個人の行動等についてコメントする立場にありません。
個人の行動等についてコメントする立場にありません。
十九ページですか。
三ページですね。 「国家戦略特区制度の運用の原則」、アで、「情報公開の徹底を図り、透明性を十分に確保すること。」。それから、七ページで、「諮問会議における調査審議が公平かつ中立的に行われるよう留意する。 併せて、調査審議の公平性・中立性を確保するため、諮問会議における審議の内容及び資料は、原則として公表することとし、議事要旨の公表及び一定期間経過後の議事録の公表を行い、透明性を高めることが必要である。」。
守っているつもりであります。
区域会議、特区諮問会議等の議事要旨は公表されているわけであります。まあ議事要旨といいますけれども、もうほぼ議事録に近い形で出しているものであります。議事録といった場合には正式なものとなりますので、それは時間が掛かりますけれども、議事要旨としてほとんど、ほぼ議事録に近いという形のもので出しているところであります。
この議事録については、元々運営規則におきまして、原則、「会議に諮った上で、四年間を経過した後にこれを公表する。」と、これは諮問会議等と同じであります。 加えて、議事内容をできるだけ迅速に明らかにする観点から、会議後三営業日までにはその内容を相当程度忠実に記した議事要旨を公表するよう努めるところであるというように運営規則によって決められておりまして、そのとおりにやっているというところを確認したわけであります。
この三大臣合意というのは、これは大臣として確認した事項であります。公式の文書として作ったものではありません。 そもそも行政文書というのは、国家公務員がその職務を遂行するに当たり法令等に基づき適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分等、さらには公文書偽造罪に該当することになるなど、その真正性については制度的に担保されているところであります。 ただ、二十八年の十二月二十二日に作成されたこと、これはもう私ども三大臣として確認しているわけであります。したがって、その真正性を証明するために、これ以上役所が保有する個別の電子ファイルについて逐一プロパティーデータ等に遡って確認することまで求められるとすれば今後の
この文書が十二月二十二日に作られたということは、もう再々私もきちっと答弁しておりますし、他の大臣も答弁しておられます。 そして、そのことは、国家公務員として、その行政文書として作成したものについて違反をする場合にはいろんな処分ということが当然あるわけですから、これが真正なものであるということは私どもが確認しているということでありますので、それ以上について、支障になるようなことまでやる必要はないと考えております。
特区諮問会議の運営規則は、第一回会議の際に会議の構成員の決議により決定しているところであります。これは、ほかの諮問会議等と並びで決定しているというふうに理解しております。
それは、私の先任の大臣の意思が入っているということであります。
これは、前例の経済財政諮問会議等に倣ったものだと考えております。
特区諮問会議や区域会議の資料につきましては、運営規則等に基づいて議事要旨を公開することとしております。 この議事要旨については、情報公開を徹底し、議論の透明性を高める観点から、発言を忠実に再現した議事録に限りなく近いものとしているところであります。ここには、会議における出席者の発言がほぼ忠実に再現されているところであります。
仮定の質問には答えられません。
それは個々のケースがどういうものであるかが分からない限り、言えるものではないというふうに思います。
そういうことは全くないと思います。
当然、私どもとしてはきちっと法令に基づいてやっているわけですから何の問題もないと考えておりまして、早く終わっていただきたいというふうに思います。
その文書が真正のものであることはもう私どもは確認しております。そして、それがもし事実でないとすれば、それは懲戒処分等の対象になるわけでありまして、したがって、それをこれ以上個別の電子ファイルとかプロパティーについて確認すると、そういうことをやれば今後の行政遂行に著しい支障を生じることになりますので、従来からもそういうことはやっていないということであります。
先ほどから御答弁しているとおり、審議会の議事要旨についてはほぼ議事録と同様のものでありますので、それで十分だというふうに思います。議事録という形になった場合は、それは一言一句きちっとなったものを議事録ということでやるわけでありまして、それは相当の時間が掛かると。ただ、中身的にはほとんど同じ要旨を出しているわけであります。 それから、プロパティー等については先ほど御答弁したとおりであります。
まず、ページ数が三ページという話をしていますが、今治市は累次、先ほどお話し申し上げていた国家戦略特区の前、構造改革特区から出しております。二十一年十一月には二十ページ、二十六年二月には三十四ページの資料を政府に提出しております。京都府等は、昨年三月に簡単な提案を一ページ、昨年十月に二十一ページということでありまして、そういうページ数だけではなくて、我々は従来からの内容をきちっと精査しているわけであります。 それから、加計学園ありきではないかという話がありますが、そんなことは全くないんです。 私が大臣に就任して、私は、その前にいろいろな海外の投資家と話をしている中で、日本で一番おくれているのは第三の矢、規制改革ではないかと言わ
当然クリアしていると私どもは考えております。 まず、今お話がありましたような具体的な需要ということになりますが、今、神の見えざる手という話がありましたが、これは経済学で、需要曲線、供給曲線を完璧に描くことは誰もできません。だからこそ、経済学の始祖のアダム・スミスは、神の見えざる手というもので調整するしかないと言っているわけですよ。 つまり、数字的に需要が幾らというのは、そんなことは誰も言えないんです。だけれども、数字としてできないんだけれども、需要がある程度あるかどうかということはきちっと証明できます。 まず、何が起こるかというと、需要曲線があって供給曲線が限られていれば、獣医学部は限られているわけですから、そうすると、