国家公務員の超過勤務は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合において正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この超過勤務命令に従って行われるものであります。超過勤務の状況については、これに従って各府省において適切に把握されているものと承知しております。 国家公務員の長時間労働の是正に向けては、平成二十六年十月に取りまとめた国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針等に基づいて、政府一丸となって、ゆう活などを通じた超過勤務の縮減、国会関係業務の効率化等に取り組んでいるところであります。 今後とも、超過勤務を縮減する前提として、超過勤務を実施する際に、その理由、見込み時間等を上司が把
