それでは、秘書給与法並びに給与規程及び国会職員給与規程について申し上げたいと思います。 この給与規程及び給与法に関しましては、人事院勧告を踏まえた、国家公務員一般職、裁判官、検察官、そして防衛省の職員給与法と同様に賃上げを行うということです。 れいわ新選組は、例年同様、指摘させていただいているとおり、現在の人事院勧告制度は、現在の物価上昇を上回る賃上げを実現できる仕組みにはなっておりません。そのため、今回の平均月給引上げ幅や改定率は数十年ぶりの高水準となっているものの不十分だと考えております。もっと上げるべきではないでしょうか。 また、人事院勧告に関しましては法的拘束力もありませんので、人事院勧告を上回る給与の引上げ等も
