お答えいたします。 会計年度任用職員につきましては、平成二十八年度から研究会を開催して検討に着手し、地方公共団体の御意見も丁寧に伺いながら制度設計を進め、令和二年度から導入したものでございます。その際、期末手当は任期が相当長期にわたる者について支給することとし、勤勉手当につきましては、平成二十九年五月の法改正当時においては国家公務員の期間業務職員などへの支給実績が広がっていなかったことから、国家公務員との均衡の観点も踏まえ、支給しないこととしたところであります。 期末手当の支給につきましては、昨年度に実施いたしました調査で、制度の趣旨に沿わない運用がいまだ存在していたことから、改めて期末手当の適正な運用についての助言を行って
