都内の大深度地下トンネル工事について、もう一つ伺います。 昨年十月、リニア中央新幹線北品川工区JR大崎駅付近の交差点上に十三センチの隆起が発生しました。JR東海はトンネル工事との因果関係を認めましたが、原因は何だと説明していますか。
都内の大深度地下トンネル工事について、もう一つ伺います。 昨年十月、リニア中央新幹線北品川工区JR大崎駅付近の交差点上に十三センチの隆起が発生しました。JR東海はトンネル工事との因果関係を認めましたが、原因は何だと説明していますか。
JR東海は、この事故の前も、国交省のガイドラインどおりに施工管理していたと言っているんですね。それでも起こったわけです。既に住宅直下を進んでいますが、いつまた新たなトラブルが起きてもおかしくありません。 私、今日伺いましたのは、外環道もリニアも大深度地下を掘り進めるシールドトンネル工事なんですね。通常の工事と違って、地上の地権者の同意を得たり補償をしたりということなく進めていきます。 大臣にも伺いますが、外環道でもリニアでも、トンネル工事が地表に影響して住民生活を脅かす事態が相次いでいます。元々、この大深度地下利用法というのは地上には影響しないということが前提でした。しかし、それは神話にすぎませんでした。大深度地下利用法の仕
時間ですから終わりにしますが、私、それは余りにも無責任だと思うんです。 調布の事故では、事故の前から騒音や振動などの予兆があって、私たちも繰り返し指摘していたんですが工事が進められて、そして取り返しの付かない事態が生じています。これ繰り返してはならないと、私は仕組み自体見直すべきだと強く求めて、質問を終わります。
日本共産党の山添拓です。 お二人の参考人、今日は大変ありがとうございました。 内閣が国会を経ず、法律と同じ効力を持つ緊急政令を定められるとする緊急事態条項は、その緊急事態の宣言も、またその下での権利制約も、権力の恣意的な判断を許すのではないかと危惧されます。 権力を縛り、権利を保障するという立憲主義の下で、緊急事態条項は必須の制度なのか。先ほど只野参考人から不備とは考えないという御発言もありましたが、この点を改めて両参考人に伺いたいと思います。只野参考人からお願いいたします。
ありがとうございます。 現在、一部の政党が主張している衆院議員の任期延長は、広範かつ長期に国政選挙が実施できない選挙困難事態を理由に、半年、一年、場合によっては更に延長して、長期にわたって任期延長議員が国会にとどまることを想定しています。先ほど長谷部参考人からは、それがいつまでかという懸念があるという発言がありました。 一方、現行憲法の緊急集会は臨時のものという規定があり、総選挙後の国会が開会されると十日以内に衆議院の同意が必要と、暫定的な措置とされています。最長七十日までとすべきかどうかは議論の余地があるかと思いますが、いずれにせよ、暫定的な位置付けは変わらないかと思います。 今日、お二方の御意見の中で、いずれも原則へ
ありがとうございます。私もそのように思います。 その上で、ちょっとお二方に、今日は御意見も伺って、改めて伺いたいなと思ったのですが、今言われているような緊急事態、災害であれ、対外的な有事であれ、そうしたものを長期に想定しようとしているわけですが、その長期にわたって全国的に、かつ定足数にも至らないぐらいに選挙が実施できない、それは一体どういう場合が想定できるかと御意見をお持ちでしょうか。また、そうした事態を国政がそもそも想定すべきなのかどうか、この点についてちょっと率直に伺えればと思っております。只野参考人、長谷部参考人の順でお願いいたします。
ありがとうございます。 国会機能の維持という任期延長改憲が主張されておりますが、これはやはり選挙で審判を受けない居座りの国会議員による国会となり、民主的な正統性を欠きます。緊急集会とは全く異質の存在であり、緊急時に名を借りた民主主義の停止というべき、そうしたものへの改憲は容認できないと、この意見を申し上げまして、質疑を終わります。
日本共産党の山添拓です。 現行法では、公務員が予備自衛官となるには、予備自衛官への任用時及び招集に応じる際のそれぞれに所属長、任命権者の許可を得ることとされます。国家公務員法や地方公務員法は公務員の職務専念義務を定めており、許可なく報酬を得て兼業することは許されないからです。 法案は、予備自衛官等について、任用時や応招時の許可を不要とし、任用時にまとめて承認を受けることで後の許可を省略できることとしています。 防衛省に伺います。 現行法で求められている許可と法案に言う承認とは、法的にはどのような違いがあるのでしょうか。
特例という言葉がありました。特別扱いをする、要するに一回の承認手続で済ませて、所属長、任命権者の、本来であれば招集命令の都度、許可するかどうか判断する機会を省略しようというものです。政府は、本法案を予備自衛官等が招集に応じるための環境を整備するためだと説明しています。 そこで伺いますが、これまで公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たって上司の許可を得られなかったケースは何件あるのでしょうか。国家公務員、地方公務員のそれぞれについて御説明ください。
防衛省として要するに把握していない、許可を得られなかった実際の件数は分からないということですね。(発言する者あり)
その許可を不要にしようという法案なのですが、許可を得られなかった実際の例は分からないと。これ、私は立法事実のない法案だと思いますよ。 予備自衛官が定数を満たさない状況が続いています。今日もお話があったとおりです。予備自衛官等の退職理由になりわいと訓練の両立が困難といったことを挙げる方が一定数おられますが、それは公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たってその都度許可が必要だという現行制度に原因があるわけではないということです。 今、防衛省からの答弁にも調整という言葉が出てきました。 資料をお配りしておりますが、予備自衛官制度についての資料を見ますと、招集命令を受けた予備自衛官本人が訓練に出頭するに当たって、雇用企業
要するに、任命権者と防衛省とが、自治体なり、つまり所属長、国家公務員の場合の所轄庁ですね、防衛省とそうした任命権者、所属長とが直接調整するということではないということですね。
ですから、衆議院の答弁はちょっと正確性を欠くものだと思いますが、今大臣が言われた本人との調整ということなんですが、それは法案のどこに書いてありますか。
いや、今まではその都度その都度許可をしていたものをあらかじめ一括で承認をするという仕組みに変えるわけですから、これまでなら可能だった許可をするかどうかの判断、その機会を所属長や任命権者から奪うことになるのは否定できないと思います。 そして、そうして、公務の現場に、本来なら公務員が、地方公務員であれ国家公務員であれ、その現場で担うべき公務の執行に影響が及ぶかもしれないということについて、調整を行うので大丈夫だというのがこれまでの大臣を始めとした答弁なんですが、その調整は条文にあるわけではないと、運用によるものだというのが今日の答弁でした。 いや、法文上どこにもないんですね。現行法の許可は、国公法や地公法に明文の規定があります。
逐一と言うにはかなり重大な決議だと思いますが。米国議会からも戦争を終わらせるべきだというメッセージにほかなりません。 ところが、実際には戦争が続いています。イスラエル軍は八日、イラン西部、中部の軍事目標と南西部にある石油化学施設を空爆したと発表しました。その前日にはイラン側がイスラエル北部の空軍基地をミサイル攻撃し、イラン側はその理由を、イスラエルが停戦に反してレバノンへの攻撃を続けていること、アメリカがホルムズ海峡でイランの船を攻撃しているためとしています。今朝にかけての報道では、双方が攻撃の一時停止を宣言したとされますが、両国間の攻撃の応酬は、四月八日の停戦合意後初めてのことです。 これも外務大臣の認識を伺います。
そのできる限りの外交努力ですが、政府として、トランプ大統領やネタニヤフ首相に対して直接戦争を止めるよう求めていますか。
直接求めるべきだと指摘しておきたいと思います。 先週木曜日の衆院予算委員会で総理は、三月の日米首脳会談で、確かに自衛隊派遣の話はありましたと述べました。これまでできることとできないことがあるとぼかして明言してこなかったことです。しかも、三月中旬、攻撃開始から間もない時点でのことです。 防衛大臣に伺いますが、総理の訪米前、防衛大臣も総理とこの点について協議をされていたのでしょうか。
現時点のことは分かりました。 三月の総理の訪米前に、総理との間で自衛隊派遣についての協議はあったんでしょうか。
直接のお答えはありませんでしたが、先ほども話題になった共同通信の七日の報道ですが、具体的な活動、遺棄機雷の除去や民間船舶の護衛が選択肢に上がるとありました。 大臣、伺いたいんですけど、機雷の除去、これは本来、戦争当事国の責任ではないですか。
ちょっとよく分かりませんけれども、民間船舶の護衛も具体的活動の選択肢とされています。しかし、停戦が前提なら、誰から護衛するということになるんでしょうか。