はっきり答えていただいていないんですが、極めて違法性が高いと思われます。 そして、この問題のある破産者マップ、どのような対策を政府は講じているのでしょうか。
はっきり答えていただいていないんですが、極めて違法性が高いと思われます。 そして、この問題のある破産者マップ、どのような対策を政府は講じているのでしょうか。
この新破産者マップ、一度、停止命令も出されているようなんですが、鎌田委員から指摘があったように、新破産者マップというものでなお公開が続いている状況です。 そして、許し難いのが、このマップ上のピンに付随する破産者の個人情報を非表示にするためには六万円かかる、さらに、ピンごと非表示にするためには十二万円を手数料としてビットコインで支払う必要があると、悪意ある第三者から金銭を要求されるといった詐欺事件が発生しているんです。これは大変な問題ではないでしょうか、大臣。 ネット上でも記事があるんですけれども、こういった事件をきっかけに、公開されていることに対して、この問題に取り組んでいる弁護士、自分が破産者であることを近所の人がみんな知
これは、まず、官報の破産者情報を一体誰が見ているのかというと、一般の人はまず見ていないんですよね。金融機関とか不動産とか、そういう特定の業者さんだけなんですよ。それなのにネット上で公開されているというのは、余りに現実的な対応ができていない。必要性は分かります、官報に公告するという。それは、あくまで、例えば紙ベースだけにとどめるとか、若しくは裁判所のホームページで期間限定に公開するとか、いろいろな対策、配慮は絶対にできるはずです。 大臣、検討いただけないでしょうか。
次に、裁判IT化に伴うシステム、これは大変重要でございます。 令和五年度、裁判所の予算が三千二百二十二億一千七百万円のうち、デジタル関連経費として六十七億三千八百万円計上されているということなんですが、本当にこのシステム、万全を期す必要があるので、しっかりとした予算を確保して、本当に国民の皆さんが安心できるような、今、政府が強引に進めるマイナ保険証、これは個人情報が流出し、多くの国民の皆さんが不安を感じているところです。今回のIT化で、裁判で使用される証拠の資料までもデジタル管理されるということは、大変重たいことです。裁判資料が万が一にでも流出したり改ざんされたり、こういうリスクは本当にないのか、このような事態は絶対にあってはな
是非とも慎重に、万全の対策を期していただきたいと思っております。 そして、オンライン化でもう一つやはり国民の皆さんにとって大事なポイントというのは、僕もよく地元でいろいろな、法律的な相談はあるんですけれども、皆さん、裁判に費用がかかるということで、やはり困っている人たちというのはどうしても経済的にもゆとりがなかったりして、断念されるケースが多々あります。 今回、オンライン化による恩恵というところで、より司法へのアクセスをしやすくする、ハードルを下げるというところで、経費も重要なのではないか。かなりこれまでの書類でのいろいろなやり取りに比べコストが削減されるわけですから、手数料、これがオンライン化によってどう変わっていくのか。
是非ともよろしくお願い申し上げます。 続いて、私もどうしても取り上げざるを得ません、鎌田委員も指摘がありました、大臣の記者会見での発言についてです。 私、この衆議院の法務委員会でも、柳瀬元参考人の発言について取り上げさせていただきました。そのときに、二年間で約二千件処理するのは、通常、物理的に不可能なんです、是非とも大臣に実態調査をお願いしたい、これは重要な話ですからお願いしたいというふうに、僕は五月十日の委員会で質問しました。 大臣に聞いているんですが、その後、西山次長が答えられて、このように答えています。御指摘の柳瀬参与員におかれては、令和三年の法務委員会において、対面審査を行って、慎重な審査を行った案件を前提として
全く、衆議院の法務委員会で答えられた、柳瀬参考人が対面審査を前提にしていたとか、しかし一方で、五百件は現実的に無理な数字であるということをお認めになっているわけです。 やはり、これはいろいろなところで指摘されていますが、どうしてもこのまま強行採決なんてあってはいけないと思います。もう一度、審議を止めて、この辺りの事実関係をやはりしっかり整理して、それこそ齋藤法務大臣の、誠実なお方だということは重々分かるんですけれども、だからこそ、こういう状況で進めるというのは大変問題が後々あると思うので、是非これは一旦止めていただくことが賢明だと思っております。 その上で、大臣、最近、裁判で、そうはいっても百九件のうち百四件勝訴があっている
現行の難民認定、大きな問題が山積しているということを強く指摘いたします。 そして、もう一つ確認しないといけないことがあります。 四月二十一日、衆議院法務委員会における私の質問に対する西山次長の答弁、在留資格をお持ちの外国人が難民認定申請を行うについて弁護士の援助が必要であれば、例えば民事法律扶助という制度があるというふうに承知していると回答がありました。 実際、総合法律支援法三十条一項二号に定められた民事法律扶助の業務の範囲にある、難民認定手続及び審査請求手続、これは含まれているのでしょうか。
では、難民認定に対しても適用されるという御答弁であったと理解しますが、それでは、これまでに、難民認定手続及び審査請求手続にこの民事法律扶助が適用された事例はあるのでしょうか。
しっかり把握できていないということなんですが、現場の弁護士の先生方からすると、難民認定手続に実際に活用された事例はないということです。しかし、このやり取りの中で、適用できるという答弁をいただいたと思っております。 もう時間になってまいりましたが、最後にこれだけはお伝えしたいことがございます。 参議院の法務委員会の理事会の場で、自民党の方から、機は熟した、そういう発言があったと報道ベースであっています。これは、大臣のこの可能、不可能の発言を受けて、本当に、そんな認識で法案審議していること自体、私は、大変な問題、国民的感覚が余りにも欠如しているんじゃないかと。審議すればするほど、疑念は深まるばかりです。審議を止めるべきであるとい
立憲民主党、山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。 十二月二十二日の衆議院予算委員会で、河野大臣は、培養肉について、消費者に分かりやすいように表示というものを考えていかなければならない、このように答弁されています。新しい技術で作られる培養肉について不安に感じる消費者も多く、表示は必要だと私も考えます。 培養肉、今後表示を義務づけていく、そのようなお考えでよろしいでしょうか。御確認させてください。
ありがとうございます。 あくまで現段階では流通するかどうかも確定的ではないということですが、流通段階になれば、大臣は、表示の必要性について以前言及されております。 その培養肉と同様、多くの消費者は、これまで食べたことのない昆虫食などのフードテック食品や、新しい技術によって作られたゲノム編集などの遺伝子操作食品について、不安を抱えています。こうした食品についても同じように表示を行っていくよう、検討が必要ではないでしょうか。
大臣は、三月三十日の本委員会で、コオロギを含む食品によりアレルギーなどの健康に関する影響が生じたという具体的な事例がまだ上がってきていない、そのようなことを理由に、表示の義務づけを行う必要はないという答弁をなされました。本当でしょうか。 資料一を御覧ください。昆虫食を販売しているTAKEO株式会社のホームページです。 このTAKEO株式会社、メッセージとして、まず、昆虫を食べることは食物アレルギーのリスクがあるとはっきりと伝えてあります。次のページに進んでいくと、昆虫による食物アレルギーのリスクを把握しないまま私たちの商品を食べて、食物アレルギーを発症した事例が確認されたからだとおっしゃっています。このように、昆虫食を販売し
次に、ゲノム編集についてなんですけれども、EUやニュージーランドでは、遺伝子組み換えと同等として規制対象とされています。日本では、表示なしで二〇一九年十月から流通が開始されています。このゲノム編集食品に食品表示を求める署名が全国から四十四万筆、既に消費者庁に提出されています。 また、資料二を御覧ください。これは、京都府宮津市でふるさと納税の返礼品として採用されているゲノム編集トラフグに対し、市民団体から取下げを求める署名、請願がなされているという状況です。 このように、多くの消費者がゲノム編集の食品に対して安全性への不安の声を上げております。 消費者庁は、先ほど大臣がおっしゃったように、科学的検証ができないことを理由に、
ありがとうございます。 つまり、もう既に社会的検証のみで食品表示を義務づけている。先ほどお答えいただいたように、日付表示や原料原産地表示は科学的検証は不可能です。社会的検証によってなされているものが存在していますし、それによって偽装が判明した場合は行政罰も与えることが可能だということも回答いただいております。 つまり、前回の委員会質疑の中で河野大臣が言われた、行政罰が伴うのに科学的検証ができなければ食品表示を義務化することはできない、こういった理屈は全く通りません。現に、日付表示や原料原産地表示など、多くの表示は社会的検証でなされていますし、EUや台湾では遺伝子組み換え表示も社会的検証によって行われております。 このよう
先ほども私が述べたように、海外では社会的検証によって表示義務を課している国はあるわけです。消費者の声を聞き入れて、十分にこういった改正をしていくべきだということをお伝えいたします。 そして、最後になりますが、原料原産地表示に対してです。 加工食品の場合、原料の生産地表示ではなく、製造地の表示がなされている。これにより、輸入小麦でありながら、「小麦粉(国内製造)」などの表示がなされ、多くの消費者に国産小麦が使用されていると誤解を今与えている状況です。 これについて、大臣はどのようにお考えでしょうか。改善すべきだと思われているでしょうか。
終わります。ありがとうございました。
立憲民主党、山田勝彦です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まずは、障害者への性暴力について伺ってまいります。 私自身、地元長崎県の各地域で、発達障害の子供たちの自立支援、障害者の就労支援、グループホームを運営しており、会社の仲間とともに現場で障害者支援を行ってきました。 その上で、今回、性暴力をゼロにするため、すばらしい活動をされているNPO法人しあわせなみだから話を伺い、今回の改正内容が余りにも障害者の人権の観点から大変な問題があるというふうに言わざるを得ません。 改正案百七十七条の不同意性交等罪では、心身の障害が理由により、同意しない意思を示すことが困難である場合、罪に問えるとされています。 しかし、
それでは、先ほどお伝えした、国連から、障害者の権利に関する条約に締約している我が国に対し、明確に日本政府に勧告が求められています。心神喪失といった用語のような侮蔑的な用語を除く措置を含め、日本の法律を更に本条約に調和させていくこと、このような質問事項が数々出されているんですが、政府としてどのように回答しているのでしょうか。
ありがとうございます。 障害者にとって侮蔑的ではないと政府は思っているのかもしれませんが、それを決めるのはあくまで当事者であり、障害者であります。 今回のこの改正案も、後から触れるつもりでしたが、障害者当事者に対するヒアリングを一切行っていないということです。大臣も先ほどおっしゃいました、誤解を招いているようだという趣旨の表現でしたが、これは、私たち障害者の支援を行う者や当事者にとっては誤解で済むレベルではありません。明らかに障害者イコール意思表示が困難だと日本の法律で決められてしまっているかのようです。これでは障害者にとって侮蔑的だという批判は確実に収まりません。国連からも指摘されているとおり、即刻改めていくべきだ、そのよ