歴史の書換えだなどと述べた西田議員の発言ですが、日本軍がどんどん入ってきてひめゆり隊が死ぬことになった、そしてアメリカが入ってきて沖縄が解放された、そういう文脈で書いている。このような記載はないというのがひめゆり平和祈念資料館の普天間館長などの発言であり、そもそも展示は生存者の証言や資料に基づいたもので、一方的に日米のどちらが正しい、悪いという展示ではないんだと、こういうこともおっしゃっております。 政府としても、西田氏の発言は事実に反するものだと、こういう認識でしょうか。
歴史の書換えだなどと述べた西田議員の発言ですが、日本軍がどんどん入ってきてひめゆり隊が死ぬことになった、そしてアメリカが入ってきて沖縄が解放された、そういう文脈で書いている。このような記載はないというのがひめゆり平和祈念資料館の普天間館長などの発言であり、そもそも展示は生存者の証言や資料に基づいたもので、一方的に日米のどちらが正しい、悪いという展示ではないんだと、こういうこともおっしゃっております。 政府としても、西田氏の発言は事実に反するものだと、こういう認識でしょうか。
軍隊は住民を守らないという沖縄での沖縄戦の教訓、それが沖縄の戦後の平和教育の中でも広く伝えられてきていると思います。大臣はそのことを認識されているでしょうか。
ならば、歴史の書換えだなどと述べた西田氏の発言は、大臣の、また政府の認識とも違うわけですから、コメントしないなどと言わずに、それは違うと、政府とは違うと、これはおっしゃった方がいいと思いますよ。
一つ一つで済まされるような程度の発言ではないと思います。 私は、大臣自身についても、その認識に疑念を抱いております。 大臣は沖縄戦を指揮した牛島司令官の辞世の句について、平和を願う歌だと美化しております。沖縄戦は、国体護持を至上命令に本土決戦を遅らせるための捨て石作戦でした。首里陥落を前に住民が避難している南部への撤退を決め、持久戦を続ける決断をしたのが牛島司令官にほかなりません。軍民混在、その南部でおびただしい犠牲をもたらしました。ひめゆりの犠牲もこうした中で起きたものです。 牛島司令官は、自決に先立って徹底抗戦を命じて、犠牲を更に拡大させました。大臣にその認識はありますか。
それは到底通らないと思いますよ。 私は大臣自身の、牛島司令官がこの沖縄戦、凄惨な結果をもたらしたとさっき大臣自身も述べられた。その結末をもたらしたこと、その責任について、犠牲を拡大させた、更に拡大させた張本人だとも言えるわけです。その認識を問いましたが、お答えがありません。 西田氏は、自分たちが納得できる歴史をつくらないといけないという発言もされております。私もノーカット版、今出ておりますから拝見しましたが、そう述べています。事実をゆがめて歴史を修正する姿勢は、これは大臣とも通じていると指摘せざるを得ません。 シンポジウムは神社庁や神道政治連盟県本部主催のようですが、自民党県連も共催だといいますから、自民党としての責任が
事実関係を確定することができないんだと、そうおっしゃるんですけど、この軍事作戦行動の開始の直前の五日に防衛大臣がインドを訪れています。シン国防大臣と会談され、軍事協力の強化に向けた協議体の新設も約束しておられます。 資料をお配りしておりますが、この記事では、インドは戦闘機や戦車のエンジン分野で日本の支援を求め、今後、検討を開始すると報じています。 六日付けジャパン・タイムズはより詳しく、日本がエンジンの輸出を含めインドの戦闘機や戦車開発をどう支援できるか精査する計画だとし、これは日本の武器輸出指針の緩和を受けたものだと報じています。また、英国、イタリアと進める次世代戦闘機の共同開発にインドも加わるよう日本側からアプローチして
時間ですからまとめますが、法の支配と果たして言える状況なのかということだと思うんですね。同志国だといって、どれだけ深刻な問題を抱えた相手でも無原則に軍事協力を進めて、あわよくば武器輸出で軍需産業で経済成長を、そういう発想は、私は、死の商人国家と呼ばれても仕方ない事態だと思いますし、もとより、憲法のじゅうりんであって許されない、このことを指摘して、質問を終わります。
日本共産党を代表し、日・チェコ航空協定、日・ルクセンブルク航空協定及びASEAN貿易投資観光促進センター設立協定第二次改正についての承認に賛成、WTO約束表の改善(サービス国内規制)に関する確認書の締結についての承認に反対の討論を行います。 本確認書は、金融、運輸、通信、コンピューター、情報、知的財産等、サービスの国際取引に当たって必要とされる資格や免許の要件、手続等に関連する加盟国の措置、すなわちサービス国内規制がサービス貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、WTO協定の附属書の一つであるGATSに基づき作成が進められました。消費者の安全や利便性の向上、国内の産業振興政策として講じる様々な国内規制がいわゆる非関
日本共産党の山添拓です。 参考人の皆さん、今日はありがとうございました。 小島参考人に伺いたいと思います。 今日、御意見の陳述の中でも、東日本大震災の件、大変参考になりました。あわせて、熊本や能登でも支援にというお話があったかと思います。二〇一六年四月の熊本地震では三か月後に参議院選挙があり、また昨年の能登半島の地震、豪雨、その後の総選挙と続きました。災害によっても対応の違いがあるかと思いますので、それらのケースでどのような御苦労や工夫があったかという点について御紹介いただければと思います。
ありがとうございます。 選挙がそうした形で支援を経て実施されていることが非常に大事だと思います。 また、自治体職員は、この間、市町村合併が続き、また行政の合理化を進め過ぎたという問題もあって、災害時に限らず平時からそうした状況あるかと思います。ですから、平時から人的体制の強化が私は必要ではないかと感じます。 大泉参考人と小島参考人に伺いたいのですが、現場で選挙実務に当たってこられた皆さんは、今日もお話しいただきましたように、たとえ災害時でも、いかに円滑に選挙を実施し、選挙権の行使を可能にするかという角度で対応してこられたことかと思います。大泉参考人が、こういうときこそ代表者を選ぶという民主主義の重みとおっしゃったり、また
私もそのように思います。 現在の公選法の下で国政選挙で繰延べ投票となったのは二度だけだと今日も御説明がありましたが、災害など重大な事態が生じた場合にこそ民意を反映する国会が必要であり、選挙権行使をなるべく可能にする体制づくりこそが重要だということであろうと思います。また、現行法の下ではやはり選挙を実施するにはどうするかという発想で動いてこられたと、このこと自体が私は大変民主主義にとって大事なことではないかと思います。 重ねて大泉参考人、小島参考人に伺いたいのですが、昨年十月の解散・総選挙は、石破首相が就任から八日後に衆議院を解散し、その十八日後に投開票を迎えました。首相就任から八日後の解散、二十六日後の投開票、いずれも戦後最
時間ですので終わりにしますけれども、海外の有権者のための在外投票では準備が間に合わなかったという話や、台湾では一部投票できなかったという例が生じたということも承知しております。 解散を弄ぶ政治が選挙権を侵害している、そういう現状こそ憲法上大問題だという点を指摘しまして、質問を終わります。
日本共産党の山添拓君です。 旧日本軍と防衛省・自衛隊とは断絶しているとされます。防衛大臣、御認識いかがでしょうか。
私は、三月二十一日の予算委員会で七三一部隊について質問しました。政府は、戦後、七三一部隊、関東軍防疫給水部の存在を認める一方で、その具体的な活動状況や生体実験に関する事実を確認できる資料は確認されていないなどとしてきました。 資料の一枚目がその予算委員会で示した資料です。き弾射撃による皮膚傷害並一般臨床的症状観察という資料で、これは毒ガスを使った人体実験の記録です。防衛省防衛研究所に保管されておりました。 資料二を御覧ください。 これはこの資料を受け付けた際に作られた経歴票で、所見として、人を使用して行った試験の成績であり、得難い貴重なものなどとしております。資料の作成者は池田苗夫、その本人が提供したとされます。 資
いや、それはおかしいと思います。 資料の二は戦後作られたものです。資料の経歴票、ここには池田苗夫氏の経歴が書かれており、昭和十五年、一九四〇年七月から十七年十一月、関東軍防疫給水部附軍医少佐と書いているじゃありませんか。 戦後も確認しているんじゃありませんか。
ごちゃごちゃおっしゃったんですけどね、どれも公文書なんですよ。自ら所蔵している史料に書かれていることすら認定できないというのは、これは理解できません。 私の手元には、池田氏が戦後、新潟大学に提出した履歴書の写しもあり、池田氏自身が当時七三一部隊に所属していたことを記しています。 改めて、政府として調査して報告するように求めたいと思います。
き弾射撃の史料が寄贈されたのは一九六四年でしたが、公開は二〇〇四年です。四十年も秘匿し、その間、国会では史料がないと繰り返しました。なぜそんなことになったのでしょうか。 防衛研究所で探していただきまして、一九八二年、昭和五十七年十二月二十日付け、戦史史資料の一般公開に関する内規を提出いただきました。その第四条にはプライバシーの保護を要するもの、国益を損なうもの、好ましくない社会的反響を惹起するおそれのあるものについて公開しないものとすると書かれております。 資料の五を御覧ください。 これは、同じく防衛研に提出いただいた一九八三年、昭和五十八年十二月二十日付け、公文書の公開審査実施計画です。ここには公開審査の詳細が書かれて
御覧いただきましたら分かるように、人事に関するもので摘出の対象となっているのは七三一の資料だけなんですね。明らかに特別扱いしているんですよ。理由は分かりませんか。
さらに、めくっていただいて、九ページを御覧ください。 上段、国益を損なうおそれのあるもの、戦争関係法規違反及び国際問題へ発展するおそれのあるものの中に有毒ガスの使用とあり、やはり公開すべきかどうかは摘出審査にかけよとなっています。下段の方は、好ましくない社会的反響を喚起するおそれのあるもの、そして、その中に細菌兵器に関するものが挙げられ、実験についての報告・記録、使用の疑いを抱かせるものが摘出審査対象となっています。 七三一部隊を始め毒ガスの使用や細菌兵器の実験、使用に関する史料が当時防衛研にあったということにほかならないのではありませんか。
四十年以上前だといって、昔のことだと言いたいようなんですが、戦史史料室ですからね。歴史を扱ってきているわけですよ。昔のものだから確認できないと言い出したら何のための史料室かということになってしまいます。 これらの規定に基づいて、摘出とされた史料を調査して報告するように求めたいと思います。