公明党の山本香苗でございます。 まず、今回の医療法改正案におきましては、かかりつけ医機能が発揮される制度整備のために現行の医療機能情報提供制度を刷新するとともに、新たにかかりつけ医機能報告制度を創設するということになっておりますけれども、この医療機能情報提供制度とかかりつけ医機能報告制度はどこがどう違って、それぞれの制度趣旨や目的、対象などの違いがどうなっているのか、御説明ください。
公明党の山本香苗でございます。 まず、今回の医療法改正案におきましては、かかりつけ医機能が発揮される制度整備のために現行の医療機能情報提供制度を刷新するとともに、新たにかかりつけ医機能報告制度を創設するということになっておりますけれども、この医療機能情報提供制度とかかりつけ医機能報告制度はどこがどう違って、それぞれの制度趣旨や目的、対象などの違いがどうなっているのか、御説明ください。
要は、同じかかりつけ医機能という言葉が入っているから混同してしまうわけでありますけれども、それぞれの制度と趣旨とか立て付けとか位置、先ほど、午前中の議論にもありましたけど、法文上の立て付けも違うと、位置付けも違うと、医療機関に報告を求めるべき機能や項目、対象にそれぞれに違いがあると、この違いを明確にして話を進めていかなかったらこれ中身がある議論というのが深まらないのではないかなと、衆議院の議論なんかを見ておりまして感じました。 そこで、もう一点確認させていただきますが、この本法律案成立後に行われることとなっております具体的な報告項目等に関する今後の有識者、専門家による検討につきましては、制度ごとに異なるという観点から、別個に議論
二つの制度、違うわけですね。一般国民向けと、ある意味プロ向けというか、行政、医療機関向けのものがあるわけで、分かりやすさという、医療機能情報提供制度におきましては、そういった違いのところがはっきり分かるような形に是非していただきたいと思います。 その上で、国民が、患者が知りたいと思っている情報を適切かつ分かりやすくこの医療機能情報提供制度におきまして提供していくということが大事だと思っております。 令和三年度の診療報酬改定の結果検証に係る特別調査では、かかりつけ医に求める役割として、どんな病気でもまず診療してくれると、診察してくれると、必要時に専門医に紹介してくれるとの回答がそれぞれ七割を超えております。つまり、国民にとって
日常的に病気にかかっていない方がいざ医療機関を受診する必要が生じたときに、とにかくまずは診察をしてくれて、必要に応じて専門医療機関を紹介してくれるような機能を持った医療機関がどこにあるか分かるようになるということは大変有意義である一方で、その情報が間違っていては話になりません。 医療機能情報提供制度における情報は、医療機関による自己申告で、都道府県がその正確性を担保するという立て付けになっていると午前中も話がありましたが、都道府県が、申告された情報が正確かどうか、すなわち、この言ってみたら機能があるかないかの判断に迷わないように、国においてガイドラインを策定をし一定の考え方を示すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
要するに、指導する、都道府県が指導する、報告に求めるといったときの基準みたいなものをしっかり示していただきたいということですが、いかがですか。
もう一つの方のかかりつけ医機能報告制度におきましても、行政、医療機関向けの仕組みであるということではありますが、ここにおきましても先ほど申し上げたようなコンシェルジュ的な機能というのは必要だと思うんですが、報告項目の一つとすべきではないでしょうか。
やってくれるのかやってくれないのかよく分からないような答弁な感じがして、ちょっと先に行きたいと思うんですけど、行きたいところです、最後まで行かなきゃいけないので。 かかりつけ医機能報告制度における報告項目につきましては、改正法案の条文上、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者に対するかかりつけ医機能と定義をされておりますけれども、かかりつけ医機能が足りないことで支障が生じるのは高齢者に限ったわけではありません。 医療部会の方でも指摘されておりましたけれども、是非、医療的ケア児や障害児者、難病の方々、そういった方々も是非この対象にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非ともお願いしておきたいと思います。 かかりつけ医機能報告制度を導入することによりまして、医療や介護にまたがるニーズや複合疾患などに対応できる体制をつくっていくと、地域で話し合って足りないところを埋めていくと、こうしたことが期待されているわけですが、どうやって埋めていくのかと、ここが一番肝になるところなんですけども、もう既に医師不足とか起きているわけです。協議したからってそこが簡単に埋められるというものではないと思っております。 だからこそ、この協議の結果、実際に地域で必要な機能を担うために手を挙げてくれた、手を挙げてくれる医療機関をしっかりと支援するメニューを見せていくと、用意していくというところが大事だと思っておりまし
とにかく具体策を示してください。 その上で、地域に必要な医療資源を確保していくに当たって、限られた医療資源を効率的に活用するという観点も重要だと思っております。 その観点から、必要な人に必要なだけリハビリを提供していくことは、私、極めて重要だと思っております。リハビリを行うことによって、早く良くして早く地域に帰すことができると、患者さんにとってもいい話です。 病院で安静にしてなあかんだったのが、今では、安静にしていたらあかんというふうに言うことは大分浸透してきたと思うんですけれども、まだまだ急性期のリハビリについては浸透していません。リハビリを急性期から必要なときに必要なだけ提供できる体制をつくっていくことが極めて重要だ
大臣も重要だと思っていただいていると、うなずいていただいたので、思っていただいていると思うんですが、現状どうかということなんですね。 第八期の介護保険事業計画におきましては、介護保険で実施するリハビリテーションの見込み量の推計を行うとともに、国が示す指標を参考に具体的な取組と目標を計画に記載し、地域の目指すリハビリ提供体制を構築していくこととなっておりますが、医療計画においてはこういった仕掛けがないんですね。 是非、医療計画におきましても同様の仕掛けを、仕組みをつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
その上で、回復期リハ病棟では、転倒により骨折した患者さんの割合が増加して、平均年齢は八十歳を超えています。このような患者さんの増加を防ぐには、受傷前の生活において出かける場の確保や、筋力や体力の維持など、予防的な取組が必要です。また、在宅復帰を可能とするための生活期リハビリを充実させていくことも必要不可欠なんですが、現在の介護保険分野におけますリハビリというものは質も量も十分ではありません。また、医療と介護の連携も長年の課題となっております。 そこで一つモデルとなるのが、和歌山県那智勝浦町の取組です。那智勝浦町は和歌山県の南部に位置して、高齢化率四三%。町立温泉病院というのは、医師の減少等によりまして一時病院の存続すら危ぶまれて
実は、今ちょうど那智勝浦町立温泉病院からリハ医の方が老健局に来られているわけですよ。是非、しっかりその取組を和歌山モデルとして広めていただきたいなと思います。 現在の疾患別リハビリテーション料は診断名に応じた評価となっておりまして、医療的な機能回復が重視され、生活機能の回復は評価されていません。また、患者個々人の状態像や重症度は考慮されておりません。 リハビリは臓器だけを診ていては駄目で、ホールボディーで全身を診ることが重要なんだとお伺いしました。是非、疾患別リハビリテーション料も抜本的に見直しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
必要な方に必要なだけリハビリを提供するためには、医師がちゃんと対象者を必要な診察、診断できることが重要でありまして、大学における医学教育の充実も必要です。また、リハビリテーション専門医を養成し、地域におけるリハビリテーションに関わる人材を育てることも重要です。 現状どうなっていて、今後どう取り組んでいくのか、伊藤政務官、そして厚生労働省、それぞれお答えください。
是非、今それぞれ連携して検討するとお答えいただきました。今までやってなかったという事実を踏まえて、是非検討していただきたいと思います。 リハビリの質の維持向上のためには、理学療法士等リハ専門職には不断の研修、自己研さんが必要で、とりわけ卒後の教育というのが大事です。是非、理学療法士協会など職能団体と連携をしていただいて、卒後教育についても強化をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
医政局によりますと、理学療法士や作業療法士の供給数は、二〇四〇年頃には需給数の約一・五倍になる見込みとなっておりますが、先ほど申し上げましたとおり、急性期のリハビリは浸透していません。また、生活期のリハビリも、今後の高齢化による需要増に対応できるほど十分整備されていません。本当にちゃんと需要を把握したのかどうか、改めて確認をしていただきたいと思います。 需給バランスの調整には時間が掛かります。二〇四〇年に向けまして、リハビリのあるべき姿を見据えて、理学療法士などリハ職の需給を改めて把握して見通しを立てていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非、非常に、何というか、一・五倍という数字だけが独り歩きしないような形でもう一度需給を見直していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 いろいろ見ていくと、中で、医療関係職種の給与水準が上がっていく中で、理学療法士や作業療法士の給与水準はここ二十年間ほとんど変わらないどころか、理学療法士は下がっているんですね。こうした処遇の問題も今後取り組んでいかなくてはならないと思いますし、また地域の偏在といったこともかなりありますので、こうしたところも、どこにどれだけいらっしゃるのかというところもしっかり見ていかなくてはならないと思っております。 それで、大臣にお伺いしたいんですが、リハビリは、医療も介護も、
実は、今日のこの答弁していただくの、どこがするんだと、どこが書くんだという問題もあって、本当に、ポテンヒットにならないようにということなんですが、是非、一括して、おっしゃるようにばらばらになっているところをまずきちんと、どこが窓口になってどこがちゃんと引っ張っていくのかというところを明確にしていただきたいと思います。 最後に大西局長に一点だけ。 令和三年四月から、総合事業の補助を受けて実施されている住民主体による生活支援を、介護給付を受ける前から継続的に利用する要介護者も総合事業の対象と見直しを行っていただきまして、ありがとうございました。 しかし、介護給付を受ける前から利用しているという要件が付いているため、例えば、退
終わります。
公明党の山本香苗でございます。 今年の一月から、緊急小口資金等の特例貸付けの償還が始まりました。最新の状況、教えていただけますでしょうか。
今局長から御答弁いただいた中で、要は約百万件近くが、言ってみたら、連絡がなくてとか相談中であったりとか、実際延滞になっているケースということになると思うんですが、その中には、本来であったら免除であったり猶予であったり、そういった方になるケースというものも含まれると思います。 こうしたケースを速やかに支援につなげていくためには、今まで社協の、都道府県社協、市町村社協、いろいろ連携取らせていただきましたけれども、自治体の協力というのも不可欠だと思うんです。是非、社協任せにせずに厚生労働省も一緒になって、もう一歩踏み込んだ対応を自治体に働きかける等々をやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。