一生懸命御答弁いただいたんですが、現場にいつ来るかが分からないんです。それが一番知りたいんです。大枠これぐらいありますという話は、現場の方々からすると、どうでもいい話ではないんですけれども、それよりも、自分たちのところに、いつ手元に届くのか、ここが一番大事なんです。 実態を把握して、それを、現場サイドの供給の見通し、現場に届く供給の見通しというのを示していただきたいんです。よろしいでしょうか。
一生懸命御答弁いただいたんですが、現場にいつ来るかが分からないんです。それが一番知りたいんです。大枠これぐらいありますという話は、現場の方々からすると、どうでもいい話ではないんですけれども、それよりも、自分たちのところに、いつ手元に届くのか、ここが一番大事なんです。 実態を把握して、それを、現場サイドの供給の見通し、現場に届く供給の見通しというのを示していただきたいんです。よろしいでしょうか。
具体的な見通しが見えなければ、受注の判断もできません、人員の配置もできません、そして、資金繰りをどうしたらいいのかということも決められません。 是非、大臣、実際動き出した供給の見通し、できましたら速やかに公表していただけませんか。
具体的なめどが欲しいんです。総理、いかがでしょうか。
そうした、何日までというか、どれぐらいという、ある程度のめどを示していただくことが皆さんの安心につながるわけです。是非お願いしたいと思っております。 そして、事業者支援についても、今本当に、このままいったらもう廃業しなくちゃいけないかもしれない、そういう声もたくさん伺っております。すぐにでも雇調金の特例措置やゼロゼロ融資、持続化補助金のような、事業を継続するための支援を講じてもらいたいというような声もあるわけなんですが、今回のナフサショックというのは、ある意味、通常の不況とは本質的に異なって、材料不足と価格高騰が先に起きて、その後、売上げの減少ということが起きている、タイムラグがあるわけですね。 現在の雇用調整助成金は、最近
このナフサショックというのは、医療、介護、障害福祉など、そうした現場にも及んでおります。 今、経産省と厚労省の間に対策本部が設置されておりますが、ここには実は、介護、障害福祉など、福祉を担当する部局が入っておりません。また、厚生労働省に設置されている情報提供窓口、ここは医療機関、薬局に限っておりまして、介護や障害福祉等、福祉の相談というものを受け付ける形になっておりません。 是非、この二点、速やかに解消していただきたいと思います。
なぜこの質問をさせていただいたかというと、今の体制で課題が発生しているからお伺いしているんです。 一つ、義肢装具なんです。 義肢装具というのは、御存じのとおり、ナフサ由来のプラスチックだとか接着剤とか樹脂とか、そういった材料が数多く使用されているんです。これらが入手困難となりまして、事業者の方が厚生労働省の情報提供窓口の方にお問合せをされたら、対象ではないという形で断られたと伺いました。 補装具というのはいろいろあるんですけれども、治療用の治療用装具、これは単なる補助具ではありません、医療、治療の一部です。提供が遅れたら、患者の身体機能や健康に直結します。 義肢装具、特に治療用装具の材料不足の実態を厚労省は至急把握を
もう既に四月の末の段階で、そのようなお声を厚生労働省の方にお届けしたと伺っております。言った、言わないというのは私はどうでもいいと思うんですが、とにかく今対応していただきたいと。 最後に、総理、時間が参りましたので御要望でとどめたいと思っておりますが、医療、介護、障害福祉、御存じのとおり、公定価格の世界は価格転嫁ができません。今回、重点支援交付金の中でという話もありました。あれでは足りません。自治体に任せたら、やるところとやらないところが出てきます。 是非ともここは追加的な支援を、我が党の組替え動議の中にも入れさせていただいておりますけれども、是非、是非ここは追加的な支援をお願いしたいと申し上げさせていただきまして、質問を終
おはようございます。中道の山本香苗でございます。 まずは、労災認定についてお伺いいたします。 現在、労災認定まで、平均どの程度の期間を要しているのか、支給、不支給、それぞれ伺います。 また、支給と不支給の割合についても併せて伺います。
いろいろ、我々のところには労災認定について様々御相談をいただくわけですけれども、今の数字を見ておりますと、支給と不支給の間にかなり差があります。不支給認定に時間を要している理由は何でしょうか。
実際、例えば、事業主のところが空欄であったとしても申請を出せる、そこから一つ一つ、きちんと調査をしてやっていただくという手順も取っていただいているということでございますので、しっかりこの辺りをやっていただきたいと思うんですが、ただ、今回の改正案におきましては、疾病に係る療養補償給付等の請求権については、消滅時効を現行二年から五年に延長するという見直しがある。このような形で時効を見直すということは大変重要で、この後同僚議員からもあると思いますけれども、それと同時に、やはり認定を急いでいただきたい、早くしていただきたいという声もたくさんいただいております。 更なる早期認定をしていただくに当たって、どう取り組まれるのか、お伺いさせてい
今のように認定まで数か月かかると言われたら、被災された労働者の方は大変不安になるわけです。そうした中で、実際、私も御相談いただく中で、いつ認定がされるのか分からない、大変生活が不安だというようなお声も伺いました。 また、その際に、いろいろ調査していただいているんですけれども、善意の意味でやっていただいていると思うんですけれども、調査、調査と言われると、何か自分が悪いことをしているんじゃないかというふうな気持ちになって、更に落ち込んだ、更に状況が悪化したというようなお声も伺いました。労災認定に向けて調査が必要であることは認識はしているんですが、その調査が、被災された方を疑うためじゃなくて、適切な補償と支援につなげるためのものなんだ
是非お願いしたいと思います。 次に、農業分野における労災保険適用拡大についてお伺いしたいと思います。 これまでは暫定任意適用事業とされてきた五人未満の個人経営の農林水産業については、今回、労災保険の適用事業とするという形になっております。 農業分野におきましても、例えば、農機具の事故だとか、転落だとか、熱中症、重大な事故があるということはよく認識しております。また、高齢化や人手不足の中で、今までは家族だけでやってきたんだけれども、やはり家族以外の働き手もというようなケースも増えてきているのも実際お伺いしております。 そこで、まず、今回なぜ農業分野に強制適用という形になったのか、理由とその意義をお伺いします。
また、今回の見直しというのは、準備期間五年という形で置いております。なぜ五年なんでしょうか。利用者保護の観点から見れば、危険性が高いのであれば、なぜ早くもっと適用しないかというようなお声もあると伺っております。その辺りをお願いいたします。
その際に、農業分野では、いわゆる報酬という形じゃなくて、現金ではなくて、お米だとか野菜だとか、そういうもので渡す事例があります。今回新たに労災保険の対象となる方について、こうした現物支給による報酬の場合でも労働者として保護対象になり得るのか、ならないのか、分かりやすくこの辺りを周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今の答弁を聞いたら、絶対分からないと思うんですよね。極めてこの部分については、農林水産の現場、特に農業の現場の方々の話もよく聞き、聞いていただける、分かっていただけるような言葉で伝えていかなくてはいけないところでもありますし、変な形で網がかかるような形にならないでいただきたいなと思うんです。実際、それはもう分からないという声もいろいろありまして、この間、こういった話なんか一切聞いていないよというような話も現場に行くとお伺いします。 そういう中からこれからやっていかなくちゃいけない、相当大変だなと認識をしておりますが、かなり丁寧な対応をしていただかないといけないと思っているんですけれども、今回の適用拡大に当たって、加入の手続であっ
是非、現場に寄り添った対応をしっかりしていただきますよう、農水省と共々にやっていただきますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。 次に、社会復帰促進等事業というのをお伺いさせていただきたいと思います。 今回、長年の課題であった審査請求先の見直しをやっていただくわけですが、これによって具体的にどのような改善効果を見込んでおられるのか。労災保険給付との判断の統一性や、また被災労働者の迅速な救済に是非ともつなげていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、実は、労災保険の社会復帰促進等事業における義肢等補装具費というのは、制度目的は異なるんですけれども、障害者総合支援法の補装具支援給付制度の基準を準用している部分が多くて、かつ、価格体系、基準は障害福祉制度と共通部分が大きいと伺っております。 今年の二月の予算委員会でもお伺いさせていただきました。その際に大臣から、補装具の基準価格については、令和九年度の次期改定に向けまして、光熱水費や原材料の仕入価格、あるいは従業員の方の給与等に関する実態調査、これをしっかりやらせていただいた上で、しかるべき対応ができるよう取り組んでいきたいという御答弁をいただきました。 現場では、前回もお伝えさせて
本当に、元々大変だったところに更に今大変になっている、その状況を把握していただかない限り、適切な基準額の改定はできないと思っております。是非これは党派を超えてみんながしっかり応援していかなくちゃいけないことで、先ほど橋本議連会長からも応援のエールをいただきましたけれども、是非一緒に応援をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 もう一つ、先ほど申し上げたように、障害福祉制度、これは補装具の中で日常生活を見ているわけです。片や、労災の義肢等補装具というのは社会復帰ということを目的としておりまして、さっき大臣がおっしゃったように、そういう目的がちょっと違うから、支給範囲というのはちょっと異なっているわ
ありがとうございます。 以前、相当昔やっていたみたいなんです、そういった検証も。かなり昔やっていたと。この間、全然やっていなかったことが今回判明いたしました。是非よろしくお願いいたしたいと思います。 義肢装具の適切な処方とフォローアップが、歩行能力の改善やまた転倒リスクの低下、合併症の減少、入院期間の短縮などにつながるといったことは、海外を含む複数の研究等で示されております。また、医師と理学療法士、作業療法士と義肢装具士がチーム医療として行う装具療法というのはリハビリテーションの重要な一部であって、フレイルや要介護状態への進行、転倒骨折、足潰瘍の予防において高い費用対効果といったものが報告されております。 そこで大臣に、
是非、リハ三職種に加えて、義肢装具士を含めた多職種のチーム医療というものを一緒に攻めの予防医療の中で推進していただきたいと思います。 最後に、今日は一枚、配付資料、リーフレットを配らせていただきました。これは、先般の委員会の中でお願いしたことを早速作っていただいたんですけれども、ごみ収集等の業務に満十八歳未満の高校生等を就業させる場合に、注意していただきたいことということを記載したリーフレットのものでございます。厚生労働省、作成していただいて、ありがとうございます。 これは、機械式ごみ収集車の回転板への巻き込みだとかテールゲート挟まれ事故など、実際に発生した重大災害事例を示しながら、従事できない業務とできることをちゃんと立て