民法九十六条は、例えばの例で申し上げますけれども、「強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得」と、こう書いてあるわけですね。強迫による意思表示は取り消すことができると。これは、詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる。つまり、そういう形での意思表示というのはきずがある意思表示だから、それによって生じた契約というのはきずがある契約で不完全なものだ、これが一般的な法解釈なわけですよ。これは民法だけれども。 しかし、この社会党の文書をそのまま考えてみたら、今韓国の政府がおっしゃっておられるような主張というものも社会党側は一応認識をしてやっておられるというふうに見えるんだけれども、その点はどうですか。
