今御指摘がありました湾灘協議会は、瀬戸内海環境保全特別措置法四条二項に記載のある「湾、灘その他の海域を単位として関係者により構成される協議会」ということで、通称湾灘協議会と呼ばれておりますが、これまで五県において七協議会が設置されているという状況でございます。
今御指摘がありました湾灘協議会は、瀬戸内海環境保全特別措置法四条二項に記載のある「湾、灘その他の海域を単位として関係者により構成される協議会」ということで、通称湾灘協議会と呼ばれておりますが、これまで五県において七協議会が設置されているという状況でございます。
今御指摘がありました、まず、海岸漂着物処理推進法との関係でございますけれども、こちらにつきましては、今回、漂着ごみあるいは海岸に散乱しているごみも列挙して対象を明確化したというのは、その海岸漂着物処理推進法の記載に合わせた形となっております。 また、こちら、先ほど先生御指摘のありましたように、発生抑制を加えて、さらに、関係自治体間の連携あるいは国との連携ということを新たに加えさせていただきまして、このプラスチックごみを含む漂流ごみ対策をしっかりと強化をしようということで設けたわけでございますが、この海岸漂着物処理推進法との関係ということでございますと、それぞれ別というよりは、これを一体となって進めていこうということでございます。
環境省が行っている、経年的に行っている調査の中で、比較可能な平成二十三年度から令和元年度までの九年間の漂着ごみの実態把握の結果でございますが、重量ベースで多かった順に申し上げますと、木材、物流のパレットとか木炭などを含む木材が三二・九%、それから次はプラ製のロープ、ひもで一九・一%、その次が硬質プラスチックの破片で九・〇%、それからその次がプラ製漁網で六・三%、次が飲料用ペットボトルで四・二%と、多い順にはこのようになってございます。
お答え申し上げます。 海岸漂着物等の処理の推進法に基づきまして、海岸管理者である都道府県、市町村が海岸漂着物等の回収処理を行うこととなっておりまして、政府は財政上の措置を講じるということになっております。この規定に基づきまして、環境省、地方自治体における漂流・漂着ごみ対策の回収処理が円滑に進むような支援を行っております。 補助率につきましては原則十分の七というふうにしておりまして、回収した漂着ごみの運搬費用負担が重い離島等はこれを十分の九にかさ上げするなどによりまして、さらに、残りの地方負担分の八割は特別交付税により支援するという形になっておりまして、自治体の実質的な負担軽減に配慮した制度となってございます。
効果的な海洋ごみ対策を実施するに当たっては、御指摘のとおり、発生源等のインベントリーや適切な手法によるモニタリングが不可欠であるというふうに考えております。 国際的な面では、我が国では、G20開催されましたときに、G20の海洋プラスチックごみ対策の実施枠組というものを設けまして、こちらのフォローアップ会合の中で、日本が主導して海洋プラスチックに関する調和の取れたモニタリング及びデータ整備というものを主導していくことになっておりますので、こちらもしっかり取り組んでまいりたいと思います。 国内におきましては、先ほど大臣から答弁申し上げましたように、流出量の推計手法の検討を開始したところでございますので、こういったことを、取組を深
環境省が実際に測定したデータということでは、先ほど申し上げましたように、広域総合水質調査によりまして、瀬戸内海においてはここ三十年で約一・五度の水温上昇が発生していると。一方で、気候変動影響評価報告書、昨年十二月の公表したものですが、これによりますと、日本近海の年平均海面水温は百年当たり一・一四度上昇していると。一方、日本の気温上昇率は百年当たり一・二四度上昇しているということなので、気温と同程度の水温上昇が生じているという知見がございます。
まさに委員御指摘のとおり、栄養塩類の管理というのはそう簡単ではないと考えております。 今かなり行われております栄養塩類を供給する実施主体の一つとして下水処理場というのがありますけれども、こちらにおきましても窒素、リンのみを増加させるということで、ほかの汚濁物質はしっかりと処理をしていただくという必要がありますので、それらをしっかりと処理しながら必要なものだけを増やすというような管理をしていただく必要がありますので、下水処理場を始めとした高度な管理能力を持ったところでないとなかなか対応できないというふうに考えております。 それから、モニタリングのお話もありましたけれども、実際にそれがどう効果が出ているのかというところは、それは
ノリに関して言えば、間違いなく栄養塩類が高い方がより良いものが捕れるということで、先ほど申し上げましたように、そういった下水処理場からの供給によりまして、沿岸域と沖合部分のノリを比べた、色を比べた場合、色、品質を比べた場合に、明らかに沿岸域の方が色、品質とも良かったというような実例はございます。 ただ、出すことが海域に実際にどういう影響を及ぼすかというところについては、なかなか実際に、シミュレーションとかできますけれども、実際にどうなるかというのはやっぱりモニタリングをして確認していかないとなかなか具体的には把握できないということになると思います。
お答えいたします。 先ほども少し申し上げましたけれども、今、そういった内陸部での発生抑制の取組を支援するということで、環境省では五つの自治体を対象としましてモデル事業を実施しておりまして、発生抑制対策、どういうことをやればどういう効果があるかといったような実証ですとか、それで関係者に対してのヒアリングというようなことで情報を集めております。自治体が関係主体と連携して行う発生抑制対策について、これをガイドラインとして取りまとめて、これをてこにして取組を進めてまいりたいというふうに考えております。 それと併せて、先ほど申し上げたインベントリーの調査などの取組も、データを集積するということも含めましてしっかりと取り組んでまいりたい
今年度からの新しい予算として、そういった地域の流域の各主体が連携してこういった発生抑制に取り組むということについて、それを後押しする事業を新たに設けておりますので、これをまだこれから具体化していくところでありますが、どういった形で具体的なアクションを取っていけば地域からのそういった発生抑制が図られるかと、そういう具体的な取組を、それぞれの地域に即した具体的な事例というのをつくっていって、それをしっかりと横展開をするような形で進めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 瀬戸内海環境保全特別措置法、これは豊かな海を目指すということでありますが、まだ、今日御議論ありましたように、ノリの問題、イカナゴの問題を含めてまだまだ豊かな海には遠いという中で、様々な施策の強化をしていかなければいけないというふうに考えております。 その中でも、課題としましては、今日申し上げた栄養塩類の不足による課題が生じているといったことを含めて、海域ごとに問題が多様化していると、課題が多様化しているというところが大きな課題だと思っておりますので、今回の法案に盛り込みました栄養塩類の管理、それから藻場、干潟の造成、それから海洋プラスチック対策を強化と、こういったことでこの課題に取り組んでいきたいというふ
東京湾それから伊勢湾に関しましては、この瀬戸内海と同様に、水質汚濁防止法に基づきまして総量削減をしております。これは、一律の排水規制に加えて総量削減制度を持ち込んで、これはこれまで第八次ということで四十年間、総量削減の努力も続けていただいております。それで、その結果、おかげさまで、特に窒素、リンといった栄養塩類に関しましてはほぼほぼ環境基準が達成に近づいているというようなことで向上して、水質全体としては改善がされているという状況でございます。ただ一方で、化学的酸素要求量、いわゆる有機性汚濁の指標でありますCODに関しましてはまだ達成率が低いということです。 東京湾につきましては、特に広範囲で長期にわたる貧酸素水塊が発生していると
お答えいたします。 御指摘の栄養塩類管理計画は関係府県知事が定めるということになりますので、府県知事がそれぞれの海域において、海域の利用目的や潮流等の自然的な条件、あるいは排出水の排出の状況などを勘案、把握しつつ、地域の意見等を踏まえて策定するということになります。 今回の法律におきましてそのための手続というのを決めておりますので、その手続、プロセスの中で、関係者の御意見はしっかりとお伺いすると。また、環境省も協議を受ける立場にありますので、その際にもしっかりと関係府県と協力してやっていくということがございます。 計画の中には、実際にどうやってそれを、どこにどうやって供給するのかとか、それをどうやってモニタリングするのか
まさにおっしゃるとおり、海域ですから、海はみんなつながっておりますし、海の中には流れもあるということでありますから、天候、気象条件も含めて、海の中の状況というのは刻々変わっていくということでございます。 そういう中で、どういった形でということでありますが、まず、計画策定の段階では、それまで瀬戸内海、都道府県がずっと水質に関しては常時監視をしておりますので、これまでの様々な調査データというものもありますから、そういうものをベースに、こういったところで実際に栄養塩類の不足が生じているところにどのくらいの栄養塩類の濃度を目標とするかというようなことを具体的に検討して、それに対してどういったところからそれが供給が可能かという、そういう手
藻場、干潟につきましては、生物、生き物にとっての生息の場として貴重な場ということもありますし、水質の改善にも寄与するところがあります。さらに、本日お答えしているように、ブルーカーボンとしての機能ということも大変注目されておりますので、多様な機能を生物にとって持っていると考えております。
再生事業につきまして、午前中にもありましたけれども、瀬戸内海の関係府県にヒアリングを実施したところ、平成二十七年度前回改正以降、三県で百七十・五ヘクタールの造成実績が確認されているという状況でございます。
確かに、人工構造物につきましては、それを造ったときすぐにそこに生物相ができるということは難しいというふうに承知しております。 ただ、例えば、関西空港の周りの護岸につきましても、生物が付きやすいような形、護岸にしまして、その後やっぱり年月を経ると大変豊かな生物相ができているというようなこともありますので、どういったところにどういう形で施工するかという、それが本当にその地域に合っているのかというところは重要かとは思いますけど、やはりそこの地域で一定の生物にとっての有用な場となるには時間も要するのかなというふうに思います。
そういった干潟、藻場、干潟の再生事業を実施するに当たりましては、委員御指摘の点で、実際にどういった材質のものを用いるのかとか、どういったところでどういうふうに用いるのかとか、そういった観点は重要だと思っております。 ただ、しゅんせつ土自体が、それ自体が悪いということではないと思いますけれども、その施工のやり方だとか、実際にどういうふうにやるかというところについては様々な、そこにやはり干潟を造るということは干潟の機能を期待するということでありますので、それが干潟として機能するような形で施工するように、その辺りはしっかりと検討が必要かと考えます。
環境省、まず、国連環境計画、UNEPが行ったマイクロプラスチックの流出量に関する推計によりますと、タイヤの摩耗によって生じたもの、あるいは都市のダスト、それから道路のマーキング、それから繊維の洗濯等からの流出が多いとされてございます。 また、国内の団体、民間企業が令和二年度に国内河川等で実施したマイクロプラスチック等の流出実態調査によりますと、マイクロプラスチックの重量比では、人工芝あるいは農業用カプセル、繊維等の占める割合が多いとの結果であったということも承知しております。 環境省といたしましては、これらの情報も参考にしつつ、マイクロプラスチックを使用している製品等の実態把握に努めたいと考えております。
委員御指摘のとおりで、調査の手法というのがすごく難しくて、やっぱり調査データを関係者で共有して比較して対策を講じていくには、やはり調査手法をしっかりと詰めなきゃいけないということで、こちらは有識者の御意見、御審議もいただきながら、今委員御指摘のありましたガイドラインの作成を進めてございます。 昨年度の作業としてかなり進めておりますので、なるべく今年度、なるべく早い段階でこれを取りまとめて出したいということで考えております。それによって、環境省自らも実態調査を進めてまいりたいと思っておりますが、関係自治体や国の機関も含めて、一緒になってどういった形で実態把握をしていけるかというようなこともしっかりと検討してまいりたいと考えます。