申しわけありません。いま調べさせますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。
申しわけありません。いま調べさせますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。
しさいをいま調べておりますので、考え方としましては、やはり国定公園についての影響というふうに理解しております。
確かに「調査の地理的範囲は、」「開発地域の外周から十Kmの範囲とする」とありますが、しかし「地域の特性、開発規模により範囲を広げるものとする。」とございます。ダグリ崎は、私どものあれでは十四キロメートルの距離というふうに認識しております。
直線距離で十四キロメートルというふうに理解しておるのですが、位置、形状を動かしてはおりません。
その点もう一回詳細に調査いたしますが、いずれにしてもダグリ崎ということを対象にしております。
先ほどもお答えしましたように、対象地点としてできるだけ数を多くとるということと、それから、その対象地点からの景観影響がどうかということ、これは二つに分けて考えなければいけませんから、その影響がどうかという問題については、距離が遠くなれば遠くなるほどそれが影響としては少なくなる。それはしかし、少ないという判断が一つの判断材料になっている、こういうことになると思います。
常識的にはそういうことが言えると思います。それをいまやっているわけでございます。
お尋ねのFS案については解除のおそれがあるとしまして、代案については解除のおそれがなく検討に値すると申し上げましたが、一般的に申し上げまして、公園の指定の解除というのは、公園の実体的な要件であります、すぐれた自然の風景地が、直接間接的な影響によりまして、全体的に損なわれた場合に、その公園を解除するということになると思います。 この日南海岸国定公園志布志湾地区の自然景観の特徴というのは、たびたび申し上げております、十六キロメートルに及ぶ弓状の白砂青松の海岸、それから枇榔島の亜熱帯植物群落ということでありまして、これらが公園の核心部として特別地域に指定されているわけであります。この石油備蓄基地の景観上の判断に当たりまして、これらの景
FS案と代案と比較しまして、景観に与える影響が少ない、こういうことでございます。
先ほど申し上げましたような個所も含めて、総合的に検討したわけであります。ただ、これはいろいろな段階において、それぞれ熟度の違いはありますけれども、いずれにいたしましても、いろいろな地点から見て総合的に考えた、こういうことであります。
権現山を展望地点から外したということはございませんで、見ておるわけであります。
たとえば権現山につきましては、同じ年の四月十三日には、水田委員の御質問に対しまして、権現山から見ているという御答弁をしております。
公園の景観への影響というものを考える場合に、いろいろな地点が考えられるわけでありまして、ただ、実際上、いろいろなアセスメントにおける技術というものがありまするから、それについてはある一定地点からの、固定した地点からのモンタージュ写真、その他は当然行われるわけであります。 ただ、私どもは、その前段階として、公園法上の問題ということで、全体的、総合的にいろいろな数多くのところから見た、そういう判断を下したわけであります。
自然公園法上のチェック、この場合は届け出対象行為でありますから、そのチェックの意味は違いますが、一般論として申し上げれば、自然公園法上の特別地域内における許可というようなもの、こういう行為がありまして、それは長官が行使するものもあれば、国立公園では長官が行使しますし、国定公園では都道府県知事にそれが委任されている、こういう関係に相なるわけであります。 それはアセスメントとの絡みがあるわけでございまして、最終的には、自然公園法上の許認可等の処分というのは、形式的にはずっと後の時点になるわけでありまするけれども、一方でアセスメントをやらせる必要があるわけでありまするから、アセスメントのためには、その地点、つまりここでは、石油備蓄基地
それは、私ども権現山を見てないということは全くないわけで、見た上での判断であります。
確かに岩垂先生に対しましては、冒頭三点を挙げたということもあります。それは、恐らく代表的な意味で挙げたということでございまして、その後、たとえばくにの松原というものも挙げておりますし、要するに展望地点はいろいろなところから見ているということでございまして、権現山を含むあそこの地帯からこの展望をやったということであります。
先ほどもお答えしましたように、自然公園法上の事前の検討に値するという結論が導かれる前の作業といたしまして、あの志布志湾の各地点においての展望をいたしました。その結果がああいう結論に結びついたわけでございます。主要である、主要でないという問題はその後の評価に絡む問題でございますので、そういうふうに御理解を賜ればありがたいことだと思います。
お出しいたします。
お答えいたします。 いま御指摘ございました「緑化推進運動の実施方針」、これは四月十四日に、緑化推進連絡会議と申します関係省庁が寄り集まって策定したものでございまして、その中で「緑化運動の内容」としまして、林野庁が実施するもの、建設省が実施するものとあわせまして、「環境庁が主唱する「小鳥がさえずる森」づくり」という名前のものを記載してございます。 これは、趣旨としては、野鳥というものが生活環境を構成する上で大変かけがえのないものでございますし、私たちの心に潤いを与えるものである。しかも、野鳥の集うような森、そのこと自身が緑地の造成に直接的な効果を持つ、こういうことでもあるわけでございまして、野鳥の集う環境づくりをやってまいりた
現在考えております中身につきましては、直接的な財政的な援助は考えておりません。いままで野鳥の森づくりというようなことで、一部補助金を出したケースもございますが、いろいろな事情からそれはいま行われていないわけでございまして、当面は、国の役割りといたしましては、いろいろこういう思想の普及、これが積極的に市町村で行えるような助言等を行ってまいりたいと思っております。