質問をはしょりながら行かせていただきますが、死後事務についてちょっとお伺いします。 利用契約していた方が亡くなった場合に、契約している事業者に自動的にお亡くなりになったという情報が届けられるわけではございません。事業者に連絡できる体制の構築が必要でありまして、御本人の事前同意に基づき、死亡情報が確実に事業者に連絡できる仕組みも同時につくるべきと考えますが、いかがでしょうか。
質問をはしょりながら行かせていただきますが、死後事務についてちょっとお伺いします。 利用契約していた方が亡くなった場合に、契約している事業者に自動的にお亡くなりになったという情報が届けられるわけではございません。事業者に連絡できる体制の構築が必要でありまして、御本人の事前同意に基づき、死亡情報が確実に事業者に連絡できる仕組みも同時につくるべきと考えますが、いかがでしょうか。
今日は法務省の方に来ていただきました。 介護施設や死後事務を行う事業者が死亡届を提出する場合、現行制度では、届出人となる職員個人の住所や本籍など、個人情報の記載が必要とされております。他方で、医療機関による届出では、医療機関の住所、代表者名による届出が認められております。 是非、介護施設や今回の新たな事業についても、医療機関と同様に、法人や事業所としての届出が可能となるよう見直しをしていただけないでしょうか。
時間が参りましたので、また引き続き議論させていただきます。 ありがとうございました。
おはようございます。 今日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 今回の健康保険法等改正案におきましては、制度の公平性の確保も重要な論点の一つだと理解しております。その点におきまして、看過できない社会保険料削減ビジネスについてお伺いしたいと思います。 今年の三月に、厚労省から「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という通知が発出されました。いわゆる社会保険料削減ビジネス、すなわち、個人事業主やフリーランスを形式的に法人の役員に就任させて、低額報酬によって厚生年金保険や被用者保険へ加入させるスキームについて、実態が伴わない場合は被保険者資格を認めないという考え方をしっかりと示していただいたものだと
実態が伴わないかどうかというところが判断基準になるということでありますけれども、ここは具体的な要件というのはないわけですね。
次に、短時間勤務制度を活用して、今回要件となっている報酬要件、業務要件を満たすケースもあり得ると考えますが、こうしたケースはどう判断することになるんでしょうか。
更なる検討をされるということでありますので、しっかりやっていただきたいと思います。 今回の通知は、過去に遡って適用されるということでありますけれども、どこまで及び、誰にどういうペナルティーが科されるのか、また、被保険者にはどのような不利益があるんでしょうか。
事業主にとっても、また被保険者にとっても、極めて大きい話であるわけだと思います。 今回の問題というのは、そもそも、利用者の問題というよりも、こうしたスキームを節税だとか節保険料と称して販売している事業者の存在にあるわけです。適用逃れを助長するサービスを提供する事業者そのものに対して、業規制だとか禁止措置といったものを講ずるべきだということは検討なされなかったんでしょうか。
とにかく、真面目に保険料を払っている人が損をするような仕組みであっては絶対にあってはならないと思っておりますし、そうしないと制度がもたないと思うわけなんです。この問題が起きたときに、もう払うのがばからしい、そういうお声をたくさんいただきました。徹底的に抜け穴を封じていただいて、こういうビジネスは根絶をしていただきたいと強く願っている次第でございます。 そういう中で、この状況を、本当にこの通知を出してちゃんと是正されるのかというところを、国民の皆様方にお示ししていただきたいと思うんです。通知を出して終わりじゃないんだ、これをやった結果、これぐらい是正できたんだ、こういう形でちゃんとやったんだ、そういうことを是非見える化していただき
検討ではちょっとねという感じなので、大臣、是非御答弁を引き続きお願いしたいと思うんです。 そもそも、こういうビジネスがなぜ発生するのか。この委員会でも、国保料が高過ぎるからじゃないかという話も様々ございました。そういうこともあるんですけれども、また、こうした問題が、制度の根幹に関わるような、制度の公平性というものに対して物すごく揺らぐような、こういう事態が二度と起こらないようにどうしていくのか。先ほど申し上げたように、是非そういった是正した姿というのを示していただく。しっかり答弁していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
重ねて、公表の点については大臣から明言していただけないでしょうか。是正すること、是正した状況をしっかり国民の皆様方にお示ししていただきたいという話で、今、三好審議官の方からは検討するという話だったんですが。
しっかり検討していただいて、是非公表していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 国民健康保険につきまして、もう一点お伺いしたいと思います。 昭和五十六年に「児童福祉施設入所児童であって扶養義務者のあるもの等に対する国民健康保険の適用について」という古い古い厚生省の通知がございます。この通知によれば、国民健康保険上の取扱いとしては、十八歳以上の施設入所の子について、扶養義務者、親がいる場合については、市町村において個別的事情を考慮の上、子が親の世帯に属しているものとし、親を納付義務者として取り扱うこともできることとされていますが、だから、これはあくまでこの判断を行うのは市町村というふうになっております。
是非、子供に対して不利益にならないような取扱いを、是非、改めて国として通知をしていただきたいと重ねてお願いしたいと思います。 次に、ちょっと違うテーマで、せんだっての厚労委員会のときに、攻めの予防医療という話がありました。歯科健診の話がありました。 お口の健康は全身の健康という話ですので、歯科健診、がん検診、こうしたものは攻めの予防医療、全くもってそのとおりでありますので、是非具体化をしていただきたいと思うんですが、その際に、攻めの予防医療というんだったら、当然リハビリテーションだと私は思ったんです。 といいますのも、この間からいろいろ話をさせていただいておりますフレイル予防、重症化予防、ありますよね。しっかりとした早期
是非検討を深めていただきたいと思います。 もう時間になりますので、大臣だけお伝えしておきたいと思いますが、せんだって、省内にチームをつくっていただく、ワンストップの相談窓口という一歩前に出た答弁をしていただいたんですが、そうしたらすぐ反響がありましてね。ワンストップ窓口、そういった、省内につくっていただく、ありがたいんだけれども、私が求めた統括した部署というのは、ある意味、厚生労働省の中にある縦割りを乗り越えて、リハビリテーションの政策を横断的に引っ張っていっていただくような部署を是非つくってもらいたいというところでありますので、今回の分はまず一歩で、その先にそういった横断的な仕組みをつくっていただくということを目指してやってい
中道の山本香苗でございます。 早稲田委員に引き続きまして質問させていただきたいと思いますが、まず最初に、医療機関の業務効率化、勤務環境改善支援についてお伺いしたいと思います。 今、医療の現場では、入院患者の高齢化に伴いまして、ADLの低下や廃用症候群の進行だとか、また転倒リスクの増大といったものが顕在化しております。 こうした中で、リハビリテーションの早期かつ積極的な介入というのは、患者さんの機能回復や重症化予防に資するだけではなくて、いろいろな多職種の方々との連携、その円滑化を通じて、医療機関全体の業務効率化の向上に資する、そのような重要な機能を有していると私は考えておりますが、厚生労働省としてはどのような見解をお持ち
患者さんにとっての治療効率のみならず、業務改善というところではどういう評価ですか。
今回、法改正を通じまして、業務効率化、勤務環境改善に取り組む医療機関を支援する事業を地域医療介護総合確保基金の新たな区分にするということでありますが、この事業においてリハビリテーションというのはどう位置づけられているんでしょうか。
先日、愛知県にあります藤田医科大学病院のリハビリテーション部門を視察をさせていただきました。 藤田医科大学というのは、御承知のとおり、ロボットリハビリの先進拠点でありまして、国際的にも大変高く評価されているんですけれども、国内で余り知られていない。最近、羽田空港のところにも新たな拠点をつくられて、参議院の経産委員会が視察に行かれていらっしゃるんですね。私たちも是非見に行きたいなと思っている次第でございますけれども。 このロボットリハビリテーションを導入することでどういうことが起きているかというと、動作の自動計測や、また評価のデータ化が進んで、評価記録業務の効率化が図られておりました。また、発症数日の早い段階で、重度の介助を要
実は、この点、余り知られておりませんで、私も補助要綱とかQAとかを見させていただいたんですが、ロボットと文字が出てくるとすると、薬剤、検体搬送ロボット、この程度なんですよね。皆さんの意識は全く、ただ単に、何かDX、スマホとか、そういう、本当に事務業務効率みたいなところばかり見ていて、こういうものがしっかり、物は指定しないけれども、ちゃんと業務効率が図れるものだったらこういうものの対象になるんだということを改めて是非周知をしていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。
しつこいようでごめんなさい。是非QAに書いてもらいたい。