つまり、この七九年以降、住専融資に際して、農林系金融機関はその母体行の保証を外しているんですよ。保証というのは、融資先の健全性に自信が持てない場合に、別の信用のある先に保証料を払って融資の保証をしてもらうものでありまして、これを外したということは、自己責任で貸し倒れのリスクを管理できるということを意味してはいないんですか。
つまり、この七九年以降、住専融資に際して、農林系金融機関はその母体行の保証を外しているんですよ。保証というのは、融資先の健全性に自信が持てない場合に、別の信用のある先に保証料を払って融資の保証をしてもらうものでありまして、これを外したということは、自己責任で貸し倒れのリスクを管理できるということを意味してはいないんですか。
じゃ変わらないじゃないですか、一般行と。つまり、一般行と変わらないでしょう、貸し手としては。
今、局長、責任の問題に言及されましたね。私、その責任の話をさせていただいているわけですが、要するに、今母体行との違いはわかりましたけれども、一般行とこの農林系統の金融機関との違い、どうですか。
大臣、今局長がお話しになったのは、母体行と違って役員を送り込んだわけでもないし経営の実態に関与したわけでも全くない、こういう御説明をされました。それで、母体行とそれは違いはよくわかるのです、わかります。 それで、今申し上げているのは、七九年以降どの金融機関も同じように、あの当時ですから、担保というか保証を外して融資をしてきたわけです。この点では、融資者としては、母体行とは違うけれども一般行とは似た立場じゃないですか。一般行の責任について系統がどういう主張をしたということをお聞きしているんじゃないのです。客観的に見て、一般行の立場と農林系統の立場というのは似ているじゃないですか。
わかりました。農林大臣としてはそういうお答えかもしれません。 総理、この点についていかがですか。
それと、要するに、農林系統の金融機関というのは確かにそういう形で設立はされておりますけれども、貸し手という立場での責任ですね、貸し手という立場は一般行と農林系統と変わらないんじゃないですか。利益が出て、その利益をどう扱うかという問題については、その系統金融機関の内部の処理の問題だと思います。これはその設立の趣旨に従ってやればいい。しかし、その利益を生み出す、要するに貸したわけですから利息は返ってきますが、そういうものは系統機関も一般行も同じように享受していたんじゃないですか。そういう点のことを申し上げているわけです。
私は、予算委員会の質問にもなれておりませんから、なかなか時間の配分がうまくいかないのですが、ちょっと、読み上げるのはぜひやめていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 とすると、今、局長のお答えの中では、貸し手責任、貸し手というものの立場から見るとそういう考え方はできるということですね。貸し手という切り口からいうとそういう考え方はできるということをおっしゃったでしょう、局長。
母体行と系統は違いますよ、でも。貸し手という点では同じだけれども、それは同じだけれども、そうしたら、じゃ、母体行と系統は違うじゃなくて、一般行と系統の貸し手としての違いはありますか、一般行と系統は。
貸し手という立場では同じでしょう。それだけ答えてください。
だから、申し上げたいのは、先ほどもお話を申し上げたとおり、要するに、七九年以降みんな同じような条件でお金を貸してまいりました。それは系統も同じです。そういう意味では、やはりこの貸し手という立場を考えれば、自己責任で貸し倒れのリスクを管理できるということを、やはりそういう同じ条件でやっているわけですから、そういうことをやはり系統は意味しているわけでしょう。そうじゃないですか、貸し手なんだから。そうでしょう。そうすると、やはり私は、貸し手責任というのは存在するんじゃないか、貸し手という立場に注目すれば貸し手責任というのは存在するんじゃないですか。
要するに、貸し手責任というのは、貸し手という立場から見るとあるということですね。 農林大臣は、今そういうお話がございましたけれども、今までの議論は、農林系統機関の金融機関の主張は、貸し手の立場としての責任はない、こういうふうに言ってきたんじゃないですか。
私は、ぎりぎりの努力をされた、こういうことをもともとの根拠にしていて、なぜ農協系が元本保証になり、なぜ一般行がそういう債権の半分を放棄しなきゃいかぬのかという素朴な疑問がやはりあると思うんですね。それなりにそれぞれの立場は議論があるでしょう。しかし、それは見解の違いでは済まされない。国民はみんな疑問に思っているんだ、それを。だから、その辺を説明をしていただきたい、こう思って質問をさしていただきましたけれども、これまでの御答弁の中では、今回いわゆる元本保証の原点になったのは、何度もここで議論が行われておりますとおり、平成五年二月三日の覚書が一つのスタートラインになっている。 確かにそれは法的拘束力を持つものでもないし、いろいろ御答
この覚書に結果的にそういう効力を、力を発揮させてきた、この覚書のおかげでですね。そういう事実はやはり否めないわけですね、今の御答弁ではね。違いますか。
これはもうぎりぎりの努力だという議論をずっとしているわけですから、なぜ元本保証が全額されるのかということの、これがぎりぎりなんだということをやはり説明をしていくためにこの議論をさせていただいているわけです。 ですから、私はやはりずっと考えてみても、この覚書の存在というものは非常に大きいものだ。これはこれまでの委員会の質疑でも非常に明らかになりました。過去の経緯を踏まえてという御答弁の背景には、やはりこの覚書のことが想定をされているというふうに私は思いますし、そういう答弁だったと思います。 その意味で、この両局長が、結果的に農林系の元本保証をする一つの根拠となってしまったこの覚書をつくる権限が本当にあったのかどうか。そこまで今
この際、非常に重要なのは、やはりこの覚書の効力の発生要件となっております第一番目の「母体金融機関に次の点を文書により確約させること。」こうありますけれども、鮫島質問では明確なお答えがなかったので、この際、事実関係をもう一回確かめておきたいと思います。 もう一日たっておりますから、ぜひ御回答いただきたいのですが、全母体からこの誓約書または念書なるものは大蔵省に提出をされておりますか。
質問だけにお答えをいただきたいのですが、まだ調査中である、こういうことなのですが、なぜこのことにこだわるかと申しますと、やはり告発をする場合、全母体行から出ていないと、この覚書の点で、全部の母体金融機関がこの点について、この内容を保証したと言えないではないか、こういうふうになってしまうわけですね。ですから、全部が出ているのか出ていないのか。または、出ていなければ何%の母体行が提出をしたのか。この点についてはぜひ御回答をいただきたいと思います。いつまでにいただけますか。
昨日も資料請求がございましたけれども、この誓約書または念書のコピーの提出を私もお願いをしておきたいと思いますし、理事会でよろしくお取り計らいをお願いしたいと思います。これを求める理由は、やはりその製作経緯というものにいろいろな疑念が出されている。また、ゴム印がどうだとかこうだとか、こういうこともございました。ですから、その実物をぜひ御提出をいただきたい、こう思います。 それから次に、今回この国会の最大のテーマは住専の処理の問題でございますが、この住専がこれだけの不良債権を、どのようにこれが発生してきたのかということを、責任を追及していかなければいけない、また真相を解明しなければいかぬ、これはもうそのとおりだと思います。 その
総理がみずからそういう御答弁をされましたので、私から触れることもないかもしれませんが、この百社の大口融資先が発表されました。この中で、総理の政治団体の中で慶龍会という団体がございますか。
この上位百社の中で、住総の上位百貸付先の五十二番目にF・Vグループというのがございます。このF・Vグループというのは、不動産、こう書いてありまして、所在地は東京、貸付残高は五十六億、こう記入をされております。 これをちょっと見たときに、その五十三番目に富士ベンディンググループというのが同じように五十六億でありまして、これは恐らく重なっているんじゃないか、こう思いますが、ちょっと、このF・Vグループというのと富士ベンディンググループというのは同じものじゃないかと思うのですが、これは訂正をしていただいた方がいいのではないかな、こう思います。 この五十二番目に記されておりますF・Vグループ、これは富士ベンディングのF・Vですが、こ
平成三年九月六日の官報によりますと、この慶龍会に対して、平成二年分、報告年月日は平成三年一月十一日でございますが、この中の寄附の内訳、団体分の中に、株式会社エフ・ブイ・エル、百五万円という記載がございます。これは、慶龍会へ団体分として登録をしてあるただ唯一のものでございます。 このエフ・ブイ・エルは、住総の五十二番目、F・Vグループの中の一つの会社でございまして、このグループの各社のうち、今回私どもの調査によりますと、三つのF・Vグループの会社が住総からの融資を受けている。そのうちの一つがエフ・ブイ・エルでありまして、あと二つの系列の会社もございます。このエフ・ブイ・エルという会社から、平成二年、この慶龍会に対して百五万円の献金