今団体規制の効果というものについてお話をいただきましたけれども、この効果を、破防法を適用するとなると四つの要件が必要だ、こういうふうにきのうも答弁ありましたけれども、この四つの要件を簡単に御説明いただきたいと思います。
今団体規制の効果というものについてお話をいただきましたけれども、この効果を、破防法を適用するとなると四つの要件が必要だ、こういうふうにきのうも答弁ありましたけれども、この四つの要件を簡単に御説明いただきたいと思います。
一番やはり議論になるのは、第四番目の、将来の危険性というものに対してきちっと明確な証拠で示せるかどうかということだと思います。 最初の、団体がどうかというのは、当然これはオウム真理教は麻原容疑者を中心とする教団でありますし、また、団体の活動として暴力主義的破壊活動が行われたということは、やはりこれは麻原容疑者の意思で組織として決定され、そして組織として松本サリン事件やまた地下鉄サリン事件等が引き起こされた。 そこに政治上の主義があったかどうかということが一つの問題にはなるでしょうけれども、これは例えば祭政一致の真理王国をつくるんだとかそういったことをこの教団としては始終述べておりましたけれども、そういうようなものが背景にある
将来の危険性という第四の要件についても、先ほど申し上げましたとおり、たとえ拘置所にいても麻原容疑者の指示ができる。または現在の教団のいろいろな化学的知識を持った人たちがまだ残存をしている。岐部被告が示すように、脱会をしない信者がまた戻ってくる可能性がある。そういったことをいろいろ考えてきますと、やはり将来への危険というものについても、まあ素人考えで大変申しわけないので、素人考えでこれは判断することでは全くありませんが、私はそういう不安があるということを申し上げたいのであって、やはりそういうことを考えてみると、この第四の要件についてもかなり該当していくのではないか、こういうふうに私個人は考えております。 これも多分お答えはできない
それでは次に、大和銀行のニューヨーク支店をめぐる事件についてお尋ねをさせていただきたいと存じます。 この事件は、今報道されておりますとおり、日本の金融システムまたは日本の銀行全体のリスク管理のあり方が本当に国際的に見てこれでいいんだろうかというような、そういう疑問が呈せられている象徴的な事件である、こういうふうに認識をしております。 この事件の概要については報道されているとおりでありますけれども、簡単に申し上げれば、大和銀行ニューヨーク支店のエグゼクティブ・バイス・プレジデントとして証券等の売買、管理を統括していた井口俊英氏が、八四年から十一年間にわたって、簿外で無断で売買して生じた損失を同行保有の投資有価証券を売却すること
突然の質問なんで、正確にお答えは後でわかればいただきたいと思いますが、要するに、今銀行局長の答弁がございましたけれども、銀行局長でもすぱっとはすぐ答えられないほど、これは実は、アメリカの法令に従うべき大和銀行ニューヨーク支店という現地法人が、アメリカの法令に違反したという事例であるということが基本であります。 この大和銀行の頭取にこの井口容疑者から告白状が届きました。それはいつで、また大和銀行がニューヨーク連銀に本件を連絡したのはいつか、簡単にお答えいただきたいと思います。
つまり、大和銀行のトップがこの事件を、アメリカの法令違反の事件を、事件の可能性と言った方が正しいのかもしれませんが、を知ったのが七月二十四日、そして、それをニューヨーク連銀に連絡をしたのが約二カ月おくれの九月十八日ということであります。 ところで、この井口容疑者の告白状は、聞くところによると書留親展で社内郵便で届けられたということでありますが、この井口容疑者の告白状の内容を大蔵省が初めて知ったのは、きのう質問があったとおり八月の八日、こういうふうに考えてよろしゅうございますか。
その八月八日については、昨日の質問でも、六時から大和銀行の会議所で会ってこの話を直接報告を受けたということですが、それでは、手紙の内容はわからないということなのですが、八月八日に報告を受けたのは具体的にどういう内容であったのか、この点についてお聞きをしたいと思います。
大和銀行の藤田頭取は、この告白状を受け取ってからすぐ、当時の山路常務をニューヨークに派遣して、この井口容疑者と話したと言われていますが、この事実を大蔵省は知っていますか。
この山路常務は井口容疑者と話して告白状の内容はほぼ間違いないと判断された、こういうふうに聞いております。 ところで、ちょっと話題を変えますけれども、この大和銀行に告白状が届いたのは七月二十四日、そのときにその手紙の中には、日本円でいうと十億ドルを上回る、千百億円の損失の記載があったにもかかわらず、大和銀行はその後の七月二十六日には第三者割り当てによる優先株五百億円を発行しましたけれども、これは、手紙を受け取ったときに、大和銀行は千百億円の損失が出ているかもしれない、こういうようなおそれがあったのに、それを知らぬふりをして行ったいわば株主に対する事実上の背任行為に当たらないか、こう考えているわけですけれども、その点についてはどうい
おっしゃるとおり手続上の問題はないにしても、頭取がこういう重大な話を知って、やはり道義上本来は優先株の発行というのは差し控えるべきものではなかったのか、こういうふうに思いますけれども、どうですか。
また、この七月二十四日に手紙を受け取った後、大和銀行ニューヨーク支店は六月末までの業務内容報告をニューヨーク連銀あてに七月三十一日に提出しましたけれども、その中でこの事件については一切言及されなかった。 もちろん、先ほどお話があるとおり、その事実確認をしていかなきゃいかぬ、こういうことだったことはわかりますが、しかし、ニューヨーク連銀から見てみますと、少なくともこの問題について言及をしてもらうか、または報告延期というものが可能であったはずだ、こう指摘がされていますけれども、大蔵省はどういう見解をお持ちですか。
今局長からお話があったとおり、二カ月余りにわたって結果的にアメリカの法令違反を大和銀行は報告をしなかった。つまり、結果的に違法行為を隠したことになった。このことに対してFRB、連邦準備理事会は十月二日に、犯罪の疑いのある行為を早急に通報しなかったのは法令違反というふうに発表しておりますけれども、このことについて大蔵省はどういう御見解をお持ちか。また、やはり株主や預金者の方から見ても一日も早い銀行の情報開示が必要だった、こういう意見がありますけれども、それについてはどう思われるか、御意見をお聞きしたいと思います。
ちょっと今局長の御答弁がわかりづらかったのですが、要するに、大和銀行はFRBにもっと早期にこの事件の報告をなすべきであった、こういうことですね。
それでは八月八日、初めて局長がこの事件について知らされたとき、それを大蔵大臣に報告をされましたか。
大蔵大臣に報告をされたのはいつですか。
大臣、その報告を聞いてどういう判断、どういうお考えを持たれましたか。
大臣がそう認識されたこのいわゆる事件は、ニューヨーク連銀には報告をされましたか、大蔵省の方から。または、それはされたとすればいっでしょうか。
これはもうすべて、この事件はもう確実に起きて、もう全く疑う余地のないということが全部わかって、そして書面で正式に出てきたというのが九月十八日でしょう。だから、八月八日に知ってから九月十八日までの間、その間は、こういうことは今大臣が御答弁されたように大変な事態だということで認識をし、その事実調査に当たられてきたわけですけれども、しかし、アメリカの方から見ますと、アメリカの法令に違反した話を、違反している可能性のある話を日本の大蔵当局が先に聞いておきながら、それが確定するまでじっと黙っていたというふうに見える。そういうことは本当に、逆の立場になったときに一体どういうことになるんだろう。 例えば、海外の銀行が日本国内の法人となって、日
最後の方は聞いていないんですけれども、適時適切に今後やっていきたいということは、今回は適時適切であった、こういうふろに、今後ともなんだから、今回もそうであった、こういう認識なんですか、銀行局は。
正確なというか持って回ったというか言い方としては、要するに手際よい対応ではなかったという感じはするというふうに、まあちょっと聞き方によっては受け取れる。そういう、つまり、今の反省は反省ですごく大事だと思うので、それはそれでやはりきちっと認識をしてもらわないと、またこういうことが起きるんじゃないか。 つまり、どう海外から見えるかというと、今局長が御説明ありましたけれども、まず経営者の方で独自で実態調査をして、その後で、それができた上で行政が対応するものだ、こういうお話でしたよね。でも、大蔵省は八月八日に一応知っていて、そして実態調査が進んでいたわけで、どれぐらいそれが確実なものかというのはもちろん調査をしなきゃいけないでしょうけれ