申し上げます。 御指摘の中海におきまして、現在干拓事業が三工区で進められていると、こういうふうに承知しております。弓ケ浜地区、彦名地区、本庄工区といいますか、そういう三カ所でございますが、御指摘のように現在ハクチョウのうちでコハクチョウが主なねぐらとしております彦名工区でございます。ここにおきましては確かに干拓事業進行中ではありますが、現地の野鳥保護の会が残存を希望しております工区の南端の約三十ヘクタールにつきましては水域の状態のまま保存されている、こういうふうに承知しておるわけでございます。 そういうことでございまして、ハクチョウの渡来状況も、ことしの一月の中旬に実施いたしました調査によりましてもほぼ平年並みの渡来、
中止されているということではありませんが、これは農林水産省の干拓事業の計画、具体的な実施状況がどうであるか、それはまた農水省からお答えいただきたいと思っておりますが、私どもといたしましてはねぐらの確保がコハクチョウのためには大変大事であると、こういうことでございまして、昨年来鳥取、島根両県とも再三協議をしておるところであります。そういうことで、県におきましてもいろいろと地元の意見を調整しつついい方向、解決の方向を見出すべく考えているというふうなことでございまして、私どもはまた農林水産省に対しましても何らかの協力をしてもらいたい、こういうことで要請をしているところでございます。
御指摘のお考えは全くそのとおりだと考えております。水鳥と人間との触れ合いの場といいますか、そういうものを積極的につくっていけというようなお話だったと思うのであります。 そこで、中海の問題につきましては、地元の野鳥保護の会の方々があそこのしかるべきところを水鳥公園というようなことで計画をしたらどうかというようなお話がございます。その骨子は、要するにコハクチョウのねぐらを何とか確保するということが一つでありますし、もう一つは、いま御指摘と関連いたしますが、地域住民が野鳥というようなものと親しむ、あるいはそこから自然を学んでいく、こういう場をつくってほしいというふうに私どもは理解しておるわけであります。 そこで、何と言いましても水
御指摘のように、各地におきましてナショナルトラスト的な運動が起こっております。しかし、全国的に見ますると、芽生えといいますか初期的段階にある、かような認識を持っているわけでございます。 現在、一般にそのような運動としてとらえられておりますもののうち幾つかお示し申し上げますと、まず北海道の斜里町が主体となって推進しております知床の国立公園内百平方メートル運動と呼んでおります、そういう運動が一つございます。それから、和歌山県田辺市におきまして、住民団体が天神崎を守る、こういうことで、天神崎市民地主運動という運動が起こっております。あるいはまた、文化財的な意味では、長野県の南木曽町及び「妻籠を愛する会」というのが進めております妻龍町並
ナショナルトラスト研究会につきましては、趣旨としましてわが国の国情、実情に適したナショナルトラストのあり方について検討していただく、こういう目的で、ただいま大臣からお話し申しましたように、林修三先生を座長にいたしまして、そのほか行政法、民法、税法等の各分野の専門家に集まっていただいて過去七回検討を続けております。 これまでにおきまして、発祥の地でありますイギリスのナショナルトラストを文献等によって調査研究をしていただきましたし、あるいは翻って日本では、先ほど御紹介申し上げました知床百平方メートル運動等、わが国のそういうナショナルトラスト的な運動についての実情を把握するために、活動実態のヒアリングを行ったり、あるいは現地視察等も行
自然環境保全基礎調査というもの、これは自然環境保全法という法律に基づきましておおむね五年ごとに全国的な調査を実施すべく規定されておるわけでございまして、それに基づきましてこの保全法ができました翌年度、つまり四十八年度を第一回、それから五十三年、五十四年、両年度にわたりまして第二回、それからいま御審議中の五十八年度予算におきまして、これは単年度ではございませんが、第三回の調査をいたしたいと考えております。
上高地の上高地地域保全整備計画調査という名前でやっておる調査でございますが、先生御案内のように上高地地域は大変すぐれた景勝地でございまして、中部山岳国立公園のいわば核心部でございますが、ただこれは何と申しますか、周辺の山岳地帯から大量の土砂が押し流されてまいりまして、そのために中心を流れます梓川の川底、河床が上昇いたします。そういうようなことの結果、たとえば豪雨がありますと災害が出ると、こういうようなことが実態としてございます。そういうようなことで関係省庁寄りまして、具体的には国土庁、環境庁、林野庁、それから建設省、それぞれの立場がございます。防災の立場、あるいは私どもでいえば自然景観の保存あるいは利用、こういう立場がありますし、ま
ただいま先生るる御指摘の点はおおむねそういうことになっておると思います。環境保全長期計画における自然環境の分野におきましては、いろいろと抽象的なあり方を目標としておりますが、その中で具体的な量的水準もあわせて述べておるわけであります。そこで、私どもとしましては、自然公園なりあるいは鳥獣保護区につきましてはおおむね八十点以上、あるいはものによっては九十点以上というところもありまするけれども、いま御指摘のように自然環境保全地域あるいは都市の緑地の問題という点につきましては確かに量的水準からの隔たりがある、これは認めざるを得ないと思います。 結局、これらの問題はいろいろ隘路があるわけでありまするけれども、要はとりわけて都市近郊におきま
長官のお答えの前に多少お答えをさせていただきたいと思いますが、アメリカとの比較はなかなか一概に言えないと思いますけれども、単純に比較すれば先生の御指摘のとおりだと思います。 ただ、基本的にあり方が違うという御認識だけは御理解いただきたいと思いますが、アメリカの国立公園というのは全部国有地でみずからが管理できる、そういうものでございますが、私どもの国立公園は、極端に言えば人様の所有地の上でも国立公園を設定いたしまして、そこで一定の行為、規制をやると、こういう関係で大分あり方が違っております。またさらに、何といいますか、公園管理につきましては、アメリカでは国家公務員それ自身が管理しておりますけれども、私どもは都道府県なり何なりの職員
先生前段にお尋ねのツバメの調査につきましては、私ども、ツバメのねぐらを含めまして国土全体についての自然環境保全基礎調査というものを行っておりまして、その中では、たとえば特定植物群落調査というものを行っておるわけであります。これは、たとえば湿地帯の上に生える植物群といった調査でございます。それから湖沼というような形での調査もございますし、あるいはまた干潟、藻場、サンゴ礁の分布調査、こういうようなものも内容として実施しております。そういうことで、ツバメ類につきましては、その繁殖分布の調査をこの基礎調査の中に組み入れて行っているところでございます。そういう意味で、今後ともそういう調査は継続して各種の施策の基礎資料にいたしたい、こう考えてお
先般の御陳情を受けました際にも申し述べましたとおり、県が現在行っておりますアセスメントにつきましては、県自身が実施をしておるわけでございまして、私どもの立場といたしましては、公有水面埋立法による免許、こういうことで、その際に私どもの意見を述べる、これが形式的な意味での問題であろう、かように理解をしておる点は間違いございません。
知事さんが何を内容としてゴーサインと言ったのか、よくわかりません。そういう意味で、先ほど行いました私の答弁のとおり、アセスメントというものは県が実施している段階にあるわけでございまして、私どもは公有水面埋立法の意見を求められた際に意見を申し上げる、こういう関係に相なります。
私どもは、県が行っておりますアセスメントが適切になるように、そういう意味でアセスメントの進め方なり調査、予測のやり方なりについて指導しているところであります。お尋ねのように、権現山という問題につきましては、一つの、しかも主要な展望地点として私どもは認識をしておりますので、予測、調査の、景観調査のやり方といたしましてこれが含まれることが適当である、こういう考えを述べたことはあります。
アセスメントの内容といたしまして、景観に及ぼす影響ということが一つの事柄でございますので、当然そういうことに相なると思います。
お尋ねの趣旨をあるいは取り違えているかもしれませんが、景観のアセスメントということを現在やっているわけでございまして、(村山(喜)分科員「いや、それは違う」と呼ぶ)それは同時に埋め立て免許の手続というものにつながっていく、こういうふうに考えております。