山
山本宏一
法務省大臣官房審議官
2025-12-02
参議院・内閣委員会
お答えいたします。 刑事施設及び保護観察所においては、御指摘のとおり、現状ではストーカー事犯者に特化したプログラムとしては実施をしておらないところでございますが、ストーカー事犯の個々の犯罪態様等に応じて、暴力ですとか性犯罪を防止するためのプログラムについては実施をしているところでございます。 令和七年六月に導入された拘禁刑の趣旨を踏まえ、刑事施設においては、今後より一層、受刑者の特性に応じた矯正処遇を展開する必要がございますので、ストーカー事犯者が抱える問題性等を踏まえた指導を充実していくべく、今現在、ストーカーに特化した受刑者用のプログラムの作成の検討を今進めているところでございます。 また、社会内でのストーカー事犯者