れいわ新選組、山本太郎です。 大臣、日本国として世界と約束した環境保全を実現するためには本法案は必要であるということでいいですよね。イエスかノーかでお答えください。
れいわ新選組、山本太郎です。 大臣、日本国として世界と約束した環境保全を実現するためには本法案は必要であるということでいいですよね。イエスかノーかでお答えください。
ありがとうございます。 大臣、次も、申し訳ないんですが、当たり前過ぎることを聞いちゃって、お答えいただければと思います。 これまで日本の環境行政で使命とされてきた認識は、大臣ももちろん引き継いでいくということでよろしいですよね。イエスかノーかでお答えいただけますか。
ありがとうございます。イエス、はい、様々なお答え方で、感謝いたします。 資料の二。過去五十年間、日本の生物多様性は損失し続けている。これは、環境省の資料、生物多様性及び生態系サービスの総合評価二〇二一に示された現状認識です。埋立てや開発、森林伐採などで生物の生息環境を破壊、生物多様性は失われ続けてきました。 資料の三。例えば、二〇一七年公表、環境省版海洋生物レッドリストにおいて、絶滅危惧種及び準絶滅危惧種を合わせると二百種以上がリストアップ。九八年発行、水産庁のレッドデータブックより百種以上増加しています。 つまりは、各生態系、森林、農地、沿岸、海洋等の構成要素の減少や生息・生育環境の変化など、生態系の規模や質の低下が現
済みません、私の質問が分かりづらかったかな。 今、何でしょう、このサーティー・バイ・サーティーというものをちゃんとクリアできるようにということのやっぱり非常に重要な法案として提出されているという認識なんですね。 でも、そこに対して財政で支えるという部分に関してはこの中には含まれていないと、今のところね。というところに関して、これなぜなんですかと、先立つものがないのに、この先もお願いしますね、皆さん、善意でやってくださいというのはおかしいじゃないかということです。 民間活力を利用しながらと言うけれども、現場でやっている人たちに金集めまでさせるのかという話になったら、これ結構酷な話ですよということです。いかがですか。
これ決まった後に先々そのお金の話はしていったらいいんじゃないか、検討していったらいいんじゃないかと言っているんですけど、これ時間がたっぷりある人たちの構えなんですよ、それって。期限切られてるんですよね、これって。これってまた、二〇一〇年の愛知みたいに、二十項目の宿題が出ていたのに一つも達成できていません、で、結局、部分的には六項目はできたかもしれないね、ちょこっとみたいな話でまたこれ落ち着くんですかって。前にもできてないのに、また新たに設定目標高くして今回これ出して、そこに重要である財源さえも付けてあげないって、これちょっと首ひねるものだなというふうに思っちゃうんですよ。 じゃ、逆に聞くと、サーティー・バイ・サーティーというもの
じゃ、この生物多様性というもの、これをしっかりと保全していくという部分に関してはどれぐらいの規模感で考えていらっしゃるんですか。
順番おかしくないかって話なんですよ。だって、全体像を見た上で、どれぐらい掛かるだろうってことを逆算していきながら法案出していったりとか進めることって決めていくべきなんじゃないですか。実現のために必要な財政規模も答弁できていない時点で、もう詰んでいるんですよ。これ達成できないですよ、これじゃ。目標達成に向けて全体像を鑑みて作られた法案ではなく、やっている風を演出するための法案じゃないかって言われても仕方ないんですね。 南アルプスには国立公園が設定されていますが、この国立公園の中だけで食害対策を行っても、鹿の被害はその外に広がっていくことになる。国立公園の仕組みが貴重な植物保全対策に有効ならば、貴重な植物種が生息する周辺地域に大幅に
大臣、駄目ですよ、それ。国交省、全然ブレーキになっていないんですよ。JR、開き直っているんです。進み出したらこっちのもんだということで、もう逆に居直り強盗みたいなことやっちゃっているんですよ。環境影響、これ、できる限り回避しなきゃいけないということでこれ県側とやってきたのに、影響を回避できないから代わりのもので埋め合わせるわというような開き直りをしちゃっているんです。 これ、非常にまずい。どうしてか。二〇一四年の環境大臣意見言われた中で、南アルプス国立公園及び拡張予定地の影響、これできる限り回避することと言っているんだけど、回避するつもりないんですよ、もう。それを考えたときに、やっぱり環境大臣の出番なんですよ。もう一度、国交省と
大変期待しております。 ありがとうございます。
れいわ新選組、山本太郎です。 資料一。環境省では、過去に騒音についての調査が行われています。 最新の調査はいつですか。そのときの苦情件数はいかほどでしたでしょうか。
最も苦情が多かったのが建設作業、そして工事現場という結果が出ていると。 音の大きさを表す単位、デシベル。イメージしづらいんですけれども、資料の二、環境省のパンフレット、大きな騒音として、八十デシベルではゲームセンターの中、九十デシベルではパチンコ屋の店内といった具合に、騒音の目安を分かりやすく紹介してくれています。 環境大臣、一般論としてお聞きしたいと思います。 多くの人々が穏やかな生活を送りたいと考えています。極端な騒音がもたらされるような環境が人為的につくられた場合に、まずは自治体の対応となると思うんですけれども、それでも改善などされず、悪質な場合には環境省として指導や勧告などを行うことはあるということでよろしいでし
ありがとうございます。 資料三。学校安全保健法第一条は次のように規定しています。この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。 文科副大臣にお伺いしたいと思います。 学校における教育活動は安全な環境において実施される必要がある、児童生徒の心身の安全の確保は教育にとって最重要事項の一つであるということでいいですよね。イエスかノーかでお願いします。
丁寧に御説明いただいたんですけれども、恐らく、もうちょっと短めにちゃんとお答えいただきたいんですね。 児童生徒の心身の安全の確保は教育にとって最重要事項の一つであるという認識でいいということですよね。イエスかノーかでお答えください。
ありがとうございます。 学校安全保健法は安全な教育環境という理念を示すだけでなく、その実現のために具体的な基準を定めるように求めています。 資料四。学校保健安全法六条が定める学校環境衛生基準、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持そのほか環境衛生に係る事項について文科大臣が基準を定めるものとしています。 文科副大臣にお聞きします。 教育活動が安全な環境において実施されるためにこの学校環境衛生基準は守られなければならないと、そう考えますよね。イエスかノーかでお答えください。(発言する者あり)
済みません、大臣や副大臣に対して当たり前の認識を聞いているときに、御丁寧に説明をいただかなくても結構です。こちらで説明していることがほとんどなので。 もう一度、文科副大臣。 この学校環境衛生基準というのは、教育活動が安全な環境において実施されるために守られなければならないものであると、そう考えますよね。もうその作文読まなくていいです、もう先ほど御説明いただいたので。認識の問題。
ありがとうございます。 仮に、学校の運営者側が努力して学校衛生基準を守っていても、外部の団体や企業などの活動によって学校の衛生環境が壊される可能性というものもあると思います。 そのような妨害活動がある場合、文科省はその外部の団体や企業に対して抗議、指導、何らかの改善を求めるべきだというふうに考えるんですけれども、副大臣も同じ考えでいいですか。副大臣にお願いします。
ありがとうございます。 資料五。児童の安全な学びの環境を保障するこの学校衛生基準。換気、照明、温度だけではなくて、騒音についても基準を定めている。 文科省に、学校安全衛生基準で望ましいとされる教室内の騒音レベル、等価騒音レベルは、窓を閉めたとき、窓を開けているとき、それぞれどのくらいかと聞こうとしたんですけれども、その前のパートが長くなり過ぎましたので、私が口で言いますね。窓を閉じているとき五十デシベル以下、窓を開けているときは五十五デシベル以下であることが望ましいということなんですね。これが健全な教育環境で担保されるべき日本の学校衛生基準であると。 資料の六。環境省、WHOの環境騒音ガイドラインでの学校の扱い、どうなっ
ありがとうございます。 資料七。アメリカ、ドイツ、ベルギー、オーストラリアなど欧米諸国でも、このWHOガイドラインに準じて教室の騒音基準は三十五デシベル以下に設定されていると。それに対して、日本の学校環境衛生基準では五十デシベル以下が望ましいという。このように、そもそも日本の学校の騒音基準というのは、WHOのガイドラインよりも十五デシベルも高く設定されているということがあります。もちろん、これ問題なんですよ。それでも、まず本日は、日本国内の基準ちゃんと守ろうじゃないかというお話をしたいと思います。 文科副大臣、一般論としてお聞きします。 学校近辺で騒音を起こす活動が継続されて、そのせいで学校衛生基準を守れない状況が生じて
それはもう前提として私が今言いました、聞く前に。その次の問題です。 それでも事態が動かない場合には文科省が動いてくださるということでいいんですよね。
ちょっと待ってください。設置者というのは文科省になるんですか、地元自治体。