お答えいたします。 御指摘の調査につきましては、繰り返しになりますけれども、事業者の取引価格がどのように変わっているのか、その実態把握を目的に調査項目を検討したものでありますけれども、今年度の調査は現在契約者がもう決まっておりまして、ただいま準備を行っております。 中小企業庁として、中小企業の取引適正化を図る観点から、取引関係や取引価格の変化に関し、再調査の調査項目について適切に検討してまいりたいと存じます。
お答えいたします。 御指摘の調査につきましては、繰り返しになりますけれども、事業者の取引価格がどのように変わっているのか、その実態把握を目的に調査項目を検討したものでありますけれども、今年度の調査は現在契約者がもう決まっておりまして、ただいま準備を行っております。 中小企業庁として、中小企業の取引適正化を図る観点から、取引関係や取引価格の変化に関し、再調査の調査項目について適切に検討してまいりたいと存じます。
お答えいたします。 委員御指摘の中小企業化、失礼しました、中小企業活性化協議会につきましては、産業競争力強化法に基づき中小機構に設置した全国本部におきまして、毎年度、事業評価を実施しております。 評価に当たりましては、成果評価としての各地域の特性を考慮した目標件数に対する達成度、加えて、外部評価として金融機関等の外部評価のアンケート結果、さらには、協議会体制及び関係機関との連携状況につきまして体制面での評価をするなど、総合的に評価をしているところでございます。 その上で、委員御指摘のとおり、二〇二二年度の実績評価から同じ統括責任者の任期内で二回目のD評価、下から二番目の評価でありますが、又は新たにE評価、一番下の評価とな
お答えいたします。 低評価協議会におきましては、地域金融機関、信用保証協会、民間支援専門家等との連携体制が確立できていない傾向にございまして、相談対応件数や支援件数等がほかの協議会に比べて全体的に低調であるという特徴がございました。そのため、業務改善計画の策定を通じまして、人材の観点では体制面やスキル面での強化策、また、活動の観点からは金融機関等との関係構築に向けた取組方針などを促すとともに中企庁や全国本部等で進捗のフォローアップを行わせていただきました。その結果、二〇二三年度実績における評価におきましては、三協議会の支援実績は目標を大きく上回り、評価が改善しておるところでございます。 義務付け後の二〇二四年度実績の評価は今
お答えいたします。 委員ただいま御指摘ありましたように、経営状況が厳しい事業者の中には、税や社会保険料等の公租公課を納付できない、また滞納しておられる方も存在されます。そのため、各県に設置する中小企業活性化協議会は日頃から年金事務所等と相互理解に努めており、個別事案におきましては、協議会と年金事務所等が密に情報を共有しつつ、公租公課の納付を前提とした再生計画を策定できた事例もこれまであったところでございます。 こうしたことも踏まえまして、二〇二四年六月から事業再生情報ネットワークの取組を開始いたしました。再生支援の見込み、金融支援による財務改善の見込みといった再生可能性の高い中小企業に関する情報を厚生労働省等を通じて年金事務
お答えいたします。 事業再生情報ネットワークの運用開始から本年四月末までに、金融庁、中小企業活性化協議会への申請を、合わせて延べ約四十五件の申請を受け付けておりまして、着実に年金事務所等との連携が進んでいると承知しております。 また、本ネットワークは、個別事案の対応におきまして、協議会と年金事務所等との間での円滑な連携が図られるよう整備したものでありますけれども、本ネットワークの整備によりまして、むしろ、このネットワークを活用するまでもなく、現場レベルでの連携意識の高まりと対応の進展がなされているという効果を感じているところでございます。 各地の中小企業活性化協議会は、本ネットワークの活用も含め、地元の年金事務所等との連
お答えいたします。 二〇二四年三月に公表した再生支援の総合的対策におきまして、まさに公租公課の納付と事業再生との両立が図られた事例等を取りまとめ、横展開を実施するとしているところでありまして、昨年、中小企業活性化協議会におきまして、公租公課の納付と事業再生との両立が図られた事例を取りまとめております。既に一部の協議会において研修等の場でも共有、活用させていただいているところでありまして、今後とも、順次しっかりと周知をしてまいりたいと存じます。
お答えいたします。 委員から御紹介いただきました中小企業活性化協議会トレーニー制度であります。協議会が有する再生支援のノウハウを地域に還元いたしまして、その質を向上させるということを目的として、二〇二二年度から実施しております。これまで地域の金融機関等から毎年度百名を超える人材を受け入れておりまして、派遣実績のある金融機関による計画策定支援件数は派遣実績のない金融機関に比べまして三倍以上となっているというものでございます。 本研修を通じまして、協議会の職員だけでなく様々な専門家と知り合い、事業再生において知識の幅が広がったというようなお声、またトレーニー期間終了後も再生案件の相談や対応を行いやすくなったといった声も参加された
お答えいたします。 御指摘の規定の趣旨は、取引の相手方等からのカスタマーハラスメントに関し、被害を受けた労働者を雇用する事業主が事実関係の確認等の措置を行うに当たりまして、問題となり得る行為をした者を雇用する事業主がこれに協力することが望まれるということから、このような努力義務が設けられているものと承知をしております。 これを事業者間の取引において想定をしてみますと、例えば、取引先である発注者の担当者から本法で問題となるハラスメント行為が行われ、円滑な価格交渉が実施できていないといった場合に、当該担当者を雇用する事業主に対しまして本規定による努力義務を課すことによって、迅速な事実確認など、問題行為の是正に向けた協力を取引先、
お答えいたします。 ただいま委員御指摘になったような場面も当然想定されますし、様々、発注者と受注者の様々な関係においてケース・バイ・ケースであるとは存じますけれども、いずれにいたしましても、このような条文が新設されることによりまして、まず第一に、抑止的な行為というのは周知を事業主側にすることによって生まれると存じます。 それによりまして、適切な、例えば価格転嫁の交渉などにおいてこういったハラスメントが絡むような事態というのが避け得るようになるというのは、価格転嫁の様々な議論におきましても資するものであると認識をいたします。
お答えいたします。 倒産件数につきましては、民間の調査機関による調査結果を参照しながら、経済産業省としてもその動向を分析、把握しているところでございます。 二〇二四年の倒産件数は、今委員御指摘ありましたとおり、一万六件でございまして、その内訳につきましては、こちらも委員御指摘のとおりでございますけれども、従業員数十人未満の小規模な企業が約九割を占めているものと承知してございます。
お答えいたします。 今委員御指摘のありました資料に記載の事例につきましては、既に、現行の下請法の運用基準や下請振興法に基づく振興基準などにおきまして、考え方でございますとか、違反事例に当たるもの、これらを示しておるところでございます。 一方で、現状といたしまして、特にサプライチェーンの取引段階が深くなるほど価格転嫁率が低くなることや、型の保管費用を受注企業が負担しているなど、中小企業の負担となる状況はいまだ残っているものと認識しております。 経済産業省におきましては、取引適正化対策として、業種ごとに望ましい取引事例や現行下請法で問題となり得る事例を示した業種別ガイドラインの策定及び業界団体による自主行動計画の策定といった
お答えいたします。 まず、冒頭御指摘のありました賃上げ促進税制の利用に関しましては、賃上げ促進税制の適用の要件といたしまして、パートナーシップ構築宣言を掲載している事実を示す必要がございます。このような形で、サプライチェーン全体での共存共栄を目指すということをコミットしていただいた上での御利用となっておることを、まずお答えを申し上げたいと思います。 その上で、大企業と中小企業の賃上げ格差の是正に関しましては、足下、五月八日に連合が発表した春季労使交渉の第五回集計によれば、全体の賃上げ率は平均五・三二%、中小組合の賃上げ率は平均四・九%となってございまして、昨年同時期と比べ、昨年を上回る高い水準であります。 一方、大手との
お答えいたします。 まず、価格転嫁につきましては経済産業省として各般の取組を行ってきておりまして、年二回の価格交渉促進月間に基づく企業リストの公表、事業所管大臣名の指導助言、下請Gメンによる取引実態の把握などを行ってきております。 また、本国会で成立した中小受託取引適正化法の厳正な執行も含めて、取引適正化に向けた取組を粘り強く実施いたしまして、一層の価格転嫁を促進してまいる所存でございます。 なお、お尋ねの、政府としての法人税への累進税率の導入につきましては、法人は自然人である個人とは異なりまして税負担を回避するために会社分割を行う可能性もあること、法人税制は企業の規模、形態に対して中立的であることが望ましいことなどから
お答えいたします。 今回の法案の目的は、不動産担保等に依存しない資金調達を促進するため、動産等を担保とする融資を推進するものと認識しております。 御指摘いただきました日本政策金融公庫中小企業事業におきましては、同様の認識の下にこれまでも取り組んできております。 まず、無担保での貸付けにも弾力的に対応しておりまして、二〇二三年度の融資実績に占める無担保貸付けの割合は、金額ベースで七三%となっております。 また、担保が必要な場合でありましても、これまで機械装置や商品在庫といった動産、知的財産等を担保の対象とさせていただいてきており、動産等を担保とする融資も含めて、中小企業の幅広い資金ニーズに対応しております。 中小企
お答えいたします。 企業取引研究会報告書におきましては、我が国の経済は、一九九〇年代以降、物価と賃金がほぼ横ばいで推移しており、諸外国に例のない価格据置型経済とも言われる状況であったと整理されております。そうした経済におきましては価格転嫁が困難でございます。そのような状況下での大企業と中小企業の労働生産性や価格転嫁力の推移も分析されておりまして、詳細を申し上げますと、実質の労働生産性の上昇率は大企業と中小企業で大きな差異はございません。そういった中で、価格転嫁力、これは仕入価格の変化分をどの程度販売価格に転嫁できているかを示すものでありますけれども、この価格転嫁力は、大企業の方が中小・小規模事業者と比べて全ての期間において高いと
お答えいたします。 御指摘の調査によりますれば、手形受取をやめたくない理由として、例えば受取手形を自社の取引先への支払に使用する、いわゆる裏書、回し手形に使うという回答があったものと承知しております。こうしたやめたくない層への対応といたしましては、下請法が適用されない取引も含め、サプライチェーン全体で、支払条件の改善、それにより現金を早く確保する取組が重要と認識しております。 具体的には、下請振興法に基づく振興基準への規定、各業界団体の自主行動計画の遵守の促進、現金払に移行する中小企業向けには低利融資といった対策を講じていく所存でございます。
今御指摘ございましたいわゆるみなし大企業でございますが、一律の基準は存在をいたしませず、各制度や補助金等の目的に照らしてそれぞれ定められております。一般的には、出資や役員の関係等を踏まえまして、実質的に大企業が所有、管理する企業を指すことが多いものと認識しております。 中小企業基本法におきましては、独立した中小企業者の自主的な努力の助長や、多様で活力ある成長発展の促進が規定されております。こうした中小企業政策の目的や趣旨を踏まえますと、実質的に大企業が所有、管理する企業であるいわゆるみなし大企業に対して中小企業向けの支援を広く認めることは難しいと考えておりまして、御理解をいただければと存じます。 経済産業省といたしましては、
お答えいたします。 低い価格での入札は、各事業者による財務状況や履行能力も踏まえた判断であり、それだけでは直ちに不適切ではないという見方もございます。他方で、物価上昇を上回る賃上げの定着のためには、例えば官公需の発注においても適切な予定価格の設定や価格交渉、転嫁が行われることが重要でございます。 国等の官公需につきましては、あらかじめ設定した基準価格よりも低い価格での入札に対しては、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないか等を調査いたしまして、おそれが認められれば落札者としない低入札価格調査制度がございます。また、地方自治体の官公需におきましては、最低制限価格を設定し、それより低い価格の入札者を失格とする最低制限価格
地方公共団体の役割の重要性については委員御指摘のとおりと存じます。 この地方公共団体との連携につきましては、例えば、労務費転嫁指針を始め取引適正化に関する国の様々な施策、これらについては足下大きな変化もございます。こういったものにつきまして、自治体から地域の企業の皆さんへ更に一層周知をいただくことなども期待をいたします。 加えまして、下請Gメンを活用した都道府県ごとの施策認知度の調査、さらには地方公共団体が収集した取引情報を国にも共有いただきまして、取引適正化に関する施策の立案や法執行へ活用することなども想定しておりますし、また、各都道府県が独自に先進的な価格転嫁促進に係る取組を実施しておられることもございます。これらにつき
お答えします。 中小企業憲章は、中小企業の重要性、役割、中小企業への支援の姿勢につきまして中小企業や国民にお示しする、言わば中小企業の経営者や従業員へのメッセージとして平成二十二年六月に閣議決定されたものでございます。 具体的には、中小企業が経済や暮らしを支え、牽引する重要な存在であるとの基本理念や、経済活力の源泉である中小企業が思う存分に力を発揮できるよう支援するという中小企業政策の基本原則などが記載されているものでございます。