ありがとうございました。 次に、昨日も今日もかなり質問が出ていましたけれども、アクセス・無害化措置の事前協議についてお伺いします。 第六条の二に、警察庁長官が指名する警察官は、サイバー攻撃又はその疑いがある通信等を認めた場合、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのサイバー攻撃の送信元などである電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命じたり、自らその措置を取ることができるとあります。 そして、サイバー危害防止措置執行官が先ほどの措置を取る場合には、あらかじめ、サイバー通信情報監理委員会の承認を得なければならない
