首相の思いというのは、やはり八月十五日の首相談話に示されているような、そういう趣旨というか考え方を基本とした集会になるということでしょうか。
首相の思いというのは、やはり八月十五日の首相談話に示されているような、そういう趣旨というか考え方を基本とした集会になるということでしょうか。
今総理のこの五十周年の記念の集会に対しての強い決意が示されましたけれども、自民党も首相の意向に沿う形での開催を認めていかれるというふうに受け取ってよろしいですか、橋本通産大臣。
橋本通産大臣も、自民党総裁としてこれはぜひとも推進をしていく、こういうお考えであるということでよろしいですね。 というのは、新聞を見ていますと、もうあと十二月までぎりぎり三カ月、いろいろな準備を考えますと、もうそろそろきちっと決めないと、これは今官房長官がおっしゃられたように予算もついておりますけれども、実現不可能じゃないか、こういう声も聞かれます。自民党内でいろいろな御意見があるというふうに伺っておりますけれども、総裁としては、ぜひ首相の意向も踏まえて詳細もよく見た上で進めていきたい、こういうふうにお考えである、こう認識してよろしいですね。
それでは、オウム真理教をめぐる破防法の適用の問題についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 実は、私の選挙区であります杉並や中野や渋谷、とりわけ杉並には大変たくさんのオウム真理教の施設がございます。十カ所とも八カ所とも言われておりまして、住民は大変な不安感の中に今置かれております。 このオウム真理教の施設に対して、時には建物の明け渡しを求めたり、また時には立ち退きを求めたりというような住民の運動も広がりを見せておりまして、オウム真理教が一体どういうふうになっていくのか、今後また再びああいった悲惨な、しかも許しがたい犯罪を犯していく可能性はないのかあるのかということについては大変注視をしているところであります。 そうい
今総理が、準司法的な意味合いもあるからという御答弁がありまして、私も全く同意見でありますけれども、検察による犯罪者の起訴というものと、それは全く合致はしませんけれども、しかし、今総理がおっしゃられたような準司法的という意味は、公安調査庁が十分に証拠を集めて、きちっと要件に該当するというふうに公安調査庁が判断すれば、その判断に対していいとか悪いとかというような政治判断は加えない。 先ほどの例えで言うならば、検察庁がいろいろ犯罪の構成要件を見て、そして犯罪事実があるというふうに認定して、起訴をすべきだ、こう判断したらそのことに行政が口を入れられないように、同じような意味で、公安調査庁がきちっと要件を確定をして証拠を十分に集めれば、こ
総理のおっしゃっているのは当然のことであります。要するに、弁明手続というものを行うんだという判断から以降は粛々と、法に決められたとおり、その指定される対象になっている団体から代表者を呼んで、いろんな証拠、反証を出してもらったりして、それを全く独立した、今お話のあった公安審査委員会できちっと書面審査をして、そしてそこには政治が関与をする、介入する余地は全くないんですよ、法律上。ないんですよ。 その後、例えば審査委員会が、これは団体規制というか団体の解散に、または活動の規制に合致する、こういう判断がされれば、そこから効力は発しますよ。ですから、それに指定された団体は、不服があっても、不服の訴訟と同時並行で団体の行動が規制される、こう
こう申し上げているのは、やはり非常に不安が大きい、今オウムの施設が点在している地域に。あの例の青酸ガスがありますね。あれは簡単な知識ででき上がっちゃうものなわけですよね。そういうもの、単にサリンとかいうような毒ガスのみならず、そういうものがいつ使用されるかもしれないという不安が当然ながらやはり住んでいる人にはございます。そういう意味で、この団体が将来にもわたって同じような行為を犯すのではないかということがやはりいろいろな証拠のもとにきちっと判断されれば、当然ながらその手続に入っていくべきだ、こう考えておりますのでこういう御質問をさせていただきました。 いろいろな不安がありますので、担当大臣に、もし状況がわかれば、ちょっと細かいこ
全体をまとめる人がやはりいるかどうか不安だ、不安な状況に置かれているという国家公安委員長の認識でございました。 さらに、サリンを含む毒ガス、またはその原料、薬品の回収というものはどの程度進んでいるのか、もしわかればお聞きをしておきたいと思います。
それから、ちょっと関心がありますのは、いわゆる「科学技術省」というところに配置をされている信者や「厚生省」と言われるところに所属をされている信者、こういう方々はみんなある程度の化学知識または薬物に対しての知識を持っているように聞いておりますけれども、こういうところにはどれぐらいの信者がまだ残っておられるのか、わかりますか。
それから、検挙された者のうち、逮捕された者のうち、その後の脱会者は何人中何人ぐらいいるかわかりますか。わからなければ結構です。
脱会するといっても口だけかどうかはわからないということで、それはそうだと思いますね。 ところで、文部大臣に伺いますけれども、宗教法人の、きのうも質疑がございましたけれども、解散命令が出た場合、オウム真理教は、いわゆる債権債務の整理ということを主要な目的として、この解散命令の効果というものが進んでいくと認識しておりますけれども、それは正しいでしょうか。
端的なお答えをいただきましたけれども、要するに、宗教法人の解散命令ということから生じるのはいわゆる財産の整理であって、人の活動は当然制限できない。ですから、任意団体となってその宗教団体の信者を集めることもできるし、また会費も集めることもできるというふうに思いますけれども、その認識で正しいですか。
先ほど脱会者のお話がございましたけれども、きのうの新聞で岐部被告が懲役一年の実刑判決を受けた。岐部被告は、一応脱会は当分はしない、自分はまた教団に戻って仲間の説得に当たる、こういうような報道でございました。脱会していない容疑者が判決後に教団に戻っていくという可能性は、やはり十分考えられるのではないかと思います。 また、麻原容疑者に精神的なきずなをまだ強固に持っている信者の人たちというのはたくさんいる。だから、この間の新聞にも出ておりましたけれども、新実被告を正悟師から正大師に拘置所の中から引き上げたり、弁護士を通じていろいろな指令を教団にメッセージとして伝えたり、そういった、いわゆる拘置所に入っていても、そういう精神的なきずなを
それでは、破防法によって団体の解散指定が下されたときは、こういった問題にどういう効果が生じるでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
問題になるのは、破防法の八条の「団体のためにする行為の禁止」、これが包括的な表現で、どういうものが禁止されるのか、あらかじめよくわからないのではないかというような指摘がなされております。 そこで、破防法による団体の解散指定になった場合、どんな行為が例えば禁止の対象になるのか。例えば単なる修行、それから例えば勉強会、礼拝、こういったものまで規制されるのかどうか、または一体どういうものが団体のためにする行為として禁止されるのかこの際、明示をしていただきたいと思います。
今団体規制の効果というものについてお話をいただきましたけれども、この効果を、破防法を適用するとなると四つの要件が必要だ、こういうふうにきのうも答弁ありましたけれども、この四つの要件を簡単に御説明いただきたいと思います。
一番やはり議論になるのは、第四番目の、将来の危険性というものに対してきちっと明確な証拠で示せるかどうかということだと思います。 最初の、団体がどうかというのは、当然これはオウム真理教は麻原容疑者を中心とする教団でありますし、また、団体の活動として暴力主義的破壊活動が行われたということは、やはりこれは麻原容疑者の意思で組織として決定され、そして組織として松本サリン事件やまた地下鉄サリン事件等が引き起こされた。 そこに政治上の主義があったかどうかということが一つの問題にはなるでしょうけれども、これは例えば祭政一致の真理王国をつくるんだとかそういったことをこの教団としては始終述べておりましたけれども、そういうようなものが背景にある
将来の危険性という第四の要件についても、先ほど申し上げましたとおり、たとえ拘置所にいても麻原容疑者の指示ができる。または現在の教団のいろいろな化学的知識を持った人たちがまだ残存をしている。岐部被告が示すように、脱会をしない信者がまた戻ってくる可能性がある。そういったことをいろいろ考えてきますと、やはり将来への危険というものについても、まあ素人考えで大変申しわけないので、素人考えでこれは判断することでは全くありませんが、私はそういう不安があるということを申し上げたいのであって、やはりそういうことを考えてみると、この第四の要件についてもかなり該当していくのではないか、こういうふうに私個人は考えております。 これも多分お答えはできない
それでは次に、大和銀行のニューヨーク支店をめぐる事件についてお尋ねをさせていただきたいと存じます。 この事件は、今報道されておりますとおり、日本の金融システムまたは日本の銀行全体のリスク管理のあり方が本当に国際的に見てこれでいいんだろうかというような、そういう疑問が呈せられている象徴的な事件である、こういうふうに認識をしております。 この事件の概要については報道されているとおりでありますけれども、簡単に申し上げれば、大和銀行ニューヨーク支店のエグゼクティブ・バイス・プレジデントとして証券等の売買、管理を統括していた井口俊英氏が、八四年から十一年間にわたって、簿外で無断で売買して生じた損失を同行保有の投資有価証券を売却すること
突然の質問なんで、正確にお答えは後でわかればいただきたいと思いますが、要するに、今銀行局長の答弁がございましたけれども、銀行局長でもすぱっとはすぐ答えられないほど、これは実は、アメリカの法令に従うべき大和銀行ニューヨーク支店という現地法人が、アメリカの法令に違反したという事例であるということが基本であります。 この大和銀行の頭取にこの井口容疑者から告白状が届きました。それはいつで、また大和銀行がニューヨーク連銀に本件を連絡したのはいつか、簡単にお答えいただきたいと思います。