御指摘のように、今回の文科省のような事案は言語道断でありまして、根絶しなければいけません。 しかも、もともとの十九年の国家公務員法改正の真意は、まさに各府省によるあっせんを全面禁止だ、一切やってはならない、そこに意味があるわけでありまして、期間を、前は二年というのがありましたけれども、しかし、各役所は、あっせん行為をやるということが行われたわけですね。これを五年に延ばしたからといって、それがもし残っていれば、私はやはり役所のやるあっせんというのは続くと思いますので、これを全面禁止した、そういう法律の本旨は間違っていないというふうに思います。 ただ、それが逸脱されたということは大変遺憾なことでありまして、これは根絶しなければい
