お答えいたします。 中小企業振興基本条例につきまして、民間団体の調査によるものでありますけれども、令和六年十一月時点で四十七都道府県と七百二十一の市町村で制定されているものと承知をしております。 基本条例の内容は自治体によって様々でありまして、下請取引の適正化を盛り込んでいる条例もございます。残念ながら盛り込まれていない条例もありますけれども、自治体における取引適正化の推進には寄与をしていただいているものと認識をしております。 この中小企業振興基本条例につきましては、地方自治の原則の下、各自治体において議論され制定されるものではありますけれども、経済産業省といたしましては、今回の改正で盛り込んだ地方公共団体の中小企業振興
