いや、要望が出され、回答をして、合意したもの、回答の内容について双方が確認したもの、だから押印もあるということではないのですか。合意文書としての性格も否定されますか。それはそうはならないだろうと思うんですよ。 四枚目、二の四という資料を御覧ください。 二十二項という項目があります。要望、取決め事項はできるだけ細分化した書類を作成し、各一通を両者側に保管し、前任者は後任者に責任を持って引き継ぎ、申し送り、確実なる履行の確約をされたい。回答、御要望に添うごとく実施するとあります。 こういう合意をしたからこそ、六十年以上にわたって分屯地でも引き継がれて、今こうして文書が残っているということではないんですか。
