縣の方は農地委員長の柳川正一氏がやられたのです。
縣の方は農地委員長の柳川正一氏がやられたのです。
それは私は存じません。柳川氏が……。
それはそのとき、やはりそういう上田を取扱つたわけじやないのですから、つくつておる人の條件によつて、調査によつてできたものでありまして、大体私は書いて持つて來ましたのですが、読んでみてよろしゆうございますか。
スの二八、一畝十九歩、現在は採草地です。スの三〇、九歩、スの三二、一畝十七歩、スの三三、一畝十二歩、スの三六、十歩、以上坂井與四太郎……。
採草地として扱つたものです。
現在は、スの三〇は二十三年度に開墾しております。
そうです。スの三三というものは、これも二十三年度に開墾しております。スの三六も二十三年度に開墾しております。現在採草地はスの二八と三二、それからサの三三、六畝十八歩、藤田政造、現在はその六畝十六歩のうち、採草地が三畝歩と、劣等田にひとしい、收穫の二合かそこらしかあがらないものが三畝十八歩田圃になつております。それからミの七、一畝二十八歩、これはやはり藤田政造で、二十三年度に開いております。メの一五五、二畝二十三歩、これは劣等田として柳川氏が縣へ行つて指令を受けており、その基準によつてきめたのです。メの一五六、一畝二十一歩、これも劣等田であります。メの四七、二畝四歩、現在採草地、メの五一、五畝二歩、二十三年度開く、以上藤田政造への七、
そうです。
そうです。
劣等田と書いてあるのは、その当時劣等田を田圃に扱つた分です。
六月の十日前後です。
そうです。
ありません。
そうです。それでこれを私がつくつたわけではなくして、部落からこういう問題が起きて來たものですから、調べてくださいという……。
それで間違いないつもりでおるのですが、私は一々当つて見たわけではないのです。
そこで買收計画の明細書というものはつくられましたが、そのときは農地委員会の書記の方でつくりました。
私は委員会の委員の一人でありまして、それは当然委員会の書記の責任だと思います。渡すようなことになつておるのです。渡してくれと私も再三忠告したことがあります。
はあ、聞きました。
それは書記の事務が滞つたわけです。
そうです。