大変残念です。 大臣が、誤解だと、大臣としてはこの法律はそういう趣旨のことでは、侮蔑的な内容ではないんだという思いは、その大臣の思いは理解するんですけれども、法律上はやはりどうしてもそうならないわけで、であれば、やはり特出しで、各国のように日本でも、障害者の方の性被害に対しては他の条文でしっかりと明記して、こういった誤解を解消していくことが私は大切だと思いますし、是非検討していくべきだと思っております。 その上で、今回の性被害の構成要件でもある、百七十六条、経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮による性犯罪について伺っていきます。 職場における上司と部下や社長と社員のような関係性が想定されているような
