官民人事交流法に基づきます交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を採用して職務に従事させることにより行政運営を活性化することを目的とするものであります。 交流採用を実施した民間企業においては、人材の育成や相互理解の深化等に資するとの評価がなされているものと承知しております。 〔委員長退席、葉梨委員長代理着席〕
官民人事交流法に基づきます交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を採用して職務に従事させることにより行政運営を活性化することを目的とするものであります。 交流採用を実施した民間企業においては、人材の育成や相互理解の深化等に資するとの評価がなされているものと承知しております。 〔委員長退席、葉梨委員長代理着席〕
官民人事交流法に基づいて民間企業から国に採用された職員は、当該民間企業と密接に関係する官職にはつかせず、当該民間企業の事業または事務に従事させないこと等の措置を通じて官民の癒着を防止しているところであります。 また、採用昇任等基本方針においては、職務の特殊性等を踏まえて、官民癒着等の懸念が生じないように、制度を的確に運用することを定めております。 これらに沿って、民間から国への職員の受け入れについては、官民の癒着との批判を招かないよう適切に行うことが必要と考えております。
国家公務員の再就職について今一番問題となっているのは、官民の癒着につながりかねない公務員OBの口ききや、予算、権限を背景とした再就職のあっせん等の不適切な行為でございます。 一方で、法令に違反することなく再就職し、公務部門で培ってきた能力や経験を活用して社会に貢献することには意味があると思っております。 このために、密接な関係のある営利企業への離職後二年間の再就職の原則禁止にかえて、平成十九年の国家公務員法改正によりまして、それまで禁止されていなかった各府省による再就職あっせんの禁止等、厳格な規制を導入するとともに、監視体制として再就職等監視委員会を設置したところであります。 今般の文科省の事案もこの機能が発揮したからと
現行の国家公務員法上の懲戒処分等は、まさに国家公務員制度の秩序維持という観点から行われているわけであります。その意味では、ある意味で公務員の内部の秩序維持ということでそうした処分が科されるわけであります。 一方で、外部の方あるいは企業、団体等に対してそうした措置をすべきかどうかということについては、相当慎重な検討が必要だと思っております。 〔葉梨委員長代理退席、委員長着席〕
今般の文部科学省事案で生じました国民の疑念を払拭するために、安倍内閣総理大臣から私に対して、同様の事案がないかどうか、全省庁について徹底的な調査を行うよう指示がございました。 御指摘の大阪府、大阪市における日本維新の会の取り組みについては承知しております。 いずれにしても、全力を挙げて調査を行い、その結果を踏まえて、どのような対策をとれば実効の上がる対策がとれるか、しっかりと検討してまいりたいと思います。
調べさせていただきます。
今般の文部科学省事案で生じました国民の疑念を払拭するために、安倍内閣総理大臣から私に対して、同様の事実がないかどうか、全省庁について徹底的な調査を行うように指示がありました。 今しっかり調査をやり始めたところであります。調査をおくらせる意図は全くありません。大事なことはしっかりした調査を厳正に行うということでありまして、ただ、最初からスケジュールありきではないと考えております。一方で、調査結果が出次第、速やかに結果を明らかにしていくことも重要であり、私の指揮のもと、スピード感を持って進めてまいりたいと思います。
私が安倍総理から指示を受けておりますのは、国民の疑念を払拭するということが極めて大事だということでありまして、それに基づいてしっかりと厳正に徹底的な調査を行いたい、最初からスケジュールありきではないと考えております。
当然、できるだけの協力はさせていただきたいと思いますが、今我々が全力を挙げて全府省に対して調査をやっているところでありますので、それを徹底していきたいと思います。
平成二十一年度から現在までの間に、これは平成二十八年度第二・四半期までですが、把握している件数のうち、離職日の翌日に再就職しているものは千二百八十五件でございます。 一方で、再就職先が離職時の職員の職務に対して利害関係企業等の要件に該当するか否かについては、当該職務内容に応じて異なるものでありまして、それぞれの離職時の府省において判断されるものだと考えております。
隠すとかそういうことは全くないと思いますが、これは各府省じゃないと判断できないところでありまして、各府省で判断すべきものだと思っております。
その点は御指摘のとおりでありまして、実はこれまでも、内閣人事局としては、再就職の適正化ということで、求職活動についてのそういう届け出があった場合、現役時代に求職するということで届け出をした場合には、これは何回かのあっせん規制違反等があったことを受けまして、やっております。最新では、平成二十六年の八月二十九日付で人事局の人事政策統括官から各府省の官房長宛てに出しているわけであります。利害関係企業等への求職活動の禁止等についてですが、任命権者に提出された届け出については個別に内容を確認するとともに、再就職等規制違反が疑われる事例があった場合には必要な調査を行うことということで、しっかりと調査するようにお願いしているところであります。
平成二十一年度から現在までの間、これもさっきと同じ、平成二十八年度第二・四半期までに把握している件数でございますが、離職後の再就職情報の届け出がなされたもののうち、離職時の官職が大臣官房付であったものは千二百七十八件でございます。
今、全府省庁、調査をやっておりますので、その調査をしっかり、結果を出して、それを見て、御指摘の点も含めて検討したいと思います。
具体的な調査方法につきましては、調査対象者に不適切な対策をさせないために、お答えは差し控えたいと思いますけれども、御指摘の点にも留意しつつ、徹底した調査をやってまいりたいと思います。
私も行革推進本部を担当しておりますので。ただ、この件について具体的にはまだ承知しておりませんので、しっかり調べていきたいと思いますが、基本的に、そうしたことがあれば真摯に対応すべきだというふうに思っております。
国家公務員に対する懲戒処分は、公務員関係の秩序維持を目的といたしまして職員の義務違反に対して加える制裁措置でありまして、この措置については公務員関係の存在が前提となります。 今回の文部科学省の事案に関しては、前文部科学事務次官を含め、厳正な懲戒処分等が行われるとともに、退職後であっても今回の事例のように再就職先を離職せざるを得なくなったりするなど、社会的制裁も受けていると考えております。 現行再就職規制による厳格な監視のもとで違反行為が行われるようなことがあればこのような厳しい制裁を受けるということを全ての国家公務員に肝に銘じてもらうべく、規制の周知及び遵守の徹底を図ってまいりたいと思います。 刑事罰導入云々につきまして
私どもは、十九年の国家公務員法改正において、従前は、二年間という期限を区切ってその期間は禁止でありますが、しかし各役所はあっせん行為を公然とやるということが行われていたわけでありまして、これに対して、そういう各府省がやるあっせん行為は全面禁止するんだということで、まさに行為そのものを全面禁止したわけでありまして、これは大きな改革だったというふうに思っております。 そして同時に、それをチェックするための再就職等監視委員会をつくりましてチェックしているわけでありまして、その監視機能がまさに働いたからこそ、今回の文科省の事案が発覚したというふうに思っております。 これは、そういう意味では機能が発揮されたということでありますが、問題
公募は、独立行政法人等の役員について公正で透明な人事を確保する観点から、広く候補者を募った上で有識者による選考委員会等の選考に付し、その中から最も適当と考えられる者を任命権者が任命するために実施する手続でございます。 それで、ただいま委員が紹介されたような実績があるわけでありますが、これは、公募の都度、選考委員会による選考、推薦を経て、任命権者において最適任者を選任した結果の積み重ねでそういう状況になっていると受けとめております。 公募の仕組みが始まって間もない民主党政権時の状況と第二次安倍政権以降の実績とを単純に比較することには、余り意味はないものと考えております。
国家公務員の総人件費につきましては、国家公務員の総人件費に関する基本方針において、職員構成の高齢化等に伴う構造的な人件費の増加を抑制するとともに、簡素で効率的な行政組織、体制を確立することにより、その抑制を図ることとしております。 具体的には、平成二十六年の一般職給与法の改正に盛り込んだ給与制度の総合的見直しにおいて、初任給を据え置く一方、高齢者層を四%引き下げることにより、俸給表水準を平均二%引き下げるとともに、地域手当を見直すことにより、世代間、地域間の給与配分を見直すなどの取り組みを行っております。また、定員については、CIQの体制や海上保安体制の強化など、急増する内閣の重要課題に的確に対応できる体制の整備を図りつつ、切り