お答えいたします。 会計年度任用職員の給与水準につきましては、地方公務員法に定めます職務給の原則や均衡の原則などの給与決定原則にのっとり、適切に決定する必要があります。 具体的には、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の給料表を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験などを考慮するとともに、地域の民間企業における同一又は類似の職種の労働者の給与水準の状況などにも十分留意し決定する必要があり、この点、これまで地方公共団体に対して重ねて助言をしてまいりました。 ただ一方で、先ほど大臣からもありましたとおり、一部に制度の趣旨に沿わない運用をしている地方公共団体もいまだに見
