公明党の山本香苗でございます。 長きにわたった1型糖尿病控訴審の判決が確定をいたしました。 判決では、認定基準や認定要領がいずれも基準として合理性を有するとした一方、1型糖尿病を含む代謝疾患に関して、認定要領は三級の基準を定めるのみで、二級該当性の具体的な基準を示さず、症状、検査成績及び具体的な日常生活等によっては更に上位等級に認定するとのみ定めているため、1型糖尿病患者については、二級該当性を判断するに当たっては、症状、検査成績という機能障害の程度、具体的な日常生活状況という病状の程度を総合的に考慮して、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度か否かを判断すべきとされました。 今回の判決を受け、認定医が1型糖尿
