ここでやり取りしていてももう永遠にこういう感じでしょうから、次行きますね。 じゃ、副社長、福島第一原発でこのように作業員を危険にさらす事故が多発していることについて、廃炉作業の責任者であるこの小野さんに対して懲戒、減給などの処分行ったんですか、一言で。
ここでやり取りしていてももう永遠にこういう感じでしょうから、次行きますね。 じゃ、副社長、福島第一原発でこのように作業員を危険にさらす事故が多発していることについて、廃炉作業の責任者であるこの小野さんに対して懲戒、減給などの処分行ったんですか、一言で。
控えるもくそもないでしょう、やっていないんだから。世間みんな知っていますよ。これだけのことを起こしたとしても、懲戒も減給も何もしていないんですよ。身内守りまくりやねという話です。被害者への損害賠償とかはけちっているわけでしょう。いいかげんにしろなんですよ、身内ばっかり守って。 次行きますね。 通常なら、安全基準に違反した工事をした会社では、現場責任者は降格、経営者も責任問われるの当然です。 資料十。例えばですけれども、二〇二三年、和歌山県のトンネル工事でコンクリートの厚さの基準に違反した建設会社の社長は、監督責任を問われて減給などの懲戒処分を受けています。 東電では、これだけ繰り返し現場で事故を起こしておいて、計画違
三十一件もあるんですって。すごいですね、作業員も被曝させまくって。下手したら国民まで被曝するようなことに、それ以外の国民まで被曝するようなこともあり得たかもしれないですね。 資料十二。実施計画の違反が認定された場合、東電やその経営者に対して罰金を科すなど、罰則付きの措置を行うことは可能でしょうか。
法制度上は罰則そして罰金を科すこともできますよね。はい、ありがとうございます。 では、これまで、実施計画違反で東電やその経営者に対して罰金など罰則付きの措置命じたことありますか。
罰則なし。 例えば、先ほど指摘させていただいた、二三年十月二十五日、ALPS配管洗浄中に作業員が高濃度廃液を浴びて病院に搬送された事案。作業員は高濃度廃液を浴びて被曝、緊急搬送ですよね。深刻な事態ですよ。軽い事態ですかね、これ。東電的には軽いのかもね。 実施計画の違反の程度は、これどのレベルと認定されましたか、今の件。
軽微ですって。班長もいなかったんですよ。班長を置かなきゃ駄目だったんでしょう、これ。班長も置いていなかった、防水具も身に着けていなかった、だから付着したんでしょう。若い作業員を高濃度廃液浴びさせて病院にも運ばせた、これが軽微な違反で罰則もなし、これ理解に苦しみますよ。 資料十四。汚染水漏えいも、焼却施設の水蒸気発生事故も、電源ケーブル損傷も、全て規制委員会は軽微な違反と認定。このように福島第一原発でトラブル続きの東京電力、これ安全文化とか責任意識とか根本的に欠如している人たちですよ。 資料十五。柏崎刈羽でも昨年七月、爆発物、危険性のあるボンベ、持込み不可のエリアに持ち込むなど問題事案、これ続いているわけですよね。これ、資料十
回答として恐らく言われる内容としては、運転主体としての適格性みたいなものを見極めるんだというお話だと思うんです。通常より丁寧に審査するんだという話なんですけれど。るる述べられて、能力がないとする理由はないということなんですけど、これだけのとんでもないトラブル、コンスタントにやらかしておいて、これ能力ないとしか言いようがないですよ。恐ろしい、こんな者たちが新たにまた原発これ再稼働させるなんて話。むちゃくちゃですよ、こんなの。東電から見たら規制委員会などちょろい存在ですねって。楽勝じゃないですか。これだけのことがあったとしてもオッケー出すわけでしょう。規制することを規制するのが規制委員会だね、そういう話になってきます。 福島第一原発
はい、まとめますね。 お聞きしたいのは何だったかということなんですけれども、規制委員長に。 これはやっぱり、柏崎刈羽の、次に1Fでトラブルがあった場合に、柏崎刈羽の運転認めないとか、子会社含めた送電、売電事業を認めないというような強い、何でしょうね、ペナルティーみたいなものをやっぱり設けない限りは東電の体質変わりようがないと思うんです。作業員救ってほしいんですよ。そして、これ以上の核被害を広げないでいただきたいんです。そういうペナルティーを強くしていくというお考えないですか。いかがでしょう。
今ある憲法も守らない者が憲法改正をうたうなど笑止千万、寝言は寝てから言え。まずは今ある憲法を守れ、話はそれからだ、これがれいわ新選組のスタンスです。 衆議院憲法審査会は開催しているのだから参議院もなど論外。憲法改正に向けての回数稼ぎ、改憲の下地づくりにくみしない、これこそ良識の府参議院の独自性。 憲法審査会の役割を参議院ホームページで見ると二つある。第一の役割として、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調査とされている。どうしても参院で本審査会を開くなら、最優先は調査。現行の憲法と密接に関連する法制度が憲法の趣旨に沿って運用されているのか、憲法の趣旨に即してどのような法改正が必要になるの
れいわ新選組、山本太郎です。 資料一。(資料提示)昨年九月、奥能登で大雨被害。発生した土砂の量は輪島だけで十六万七千立米。過去の災害と比較しても土砂量は別次元。しかも、この土砂の量、国の事業で撤去される宅地の土砂のみ。 資料二、三。新たな事実が明らかに。国交省が豪雨被災地周辺の河川を調査。河川に堆積し、今後流れ出るおそれがある不安定な土砂が東京ドーム二杯分、約二百五十万立米に上ると推計。梅雨が来ると危ない、国交省も認識。今後、大雨などに伴い下流部で被害が拡大する懸念があり、今年六月までに応急対策完了を目指すという。 今お伝えしましたのは氷山の一角。国交省の調査は、輪島市を流れる特に被害のひどかった四つの河川を調べただけ。
ちょっと待っていただきたいんですけど、前回の答弁では、方法があるかどうか調べてみる、直接入れられるかどうか。なぜならば、緊急だからです。三月いっぱいで撤収されてしまえば、その分現場での作業止まってしまうから、だから総理はそのようにお答えをいただいた。調べてみた、方法がなかった、だから、やり方としては災害救助法、これにのっとってやっていくしかないということが答えが見えたと思うんです。直接入れようと探ってくれていたということをお忘れになっていませんかということなんです。 災害救助費、ここに対してこの金額を入れてくだされば、すぐにでも──ちょっと待った、あなた、何なんですか、必要ない。直接入れていただけるということをお約束いただければ
済みません、国として、総理として、直接入れていただけるかどうかを検討していただいた、前回はそういう前向きな答弁でした。でも、その方法がなかったということで、しようがないから災害救助法にのっとってやるしかないと、この道しかないということなんです。 一方で、今答弁されていることは、もう既にあるものでやれよということになってしまうと、この部分、十七台、確実に約束されるかどうかが不安定になります。今現場で三月いっぱいまでで切られてしまうという状況を変えることにならない。だから、総理にお願いをしているんです。この分は間違いなく補填する、カバーするからということをメッセージとしてお伝えください。
ありがとうございます。 県の方々、今総理がお約束くださいました。この十七台に関して、土砂撤去に関してお力を貸してくれる災害NPOの方々にしっかりと重機を回していただけるように総理が責任を持ってくださるそうです。どうか、その考えで動いてください。よろしくお願いします。 総理、ありがとうございます。
れいわ新選組、山本太郎です。 今日は、厚労副大臣にもお越しいただいています。よろしくお願いします。 本題に入る前に幾つか確認をさせていただきたいんですけれども、東電事故原発、その廃炉作業、これは、被曝のリスクを引き受け、関わってくださる労働者の存在なしには成り立たないことであるということは御理解されているということでよろしいですか。副大臣、まず。
副大臣、この収束、廃炉作業に関わる労働者の方々に、できれば感謝の言葉、一言いただけないですか。
廃炉に向けて見通しの付かない福島東電原発。最近、作業員の間で放射線に対する不安が増大しています。 東電は、定期的に現場作業員に対して労働環境の改善に向けたアンケートを実施。昨年九月から十月に実施したアンケートでは、作業員の間で放射線に対する不安が増大しているということが明らかになったのが資料一です。 放射線に対する不安がない、ほとんどないと回答された方が五九・七%となりました。これらの回答について、前回からマイナス二六・一%となり、放射線に対する御不安が増加していることが分かりました。そう東電も認めています。 資料四。福島第一原発では、近年も作業員の方々を危険にさらす事故やトラブルが多発。規制委員会から実施計画違反と認定
例えば、東京都の労働委員会からそのような、先ほど言ったような、元請だけれどもそこ責任ありますよというようなことを受けても、やはりそこは、そういうような関係の問題に関しては変えていく必要があるという認識でいいですか。どうですか。
なかなか厚労省を代表しての発言ということで踏み込めない部分もあるんでしょうけれど、副大臣の立場で言えないということもあると思うんですね。一政治家として、こういうような決定がなされたということは、これは反映されていくべきこと、取り組んでいくべきだというような認識はお持ちでしょうか。一言でいいですよ。
ありがとうございます。 こういうような決定がなされたということを受けて、やはりそれは反映されていかなければならないだろうという意識を是非持っていただきたいということです。その先頭に恐らく副大臣が立っていただくことを期待したいということです。 そもそも、原発での作業後、白血病やがんを発症した作業員が労災認定を受ける際のハードルは高い。血液のがんである白血病の場合、作業従事年数掛ける五ミリシーベルトの被曝があり、被曝開始後一年以上経過しての発症であれば労災として認められ得る。資料三。 しかし、胃がん、肺がん、咽頭がんなど固形がんの場合だと認定のハードルはぐんと上がる。被曝線量が百ミリシーベルト以上、被曝開始から五年以上経過し
非常に認められにくいということが数字から分かると思います。 資料六。厚労省、固形がんに関する被曝線量が百ミリシーベルト以上、被曝開始から五年以上経過というのは、労災認定の判断基準が示されたのはいつ、いつのどの文書ですか。