ポイントはやはりこの第四条の留保ができたんだということだと思います。それで、なぜアメリカにできて日本にできなかったのか、アメリカがやれたのを見て、日本がそれに、そういう例もあるのか、そういうことができるのか、こう気づいて今回締結の運びになった、こう思うのですけれども、それは違いますか。 この問題は、やはり三十年間も検討していたのはどう見ても普通じゃない。この難しい条文があったからだったわけですけれども、問題は日本がそこに気づかなかったのか、またはやろうとしたけれどもなかなかできなかったのか、できなかったのなら、なぜアメリカができて日本ができ なかったのか、こういうところの検討はありましたでしょうか。
